2019-05-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私は、法制審議会の部会に委員、部会長として参加しておりましたが、本日は、今回の特別養子法の改正につきまして、一人の研究者としての観点からの評価を交えつつ、お話をさせていただきたいと存じます。 まず最初に、今回の改正の背景と経緯についてお話をさせていただきます。 一九四七年、昭和二十二年に日本国憲法が施行されたのに伴い、民法の親族、相続編について大改正がなされました。
私は、法制審議会の部会に委員、部会長として参加しておりましたが、本日は、今回の特別養子法の改正につきまして、一人の研究者としての観点からの評価を交えつつ、お話をさせていただきたいと存じます。 まず最初に、今回の改正の背景と経緯についてお話をさせていただきます。 一九四七年、昭和二十二年に日本国憲法が施行されたのに伴い、民法の親族、相続編について大改正がなされました。
○黒岩委員 これは、当時の特別養子縁組制度の法改正のときの担当者だとお聞きしている方が、改正養子法の解説で幾つか記されているんですけれども、外国制度との比較でこういう説明がなされています。 外国は、特別養子縁組が未成年者の養子縁組の原則形態である、翻って我が国は、独身者であっても普通養子縁組ができるから、特別養子縁組で夫婦共同であっても不当な結果は生じない。
具体的に申しますと、現在、法制審議会では特別養子法の改正のための審議というのが始まっておりますので、親子法について見直すと。今日話題になっておりますカップルについての関係というのが最も難しい問題かと思いますけれども、親子の問題がもしうまくまとまるようであれば、その先にカップルについての問題の検討というのも浮上してくるというような見通しを個人的には持っております。
もうちょっと広げると、親子法ですと、実親子の間ですと、親子関係の規律の基本的な枠組みをどう考えるのかですとか生殖補助医療の問題ですとか三百日問題とかありますし、それから、養子法ですと、成年養子と未成年養子との規律を分けて考えるのかどうか、特別養子縁組の成立要件を緩和するか、あるいは実親子、養親子通じて子の氏をどうするか。
それは、身分法上の養子縁組の要件を定めた養子法は民法の中にあるんですが、養子あっせんの要件を決めた法律はないんです。ほかの国ではこれはあるんですね。別法で立てられているわけですが、最後の点については、先ほど申し上げたとおり、私自ら議員立法をやって、最後はこれ党派を超えて賛成をしていただいて、日本人の赤ちゃんが幸せな家庭に行けるような体制を整えたいと思っていますが。
○政府参考人(細川清君) これは、昭和六十二年の養子法の改正のときにも同じ問題があったわけですが、そのときも今回と同じような法律番号の表記をしております。そのときに、内閣法制局とも打ち合わせまして、今後とも民法はこの一本の、要するに御指摘の明治二十九年法律第八十九号で引用するのが適当であるという結論になったわけでございます。
昭和六十二年に養子法の改正を行いました後、この身分法小委員会は現在動いていないわけでございますけれども、この身分法の法改正につきましては、今後どの事項を検討事項として取り上げるかということを小委員会でまず検討いたしまして、留保事項に掲げられた事項あるいはそれ以外に相続に関する問題点も含めまして、全般的に問題点を挙げて議論がなされるようにしてまいりたい、こう思っております。
そうしますと、日本国民が外国人の養子となる場合、まあ逆もありますが、その場合、養親の属する国の養子制度、養子法が適用されることになりますけれども、その制度が養子と生みの親との親子関係断絶を生ずるという法制をとっている場合、これが大体国際的には通例だと思われるわけですけれども、養子となった子供は、日本人である実親との間の親子関係が断絶することになると思われるのですけれども、そう解釈して間違いないですか
ただ、その前提といたしまして、改正法案の二十条の一項の後段に規定がございますように、養子の実父母の同意とかあるいは裁判所の決定というものが日本の養子法では要求をされておりますから、この要件が満たされることは必要になってまいります。
暴力団に関する状況、覚せい剤その他薬物事犯の状況、拘置所、少年刑務所等の被収容者の状況、刑務所における作業や宗教教講の実施状況、刑務所に収容中の老人の処遇の状況、戸籍公開とプライバシー保護の状況、簡易裁判所の統廃合が実施される場合及び特別養子法が施行される場合に備えての現場における対応の状況、不法入国者の韓国への送還費用の負担関係等の問題が取り上げられました。
学者はヨーロッパ養子法ということで、この特別養子みたいな制度はヨーロッパじゃもう全部できているんだと。アメリカの養子じゃこの特別養子以上にもう少ししっかりしているのがあるんだ。
近代養子法の基本的性格は、言うまでもなく子のための養子法というところにあります。このたび創設される特別養子制度はその大きな流れに沿ったものであると考えられますので、高く評価をしているところでございます。
要は、家の後継者あるいは養親の老後の扶養者確保のためというような手段としての性格をあわせ持つ現行養子法の適用範囲というものをできるだけ狭めまして、そして子のための養子法の適用範囲を少しでも広くすべきではないかと私は考えるわけでございまして、そのようなことから、きょうお示しいただきました数字等あわせ考えましても、十二歳未満、ただし八百十七条の五に定めるような養育というものが先行していた場合には十五歳未満
第一点は民法の改正の問題でございまして、そのうち、最初に、今法務省で養子法の改正を進められておるようでございます。法務省から「養子制度の改正に関する中間試案」というものが出されているわけでありますけれども、この立法作業が今後どう進捗していくのかをお伺いしたいと思います。
○中村(巖)委員 この養子法改正は養子法のほぼ全般にわたるように思われるわけですけれども、その中の目玉商品というか、それは特別養子制度、こういうことになっているわけです。この特別養子制度を創設しなければならないというか、する必要性というか、それはどういうことですか。
ただ、法制審議会ではかねてからずっと民法関係の特に身分法関係につきましては全般的な見直しをやっておりまして、現在親子関係のうちの養子法について検討をやっております。
ただ、法務省に設置されております法制審議会民法部会身分法小委員会におきましては過去にも検討されたことがございますし、今現在、親子のうちの養子法についていろいろ検討しておりますので、そういうことが済みますと、将来、婚姻でありますとか離婚あるいは親子関係についてもう一度見直しするという中であるいは検討する機会があるのではないか、こういうふうに思っているわけでございます。
そこで自分は、自分というのは菊田氏のことでありますが、「昭和四八年四月、百例の“赤ちゃんあっせん”を公表し、日本から悲惨な“子捨て”“子殺し”をなくすためには「実母の戸籍に入籍せず縁組できる」いわゆる実子特例法(断絶養子法)を制定しなければならないことを社会に訴えました。
で、ここで先ほど言いましたアメリカの養子法の内容、これは先生御承知じゃありませんか。