2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
施設内での面会や日帰りの外出などには一日千円、養育家庭宅への外泊など宿泊を伴う場合は一日二千三百円が補助されるというふうに伺っております。その他、独自の自治体での補助が、支援があるようにも伺っているところでございます。 そういった意味では、里親登録後から正式委託に至るまでの面会交流の交通費について、国の制度として助成を行うことを検討すべきじゃないかというふうに考えますけれども、どうでしょうか。
施設内での面会や日帰りの外出などには一日千円、養育家庭宅への外泊など宿泊を伴う場合は一日二千三百円が補助されるというふうに伺っております。その他、独自の自治体での補助が、支援があるようにも伺っているところでございます。 そういった意味では、里親登録後から正式委託に至るまでの面会交流の交通費について、国の制度として助成を行うことを検討すべきじゃないかというふうに考えますけれども、どうでしょうか。
今まで養子縁組のお話をさせていただきましたけれども、もう一つ、里親制度の中に養育家庭ということで、養育里親、いわゆる養子縁組はしないけれども、一般の御家庭に子供を受けていただいて、二年更新ということではありますけれども、特別問題がなければそのまま二年更新しながら委託をする、こういった制度も設けております。
たとえ十五歳未満であったとしても、養育家庭で一歳、二歳から育ってきた子と、十歳を超えてから来た子とであれば、自分の置かれている立場の理解力も違ってきますし、本当に小さい子であれば、今の現状をなくすことの方が怖いので、子供は何でも今のままがいい、今のままがいいという返事をしてしまうところがあって、本音とか自分の立ち位置を理解してでの返事ができないものと思っています。
本来、子供は家庭的環境の下で愛情に包まれながら健やかに養育されることが望ましいため、都においては、昭和四十八年から、養子縁組を前提としないで児童の養育を委託する養育家庭制度を独自に創設し、児童の委託を推進してきました。 都の児童相談所では、児童の措置委託先の決定に当たり、児童の一人一人の状況を総合的に勘案した上で、まず最初に養育家庭の委託を検討しております。
社会的養護というのは、一般的に定義をすると、保護者のいない児童、保護者に監護させることが適当でない児童について、公的責任で社会的に養育をし、保護することというふうに定義をできるのかなというふうに思いますけれども、この社会的養護の中でも、里親委託というものを典型的な例とする家庭環境での養育、家庭的養育と、児童養護施設それから乳児院といった、そういったところで育てる施設内養護、大きくこの二つの方向性があるというふうに
児童養護施設や養育家庭で育ち、自立したものの、仕事や生活がうまくいかなくなり、住む場所、帰る場所を失ってしまった子ども。それから、少年犯罪を犯して、引き受ける大人がいないために、やむを得ず少年院にまた送られてしまう子ども。 例えば、少年院にいた子どもが帰ってまいりますと、親はもう引き受けないんですよ。もうこの子はほっておいてください、いいですよと。
児童手当制度は、児童養育家庭の家計負担の軽減を図るものではございますが、その養育費の全額を支給するものではなくて、その一部を軽減することによって、国や社会が次代の担い手である児童の養育について応分の寄与をしようとする制度でございます。こうしたことから、今回の改正に当たりましては、支給額ということは見直さずに、支給期間の延長ということに優先順位を置いたということでございます。
東京都の例でいいますと里親制度は二種類ございまして、これ東京都ですよ、これは東京都ですが、養子縁組里親制度と養育家庭里親制度でございます。この養子縁組里親制度は、これは養子縁組をするということを前提に子供さんを家庭に引き取る制度であります。それから後者の養育家庭というのは、その前提なしで、養子縁組の前提なしで一定期間子供を預かって養育する制度なんですね。
それで、私が把握している範囲では、特に東京都の里親会、東京都養育家庭連絡会と呼んでおりますが、そこが厚生省とか議員さんのところにも訴えていったりということで、この改正をぜひしていただきたいというので、要望も二十八項目ぐらい細かく書き出しましてやっております。
先ほど、きょうだいの事例がございましたけれども、児童虐待がさまざまな形で傷を残すということなんだろうと思いますが、となると、養育家庭だけでそういう個々のさまざまなケースに対応するというのがなかなか困難な場合もあると思うんですね。
○坂本参考人 私は、養育家庭というか里親ですので、地方の里親さんたちのことでお答えしようと思っているんです。 行政の制度として養育家庭というのを打ち出しているのは、東京都だけです。それで、ほかの県、府、道は、里親制度というのは一つしかないんですね。養子縁組を希望の里親さんも養育の里親さん。ですから、地方に行けば行くほど、養育専任の里親さんは少ないと思います。
母子家庭については、これまでも母子及び寡婦福祉法と児童扶養手当法に基づいて相談や生活指導、あるいは就労支援、あるいは養育、家庭の支援、施設・住宅関連の支援、児童扶養手当の支給、あるいは母子福祉資金の貸付けその他の施策が行われてまいりました。特に児童扶養手当は現在七十六万世帯が受給しておられます。
母子家庭については、これまでも母子及び寡婦福祉法と児童扶養手当法に基づきまして、相談や生活指導、就労の支援、養育、家庭生活の支援、あるいは施設、住宅関連の支援費、児童扶養手当の支給、母子福祉資金の貸し付け、そのほかのいろいろなことをやってまいりましたが、現在七十六万世帯の方が児童扶養手当を支給されておられます。私は、この制度がお母さんたちにとって本当に必要な制度と思います。
○参考人(都村敦子君) やはり日本は、今までは子供の養育は親の責任であるという固定観念みたいなものが多かったので、児童養育家庭に対する所得保障というのが進まなかった。最初は、小さく産んで大きく育てるということで、二十八年前ですか二十九年前ですか、児童手当が導入されたんですけれども、そのような経路をたどらなかったんですね。
これは長いので文は省略しますけれども、要するに児童手当には児童養育家庭への応援団、サッカーでいいますとサポーターとしての機能を持たせられるような見方が必要だと思います。ですから、社会からのサポートが実質的に価値のあるものとして機能しなければ、児童手当の存在意義が感じられないと思います。
最初に、現行の児童養育家庭に対する経済的支援の問題点について取り上げたいと思います。 我が国の児童手当制度の特徴としましては、第一に、制度の実施が諸外国に比べて遅かったということが挙げられます。日本で導入されたときに、既に世界の六十二カ国で実施されておりました。これは図表一から二を御参照ください。
したがいまして、両者はおのずから異なった目的を有しているわけでございますけれども、あえて児童養育家庭の経済的負担の軽減という機能の面から見た場合、まず児童手当につきましては、非課税世帯を含めまして中低所得者を対象とした定額給付となっているということ、あわせて事業主拠出等の特定財源も仕組み得る制度になっているということかと思います。
児童手当制度の目的は、児童養育家庭の生活の安定に寄与すること、次代の社会を担う児童の健全な成長及び資質の向上に資すると定めています。長引く不況や大型店舗の出店などで倒産、廃業に追い込まれる自営業者は多く、保険料の滞納や未払いを余儀なくされている世帯が多いことは明白な事実です。すべての子供が平等に処遇されなければなりません。なぜ自営業者の子供についてこのような差別的な取り扱いをするのか。
その児童手当制度の意義としては、世代間の信頼と連帯の醸成に資すること、社会の構成員全体の協力によって児童の健全育成、資質の向上に資すること、児童養育家庭の経済的基盤の強化に資することなどが挙げられたということでございます。
○勝木健司君 私は、児童手当制度は、児童養育家庭の生活の安定に寄与して、次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資するためにあるものであると考えておるわけであります。
児童手当法の趣旨というのは、もちろん児童の養育家庭の生活の安定だとか、あるいは児童の健全な育成だとか等々、そうした趣旨があるのは十分承知をいたしておりますけれども、やはりここまで来た以上、人口動態の急激な変化ということも出てきますので、少子化傾向への歯どめというのも喫緊の課題ではないか、そういうふうに考えております。
○瀬田政府委員 前回の改正も、それから今回の改正も、先生が今お話しくださいましたように、児童と家庭を取り巻く環境の変化というものに対応して、児童手当制度というものがその目的とする児童養育家庭の生活の安定と、それから児童の健全育成、資質の向上というものに一層資するための改正である、こういう点につきましては、先生今お話しいただきましたように、基本的な趣旨は共通なものというふうに認識をいたしております。
児童養育家庭の生活の安定を図り、児童の健全育成、資質の向上に資するという制度の本来の目的からいえば、西洋諸国並みに義務教育が終了するまで児童手当を支給すべきだと、それがだめならせめて現行の小学校の就学前までにしなきゃいけないというふうに私も思っています。 今までは厚生省の方ばかりにお伺いをしているみたいなので、私は今度大蔵省の立場からどうなのかということをお聞きしてみたいと思うんですね。
今後急速に高齢化が進む中で、次代の我が国の社会を担う児童を健全に育成していくということは極めて重要な問題であるということで、児童の養育費を社会的に分担し、児童養育家庭に対して経済的な支援を行うという児童手当の役割というのは今後ますます重要になってくると思います。
考え方の基本といたしましては、昨年十二月、中央児童福祉審議会から意見具申をちょうだいいたしまして、その中に示されているとおり「世代間における社会的な扶養及び経済的な支援の必要性の高い児童養育家庭に対する育児支援の強化」、そのような考え方に立って、我が国の実情に即した形の児童手当制度の改正内容を取りまとめた次第でございます。
こうした状況を踏まえ、中央児童福祉審議会において幅広い観点から検討をいただき、その意見具申の内容に即して、世代間における社会的な扶養及び経済的な支援の必要性の高い児童養育家庭に対する育児支援の強化という観点から、支給対象を第一子に拡大するなど、我が国の実情に即して児童手当制度の見直しを行うため、本改正案を提出した次第であります。 次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。
○政府委員(土井豊君) 御承知のとおり、昭和四十七年に児童手当制度が発足いたしましたが、児童の養育家庭の生活の安定、それから次代を担う児童の健全育成、資質の向上という児童手当制度の目的にかんがみまして、児童の養育費用を社会的に分担しようという考え方のもとに負担割合が定められたわけでございまして、お話のとおり国、地方公共団体、事業主がそれぞれ今お話がありましたような割合での負担をするという考えに立ったわけでございます