1991-06-04 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
ただ、教育の中のカリキュラムの中におきましては、新しい学術の進歩を踏まえながら適宜修正をしていく必要があるというぐあいに思うわけでございますが、現実の養成方式につきまして、なお今後とも引き続き充実していく必要があるだろうというぐあいに思っておるわけでございます。
ただ、教育の中のカリキュラムの中におきましては、新しい学術の進歩を踏まえながら適宜修正をしていく必要があるというぐあいに思うわけでございますが、現実の養成方式につきまして、なお今後とも引き続き充実していく必要があるだろうというぐあいに思っておるわけでございます。
○参考人(朝田静夫君) 出身別あるいは養成方式によります格差というものは私はないと存じております。外国の養成方式は空軍というものがソースになっておる。その国の空軍の人的ソースというものがございますが、私どもの日本ではそういうわけにもまいりませんし、航空大学校、一般の大学を出ました自社養成あるいは防衛庁からの割愛——防衛庁からの割愛は最近とだえております。
もちろんこの上級鉱員養成所は職種別の養成方式をとる必要があるだろうと思います。そういった母山に帰った人々の中から、数年もしくは十年くらい、非常に働きも優秀である、人物も識見も卓越している人をさらに選抜いたしまして、いわゆる特級鉱員養成所というようなものに入所させる。
卒業いたしましてから日航に入った場合と、全日空に入った場合と養成方式が違いますが、いずれにいたしましても日航、全日空におきましてさらに双発過程について訓練を受け、日航の場合にはターボパイロットの訓練を受け、全日空の場合には双発からYSに進んで、YSの操縦士になるという過程を踏むことになります。
それから、第三の航空機の乗員養成につきましては、四十二年度予算におきましては、四十三年度以降、航空大学校の養成人員を現在の三十人から九十人に増加をいたすため、及びその養成方式の改良をはかりますための対策を講ずることといたしております。
○柴田委員 あとから御報告いただくとして、問題は、技術員の養成方式なんですが、いま各都道府県における財源から見て、新しい優秀な技術職員の採用というものはむずかしい、新採用はむずかしい、こういうことで、古い技術職員に年々いろいろ技術的な講習を受けさせておるわけでありますが、しかし、それでもなおかつ十分な技術を身につけさせるような養成ができていないという面があるわけであります。
そういういきさつを踏まえて、きょうはどうも、二木先生の質問が終わっていませんから、とれ以上あなたが答弁しなくても了承しますが、その法改正の際に、現在の定数法で充足した残りの全校必置の養護教諭を、どういう養成方式で、どう確保するかの体系がないとすれば、あの際の大臣答弁というものは、うそをついたことになります。このことをきちんと踏まえて、この次に質問をする際には、答弁できるようにしておいてください。
別表第三の改正は、養護教諭の職務とその需給状況とを考慮し、また保健婦助産婦看護婦法の一部改正による看護婦の名称等の変更に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接養護教諭を養成することができる規定を設け、養護教諭の供給を容易ならしめようとするものであります。
第一は、養護教諭の職務と、その需給状況とを考慮し、また保健婦、助産婦、看護婦法一部改正に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けたことであります。
別表第三の改正は、養護教諭の職務とその需給状況とを考慮しまして、又保健婦、助産婦、看護婦法の一部改正による看護婦の名称等の変更に伴つて、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正すると共に、新たに大学においても直接養護教諭を養成することができる規定を設け、養護教諭の供給を容易ならしめようとするものであります。
第一は、養護教諭の職務と、その需給状況とを考慮し、又保健婦、助産婦、看護婦法一部改正に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けたことであります。
すなわち、養護教諭の職務の重要性にかんがみ、教諭はすべて勤務する学校の種類、担当科目、職務の種類等によつて差別されてはならないという基本的立場から、養護教諭の養成に関して他の教諭と同様、大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けるとともに、保健婦、助産婦、看護婦法の一部改正に伴い、養護教諭養成機関における従来の養成方式に関する規定の一部を改正したのであります。
別表第三の改正、この改正は、養護教諭の職務とその需給状況とを考慮し、又保健婦助産婦看護婦法の一部改正による看護婦の名称等の変更に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正すると共に、新たに大学においても直接養護教諭を養成することができる規定を設け、養護教諭の供給を容易ならしめ院乙するものであります。
第一は、養護教諭の職務とその需給状況とを考慮し、又保健婦、助産婦、看護婦法一部改正に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正すると共に、新たに大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けたことであります。
別表第三の改正は、養成教諭の職務とその需給状況とを考慮し、また保健婦助産婦看護婦法の一部改正による看護婦の名称等の変更に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接養護教諭を養成することができる規定を設け、養護教諭の供給を容易ならしめようとするものであります。
第一は、養護教諭の職務と、その需給状況とを考慮し、また保健婦、助産婦、看護婦法の一部改正に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けたことであります。