1953-02-21 第15回国会 衆議院 水産委員会法務委員会連合審査会 第1号
七十三条の条項及び七十四条の該当条項は何かといいますと、七十四条は法令の第六条で、養殖漁業、定置漁業、定所集魚漁業、定所曳網漁業、定所敷網漁業、専用漁業というふうなもので当てはめておるわけでございますが、この七十四条の場合には船舶の没収という条項はないのでございます。
七十三条の条項及び七十四条の該当条項は何かといいますと、七十四条は法令の第六条で、養殖漁業、定置漁業、定所集魚漁業、定所曳網漁業、定所敷網漁業、専用漁業というふうなもので当てはめておるわけでございますが、この七十四条の場合には船舶の没収という条項はないのでございます。
○岡井説明員 宇都宮委員からの御質問しごくごもつともな点が多いのでございましてまず第一の災害対策として、農業方面では相当国の方で、この種のものについては援助の手を差延べているじやないか、農業に近似点の多い漁業に対してないのはおかしいという点でございまして、しごく、ごもつともでございまするが、漁業については、御指摘ののり漁業あるいは貝の養殖漁業というような、沿岸に接壌してやる漁業につきましては、主として
現在真珠養殖漁業協同組合長をやつているものでありますが、今般お呼び出しになりまして真珠養殖事業法案に対し意見を述べよとのことですが、私は結論から申しますと、この法案に対して全幅的に賛成するものであります。その理由としましては、この法案が真珠の価格を維持するために作られたものでありまして、運営のよろしきを得れば誰一人反対する人はないと思うのであります。
松浦 清一君 委員 千田 正君 青山 正一君 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 説明員 水産庁漁政部漁 業調整第二課長 高橋清三郎君 証人 三重県真珠養殖 漁業
次に、真珠養殖事業法案に対する賛成と反対とありますが、賛成側のほうの代表といたしましては、三重県志摩郡の和具町の三重県真珠養殖漁業協同組合長堀口初三郎、それから東京都文京区駒込千駄木町百五十二、東京真珠協同組合理事三輪豊照君、これは賛成側の証人として喚問することにしたいと思うのであります。
○増田説明員 二十七日に石原委員から漁業権の補償につきまして、養殖漁業権、すなわち区画漁業権の補償額が非常に僅少であるという御質問があつたことにつきまして、御回答いたします。 この区画漁業権につきましては、法律の規定するところに従いまして漁業権センサンを基準にいたしまして、一部農林統計で修正いたしたのであります。
次には、法の第十七條の区画漁業免許のことでございますが、区画漁業権のうちでも、かきの養殖漁業でございます。御承知のごとく広島県のかき業は、広島市の草津町、これは当時佐伯郡の華津村でございましたが、三百六十年の歴史持つております。 いわゆる人工的に養殖を始めましてから、約三百六十年の歴史を持つておるのであります。
それからもう一つ、区画漁業権の関係でありますが、これはぜひ七箇年間存続期間を置いていただきたい、かように申し上げるのでありますが、これはなぜ七箇年間にしなければならぬかについて一例を申し上げますと、貝類の養殖漁業にいたしましても、種まきは少くとも三年ないし四年間はかかるのでありまして、その後でなければ養殖効果はあがらぬのであります。
○淺岡信夫君 この眞珠養殖漁業というものに対しましては、これは相当技術の面を考慮しなければならぬのではないかと思いますが、そうした点から考えて見まして、この免許の適格性という方が誰でもよいというようなことが果してよいか惡いかということが私には分らないのでありますが、そうした面に対して委員長並びに各委員の御意見はどういうものでございましようか。
○委員長(木下辰雄君) これは誰でもというわけではなくて、この法文において「ひび」健養殖漁業、牡蠣養殖漁業とかいうものは全部漁業協同組合に優先的に與えると、かようになつておる。ただ眞珠養殖漁業のみ個人に張先的に與えるとなつておるのですが、陳情の内容を見てみますと漁業協同組合もやつている。
もちろんその漁獲高にしましても、北海道を除いて全國第一位——第一位と言つても、第二位からずつと飛び離れた第一位で、魚族の多いことは全國第一、しかもその漁業関係の種種に至りましては、黒潮の影響を受けている関係から、非常に魚族が多いのでありますが、定置漁業があるかと思えば、養殖漁業がある。すなわち定置漁業ではぶりの定置漁業があり、一般のざこの定置大敷網等があるのであります。