2009-04-03 第171回国会 衆議院 本会議 第20号
本案は、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業共済組合に総代会の制度を設ける等の措置を講ずるとともに、疾病による死亡を共済事故としない養殖水産動植物を共済目的とする養殖共済を実施できることとするほか、漁業施設共済について共済金の支払いに関する特約を設ける等の措置を講じようとするものであります。
本案は、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業共済組合に総代会の制度を設ける等の措置を講ずるとともに、疾病による死亡を共済事故としない養殖水産動植物を共済目的とする養殖共済を実施できることとするほか、漁業施設共済について共済金の支払いに関する特約を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(中川坦君) 魚類防疫員が養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のための指導あるいは養殖場への立入検査などを行わせるため、必要に応じ都道府県知事がその職員のうちから任命するということになっておりまして、平成十六年十月現在、全国で二百五十四人の方が任命をされております。
○政府参考人(中川坦君) まず、持続的養殖生産確保法に基づきます移動制限等の蔓延防止措置につきましては、「養殖水産動植物を所有し、又は管理する者」というふうになっております。ですから、観賞魚、金魚等を含みます養殖の対象となる水産動植物の種類一般を指すものでございまして、一般の所有者の方々も移動制限命令の対象にはなり得るものでございます。
また、一定の区域内の特定疾病にかかるおそれがある養殖水産動植物についても予防的に移動の制限又は禁止を行うことができるということにしておりまして、蔓延防止措置のより効果的な実施が可能になるものと考えておりますけれども、こうした対策を適切に実施することによって疾病の蔓延防止の徹底にこれからしっかり取り組んでまいりたいと、そのように思っております。
続いて、持続的養殖生産確保法の改正の方ですが、第八条の第一項の第三号、こちらの方に、養殖水産動植物を所有し、または管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、または禁止することを命ずることができるというふうになっています。
○島村国務大臣 持続的養殖生産確保法に基づく損失補償は、焼却処分等の蔓延防止措置の対象となった養殖水産動植物の所有者等に対し、その命令により通常生じる損失補償をするためのものであります。漁業権に基づき内水面漁業を行っている者は、天然水域の水産動物を所有しておらず、また、蔓延防止措置の命令の対象ともならないことから、損失補償を行うことは困難であると考えております。
また、いろいろこの漁場改善計画の作成に当たっては、漁場収容力に見合った養殖を行うとともに、改正薬事法の趣旨を踏まえて、承認医薬品の使用など水産用医薬品の適正使用に関する事項が盛り込まれるよう指導することとしておるわけでありまして、伝染病の蔓延防止と相まって機能する、あるいは過密養殖の防止、適正給餌の推進等が図られ、ひいては食品としての安心、安全の養殖水産動植物が育成されるところであるわけでありまして
この目的の中で、「特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。」つまり、事業者、供給者からの視点だけででき上がっている法律。
第二条第一項にいろいろ書いてございますが、一番最後に、いろいろこういうことをやって、「養殖漁場を養殖水産動植物の生育に適する状態に回復し、又は維持することをいう。」と、こういうことが養殖漁場の改善だということであります。
このような養殖漁場の悪化は養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び蔓延の原因ともなっており、放置すれば最終的にはその漁場における養殖自体を不可能に至らしめることとなりかねないものであります。 また、近年、我が国においては、養殖用の種苗を海外に依存する傾向が顕著であり、海外から養殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性が高まっております。
次に、持続的養殖生産確保法案は、最近における養殖漁場の状況の変化にかんがみ、持続的な養殖生産の確保を図るため、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置、及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病の蔓延の防止のための措置等を講じようとするものであります。 両法律案につきましては、三月十八日中川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十四日質疑を行いました。
具体的には、やはり立入検査ということになりますれば、養殖水産動植物にある種の異常が発生している、へい死が起きているとかそういう異常が認められる、あるいは、明らかに特定疾病の発生ということが確認されていて、その周辺でさらに調べなければならない、そういう必要があるとき、あるいは、この法律では新疾病という概念がありまして、既存の病気と明らかに症状が異なる新しい病気が出てきたときは届け出をしていただく、報告
とありまして、それから受け継がれました漁業災害補償法は、全部読みませんが、「中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行なう」というふうに明記してあるわけであります。したがって、この漁業災害補償法には、あえて言えば二つの面がある。
養殖水産動植物に関します共済の単価でございますが、これにつきましては、昨四十九年度に大幅な引き上げを行いまして、ただいま先生のお話にもございましたように、一年もののハマチにつきましては、従来一尾四百五十円でございましたものを六百五十円に、また二年もののハマチにつきましては、一尾千二百円のものを千五百円に、また真珠母貝につきましては、七円でございましたものを十円にそれぞれ引き上げたわけでございます。
それから共済契約の締結の制限の緩和、すなわちカキ、真珠、真珠母貝及び帆立貝養殖業の契約締結にあたっては、現在加入区というものが、これは漁業権漁場でございますが、内で、共済の対象となる養殖水産動植物及び養殖施設のすべてを契約する場合に限り、契約が締結できるということになっていたわけでございまして、だんだん養殖技術が発達いたしますと、もう施設のほうはいいから養殖対象のものだけやりたいということになっても
まず、共済契約の締結要件の緩和でありますが、現行法上は養殖水産動植物及び養殖施設を一体として共済目的としなければ共済契約を締結できないこととされておりますものを、養殖水産動植物のみを共済目的とする場合であっても共済契約を締結できるようにしようとするものであります。
まず、共済契約の締結要件の緩和でありますが、現行法上は養殖水産動植物及び養殖施設を一体として共済目的としなければ共済契約を締結できないこととされておりますものを、養殖水産動植物のみを共済目的とする場合であっても共済契約を締結できるようにしようとするものであります。
これらの養殖業につきましては、同一の漁場で多数の漁業者が同種の養殖業を営んでいる実態にかんがみまして、一定の漁場区域内において、契約にかかる種類の養殖業を営む者のすべてが同時に共済に加入する場合であって、加入者が、その区域内における養殖水産動植物と養殖施設のすべてを共済に付する場合に限って、漁業共済組合は契約を締結することができることにいたしております。法第百十八条三項に規定してございます。
さらに、この法律案において漁業災害補償制度とは、漁業共済組合が行なう漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業及び政府が行なう漁業保険事業により、沿岸漁業者等の漁獲金額の減少または養殖水産動植物、養殖施設もしくは漁具にかかる損害に関して必要な給付を行なう制度であることをあわせて明らかにいたしました。
この政府の補償法案の第二条を読んで見ますと、「漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行なう漁業共済事業及び漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行なう制度とする。」こういうふうにうたっております。
こういうことで、第二条では、しからば第一条で言っておる漁業災害補償の制度とは何かという点で、「漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行なう漁業共済事業及び漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行なう制度とする。」
これらの養殖業につきましては、同一の漁場で多数の漁業者が同種の養殖業を営んでいる実態にかんがみまして、一定の漁場区域内において、契約にかかる種類の養殖業を営む者のすべてが同時に共済に加入する場合であって、加入者が、その区域内における養殖水産動植物と養殖施設のすべてを共済に付する場合に限って、漁業共済組合は契約を締結することができることにいたしております。法第百十八条第三項に規定しております。
さらにこの法律案において漁業災害補償制度とは、漁業共済組合が行なう漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業及び政府が行なう漁業保険事業により、沿岸漁業者等の漁獲金額の減少または養殖水産動植物、養殖施設もしくは漁具にかかる損害に関して必要な給付を行なう制度であることをあわせて明らかにいたしました。
さらに、この法律案において漁業災害補償制度とは、漁業共済組合が行なう漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業及び政府が行なう漁業保険事業により、沿岸漁業者等の漁獲金額の減少または養殖水産動植物、養殖施設もしくは漁具にかかる損害に関して必要な給付を行なう制度であることをあわせて明らかにいたしました。
さらに、この法律案において、漁業災害補償制度とは、漁業共済組合が行なう漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行なう漁業再共済事業、及び政府が行なう漁業保険事業により、沿岸漁業者等の漁獲金額の減少または養殖水産動植物、養殖施設もしくは漁具にかかる損害に関して必要な給付を行なう制度であることをあわせて明らかにいたしました。