2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
こうした規定に基づいて適切に支援が継続されることとなる、一応制度上はこういうふうになっているわけでありますけれども、養子等に関する情報に関しましては、やはり養子の出自を知る権利の確保、これは重要なものでありますので、情報の保存や引継ぎが円滑に行われるよう、厚生労働省といたしましても都道府県と連携して、そのような形になるように、他のあっせん機関の協力を得るなどして必要な対応を行っているわけであります。
こうした規定に基づいて適切に支援が継続されることとなる、一応制度上はこういうふうになっているわけでありますけれども、養子等に関する情報に関しましては、やはり養子の出自を知る権利の確保、これは重要なものでありますので、情報の保存や引継ぎが円滑に行われるよう、厚生労働省といたしましても都道府県と連携して、そのような形になるように、他のあっせん機関の協力を得るなどして必要な対応を行っているわけであります。
東京都が引き継いでいるわけでありまして、把握できる限りの養子等に関する情報を引き継いだ上で、現在、内容の整理を行っているということであります。 今後の対応方針については東京都において現在整理しているところと聞いておりますけれども、厚生労働省といたしましても、東京都には助言をしっかりと行っているわけであります。
ただ、御指摘のありましたようなケース、いわゆる予期せぬ妊娠に悩む若年妊婦の方々に対しましては、いろいろNPO等、こういった方々への支援に積極的なNPO等によるアウトリーチ、あるいはSNSによる相談支援事業等を実施しておりまして、例えば里親と、里子に出すとか特別養子等、そういった選択肢もありますので、そういった意味で、予期せぬ妊娠に悩む方々への支援というものをしっかりと進めていきたいと思っております。
特別養子縁組が必要となるケースとしてはさまざまなものがございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、特別養子縁組がもともと、わらの上からの養子等を念頭に創設されたものであることからいたしますれば、例えば、実親が低年齢で子供を出産して、みずから養育することができないため施設に預けられた子供について養子縁組をする場合などが典型的なケースとして考えられます。
○国務大臣(長妻昭君) これについては国会等でも、養子等について、外国人の、まあ再三再四大変厳しい御指摘がなされておりますので、これは間違いがあってはならないということで一つずつ厳格に確認をするということを考えておりまして、国と地方公共団体で緊密に連絡をして対処をしていくと、こういう方針で養子の方については臨もうということであります。
ところで、お尋ねの、どうしても、養子などで、しかしやはり家族としてのこれまでのいきさつがあったから、残留邦人が日本に帰国したのを受けて、その養子などが日本に来ることについて何がしかの措置が考えられるかというお尋ねでございますが、これについて考えられますのは、残留邦人等が先に帰国して、その後、別途日本に来たいという養子等があった場合、日本に来るということで査証申請が出されることになります。
例えば、名字というもの一つとっても、明治以前の日本人の大多数は名字を持っておりませんでしたし、それから名字を持っていた少数の人口である武士階級も、これは頻繁に養子等であるいはまた住む場所によって名字を変えるということがございまして、頻繁に名字を変えていたわけでございます。今日からは想像もつかないくらいに領地が変わると名字が変わるというようなことがございました。
午前中参考人三人の方々に来ていただきまして貴重な意見も拝聴したわけでありますが、そこで、私は三人の参考人の方々にお伺いをしたわけなんですが、相続人以外の者に対する寄与分の認定、あるいは寄与分といいますか、将来法改正していかなきゃならないかどうかということはまた別といたしましても、相続人以外の者でも内縁の妻、事実上の養子等については特に相続人に準ずる者としての寄与分を認めるべきだということが言われているわけであります
相続人以外の者でも、死別した長男の妻、内縁の妻、事実上の養子等の寄与について、この寄与分を認めるべき場合が多いと考えますが、いかがでしょうか。
第二には、この育児休暇は、死亡や養子等のため育てる子がいなくなったとき、本人の再出産があったときや、本人が休職または停職の処分を受けたとき、または、本人から申出があったとき等には中途でも終了することを定めております。
第二には、この育児休暇は、死亡や養子等のため育てる子がいなくなったとき、本人の再出産があったときや、本人が休職または停職の処分を受けたとき、または、本人から申し出があったとき等には中途でも終了することを定めております。
第二には、この育児休暇は、死亡や養子等のため育てる子がいなくなったとき、本人の再出産があったときや、本人が休職または停職の処分を受けたとき または、本人から申し出があったとき等には中途でも終了することを定めております。
又入夫、婚姻、隠居、廃絶家、その再興、分家、一家創立、親族入籍、引取入籍、離籍、婿養子縁組、遺言養子等は最早存在しないことになるのであります。 第二に、「直系血族及び同房の親族は、互に扶け合わなければならない。」という規定を新らたに設けられたのであります。親子、夫婦等親族の共同生活は、相互扶助の精神でますます強固に維持すべきことを明示した次第であります。