2020-02-19 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
日本の子供であれば、どの時期にどのワクチンを打つかということがある程度スケジュール決まっているんですけど、それが外国人になるとどうなるのかということについてお聞きしたいんですが、それについては南野参考人の方から、養育医療に関しては在留資格にかかわらず適用可能ということがありました。
日本の子供であれば、どの時期にどのワクチンを打つかということがある程度スケジュール決まっているんですけど、それが外国人になるとどうなるのかということについてお聞きしたいんですが、それについては南野参考人の方から、養育医療に関しては在留資格にかかわらず適用可能ということがありました。
別表では、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出又は養育医療の給付等を独法に外部委託できる対象としております。実は、この妊娠届の受付に関する業務あるいは母子健康手帳の引渡業務等は、既に二〇〇七年度に発出された内閣府の通知によって市町村の判断に基づき民間事業者に取り扱わせることが可能である窓口業務とされてきました。
今言われました養育医療に関しては、未熟児のお子さんが正常児のお子さんの体の機能に戻るまでの間、要は、これに関して食費は無料。ですが、これは未熟児の方々に限って、しかも期限があるわけでございますので、そういう意味で特別なんだろうというふうに思います。 それから、結核はまたちょっと結核の特性の話なので、これはまた別個なんだというふうに思います。
○河野(正)委員 非常に複雑な制度がいろいろありまして、例えば、具体的に言いますと、子供の先天性心疾患の治療は、自立支援医療、養育医療、小児慢性特定疾患医療給付の対象になり得るわけであります。
まず、公費負担医療についてでありますけれども、特定疾患治療研究事業、難病、あるいは自立支援育成医療、養育医療、未熟児ですね、育成医療、結核、小児慢性特定疾患治療研究事業などなど、子供を対象とするだけでも公費負担医療制度は幾つも存在しております。 仕組みが多くて、一般に親御さんとかはわかりにくい制度じゃないかなと思いますけれども、この辺についてはどういうふうに考えておられるでしょうか。
そして、養育医療給付事業がある。そして、結核児童療育給付事業がある。そして、病児・病後児保育の利用料の減免がある。児童入所施設措置の徴収金がある。障害児入所支援の措置がある。国民健康保険・後期高齢者医療制度における一部負担金の減免に対する財政支援がある。自立支援医療の負担上限月額等の段階区分がある。
保育料の免除、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業、養育医療給付事業、結核児童療育給付事業、病児・病後児保育の利用料の免除。めちゃくちゃいろいろなところにはねる危険性があるんです。 田村大臣に教えてほしいんですが、この保育料の免除については、ここに「生活保護受給世帯等」と入っております。これは、一部の自治体の裁量によってどうなる可能性があるんですか。
保育所の保育料を始め、未熟児への養育医療の自己負担とかかなり影響がありますので、これについて、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームというのを税調、税制調査会の下に設置をいたしまして、その方向性としては、控除廃止の影響を遮断する方法を検討する、そしてもう一つは、影響の遮断が困難なものについては激変緩和措置を検討するなどの方向性が示されましたけれども、最終的には、今おっしゃられたように、今年の七月をめどに
御指摘いただきました平成十二年の質問主意書に対します政府答弁書におきましては、非正規滞在の外国人の方につきましても、助産施設への入所、養育医療や育成医療の給付、母子健康手帳の交付、定期予防接種の対象となり得ることをお示ししたところでございます。
そこで、厚生労働省、次にお聞きをいたしますが、厚労省も同じく、これはちょっと古くなるんですが、二〇〇〇年四月に我が党の大脇雅子当時の参議院議員の「外国人の医療と福祉に関する質問主意書」で求めた入院助産、養育医療、育成医療、更生医療、母子手帳、予防接種に関する外国人への適用についての質問に対する答弁について変更はないという、こういう答弁でした。
御指摘の政府答弁書におきましては、非正規滞在の外国人につきましても、助産施設への入所、養育医療や育成医療の給付、母子健康手帳の交付、定期の予防接種の対象となり得ることをお示ししているところでございますが、今般の住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合におきましても、これらの制度の適用についての方針に変更が生じるものではないというふうに理解をいたしております。
例えば、恐らく大臣がよく御存じなのは、被爆者に対する医療あるいは戦病者に対する補償的医療、あるいは結核感染症などのいわゆる社会防衛的な、予防的な側面からの公費の投入、あるいは未熟児の養育医療、そしてもう一つ、慢性特定疾患など慢性にある病気を持ったお子さんのための医療など、今話題になっている精神、育成、更生以外にもさまざまな公費の負担の医療がそれぞれの歴史と目的を持って存在しております。
そういう中で、いわゆる福祉の問題でいうと、こういう子供たちは、児童福祉法上の入院助産制度や育成医療の適用や、あるいは母子保健法上の未熟児養育医療の給付、こういったものは福祉の対象になるんですが、なぜ国民健康保険の対象にならないのか、ここのところをお伺いしたいと思うんですが。
すなわち、特定疾患というものについての制度的な位置づけ、更生医療とか育成医療とか養育医療とかあるわけですが、何々医療とか、そういうふうに言われるようにしっかりと制度的な位置づけがなされるべきじゃないかと思うわけでございます。
その後、三十年代に入りますと、乳児死亡率がなお高いというようなことも踏まえまして、三歳児健診あるいは未熟児養育医療等の創設というようなことで、児童の健康面の施策の充実が図られたわけであります。なお、この時期に、非行児童が増加したというようなことを背景といたしまして、情緒障害児短期治療施設が児童福祉施設として新設されております。
なお、専門的な技術や判断を要する未熟児の訪問指導とか養育医療、こういったものにつきましては引き続き都道府県の保健所で行うこととしているところでございます。
乳幼児の医療費のうち、治療が長期にわたり経済的にも精神的にも負担の大きい小児慢性特定疾患並びに障害の予防や除去、軽減を図り、児童の健全な発育を図るために不可欠な養育医療や育成医療、これらの特に手厚い援護が必要な特別の疾病につきましては、既に治療費の公費負担を実施しているところでございます。
乳幼児の医療費につきましては、医療保険制度が全国民をカバーしているという状態の中で、疾病が長期化すると一般の疾病より負担が大きいとされる特別の疾病につきまして、未熟児の養育医療、身体障害児の育成医療、小児がん等の小児慢性特定疾患等を重点的に対象にいたしまして、治療費の公費負担を国の制度として実施しているわけでありまして、そういう見地から、現状の把握といたしましては、国としてはナショナルミニマムを確保
○国務大臣(下条進一郎君) ただいまの説明の中で申し上げたつもりでございますけれども、乳幼児の医療費につきましては、疾病が長期化する等特に手厚い援護が必要とされる特別の疾病につきましては、ただいま御指摘のような従来から未熟児の養育医療などを対象に治療費の公費負担を実施しているわけでありまして、これをそのまま一般の疾病に拡大するということ、すなわち委員御指摘のような無料化を直ちにするということについては
それから、三歳児までの医療費についての無料化の問題でありますけれども、これは我々、一般的に各種の健診によって疾病の早期予防や保健婦の充実、指導等をやっておりますけれども、乳幼児の医療費につきましては、特に手厚い援護を必要とする特別の疾病について重点的に対処するという措置をとっておりまして、例えば未熟児の養育医療、それから身体障害児の育成医療、小児がん等の小児慢性特定疾病というものに限りましてこの措置
したがって、一つ一つのあるべき姿について見直しをして、一年間かかってそこでお出ししますと、こう申し上げておって、それで補助率の見直しをしました具体的なものとしては、これまで国の機関委任事務であったものを団体委任事務に改めるもの、すなわち老人ホームへの収容等、そして更正援護施設への入所措置等、あるいは育成医療の給付等、未熟児に対する養育医療の給付等、都道府県能力開発計画の策定、こういうようなものはしたがって
それから貧血等につきましてでございますが、貧血あるいはいわゆる黄疸、それからその他妊娠中毒症として対応されておりますものは、生まれてきた場合の赤ちゃんの場合には別に養育医療の対象になりますが、妊産婦につきましては、私ども妊娠中毒症対策としてこれは公費負担の方式で、つまり妊娠中毒症があるということになれば公費負担をいたしておりますが、であるか否かの検査につきましては、一般的な妊婦もしくは産婦の健康診査
○橋本国務大臣 古寺委員よく御承知のように、乳幼児の特別な疾病につきましては、従来から未熟児の養育医療あるいは身体障害児の育成医療、また小児慢性疾患、これらのものを対象にした治療費の公費負担制度をすでに私どもはつくっているわけでございます。
○石野政府委員 未熟児の問題につきましては、先生御案内のとおり、未熟児養育医療という制度がございまして、未熟児の段階を過ぎるまではここでごめんどうを見る、こういう形になっております。
したがいまして、この法律の中に、たとえば未熟児について養育医療というのを給付する仕組みがございますけれども、この制度で医療が受けられる赤ちゃんにつきましては、その所得に応じて費用は負担してもらう、そういったサービスは提供するけれども、あくまでも費用は負担してもらう仕組みをとっているわけでございますから、こういった母子保健の体系から考えますと、分娩はただにするという、いま論ぜられておりますILOの絡みでは