2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
そのため、養子縁組あっせん責任者を置いていただいているわけですけれども、この責任者に義務づけている研修を実施するに当たりまして、民間のあっせん機関同士で好事例などに関する情報交換の場を設けていこうというふうに予定をしてございます。 こうした取組を通じまして、民間あっせん機関が業務の質を高めるために必要なネットワークが形成をされるようにしていきたいと考えているところでございます。
そのため、養子縁組あっせん責任者を置いていただいているわけですけれども、この責任者に義務づけている研修を実施するに当たりまして、民間のあっせん機関同士で好事例などに関する情報交換の場を設けていこうというふうに予定をしてございます。 こうした取組を通じまして、民間あっせん機関が業務の質を高めるために必要なネットワークが形成をされるようにしていきたいと考えているところでございます。
従来、民間あっせん機関のあり方が多様でございましたので、一定の質を担保するという観点から、議員立法で平成二十八年に養子縁組のあっせん法が立法されたというふうに承知をしておりまして、この制度に基づきまして、許可制度の導入ですとか養子縁組成立後の支援についての努力義務といったことも規定をし、また、第三者評価の受審、結果の公表ということもお願いをするということ、そして、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者
具体的には、例えば、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務を課したり、それから研修の受講義務を課したり、そして第三者評価を受審をいただくということによりまして、全体的な質を底上げをしていくということが第一点かと思います。