1952-03-26 第13回国会 参議院 水産委員会 第21号
それには私どもの人間が養老保險をやつておると同じような精神におきまして、小型漁船についての満期保險というものを損害保險と併せて実施するということは、單に漁業者が船の更新ができるというばかりでなく、又この漁船保險制度が極めてこの漁業者より有効に活撥に利用せられて、折角制定いたしまする本法の精神が活かされて来ると思うのでありまして、これは早急に実施いたしてもらいたいと思うのでありまするが、ただ漁船に関しまする
それには私どもの人間が養老保險をやつておると同じような精神におきまして、小型漁船についての満期保險というものを損害保險と併せて実施するということは、單に漁業者が船の更新ができるというばかりでなく、又この漁船保險制度が極めてこの漁業者より有効に活撥に利用せられて、折角制定いたしまする本法の精神が活かされて来ると思うのでありまして、これは早急に実施いたしてもらいたいと思うのでありまするが、ただ漁船に関しまする
ちようど養老保險におきまするように年々漁業者がかけて参りますところの保險料によつて、木船でありますれば七年あるいは八年という船齢に達して代船を建造しなければならぬ時期になりましたならば、代船建造費が保險の給付によつて、浮んで来る、こういうことにいたしますれば、漁業者の福利は非常に増進されるのであります。
漁船の問題につきましては、やはり今般開かれました漁船災害補償に関する政府の各種の補助、これをさらに拡充もし、整備もして、でき得べくんば、これを常識的に言われております養老保險というふうな形まで持つて行くことができれば、金融関係者の方の希望もそれによつて満たすことができて、漁業における最も重要な固定資本となつておるところの漁船金融が打通されれば、ひいては水産金融全般に対して相当大きい金融が開かれるのじやないかと
このことは何も私が申上げるまでもなく、養老保險だとか、火災保險だとかいうものは、そうして行くということだけで、はつきりこれは説明することもできると思う。
郵便年金を生前取得いたしまする場合に、それから保險料でも満期の養老保險につきまして満期が生前に到来いたしまして所得を得ますときは、一時所得といたしまして、それのために拂込みました保險料は勿論、必要経費として引いております。
それからもう一つ、先ほど国民保險について、養老保險ですか、についてのお話で、インフレと保險金との調整の問題、これは非常に重要な点で、この点について考えられているということは、どういうような調整方法が考えられているか。
従いまして退職年金というものの性質は大分養老保險的な性格を持つたものになると思うのでありますが、保險の性質でございますれば、なるべく広い範囲にしてやつた方が経営がやりいいことは、私どもしろうとが申し上げるまでもないのであります。
又一面におきまして外の養老保險、失業対策その他の問題もありますけれども、保險自身といたしましてはさように私は考えるのでございまして、この参議院の我々の部面におきましては、これをどういうふうにやるかということを今後研究して参らなければならない、かように考えるのであります。
例えば十五年満期養老保險の保險金額一万円のもの、これに対する簡易保險と民営との比較を申上げますと、加入年齢が十歳の者、簡易保險六百九十円、民営におきましては六百七十三円、二十歳で簡易保險六百九十円で民営は六百九十四円、三十歳でありますと簡易保險六百九十円、民営六百八十九円、四十歳でありますと簡易保險七百四十八円、民営が七百十七円、五十歳でありますと、簡易保險八百五円、民営八百一円というふうになつておりまして
もしこれを普通の養老保險とか、あるいは人の保險とか、物の保險のような考え方で、保險の範囲内において、保險経済なり、保險の経理能力の範囲において考えるならば、こういう保險はやらない方がよろしい。
それから現在はこの社会保障局というものの活動を箇條書にしますれば、社会保障というもののいろいろな政策の立案、組織や一般的な手續の決定、諸規定のいろんな公に発表すること、各州に対する補助金、それから先程申しました養老保險金についての要求の確定であります。
○田村文吉君 すでに恩給と申しますれば、今の養老保險とかいうものと性質が違いますから、当然國庫から差上げるものでなければならん。
二十万人に対して八万人でありますが、その八万人の漁船船員はこの強制加入によつて保險料を納付いたしますが、先ほど申しますように失業保險なり養老保險なんというものは、実際においてはこれの交付を受ける機会に惠まれない。そういたしますと、漁船船員の犠牲において、他の二十万人中の十二万人の方々の失業保險金なり、養老年金等の負担をするというような矛盾したことになるのであります。
船員保險委員会におきまして、いろいろ相談をいたしましたが、その結果委員の御意見といたしましては、これはきわめて重大なる問題であつて、今ただちにこの養老保險及び失業保險を任意制度に移すことはもう少し待つてもらいたい、考えさしてもらいたい、暫時研究の期間を與えてもらいたいという意見であつたのであります。それからもう一つは機帆船の関係があるわけであります。
希くば先ほど委員長が申しましたように、この水産委員会の希望するところの養老保險あるいは失業保險に対しては、任意加入ということを強くお願いしたいのであります。なおこの保險委員会のメンバーについても相当檢討を加え、この漁民関係の代表、また行政関係の代表というものが加入されんことを私は希望したいのであります。