1987-09-10 第109回国会 参議院 法務委員会 第5号
そういう意味で、法律は特に書いてございませんけれども、実質はもちろんヨーロッパの養子協定というようなものの内容も参考にされると思いますし、また、そうしていただきたいと思っております。
そういう意味で、法律は特に書いてございませんけれども、実質はもちろんヨーロッパの養子協定というようなものの内容も参考にされると思いますし、また、そうしていただきたいと思っております。
それがまた四十年代になりまして、特に四十年代というのは、ヨーロッパなどではそういう養子制度がどんどんと進んだ時代でございまして、一九六七年にヨーロッパの養子協定ができたということでございますから昭和四十二年でございますが、そういう外国からの知識、情報というものもかなり入ってきたことは事実でございますが、そこに生じたのが例の菊田医師事件でございまして、これが昭和四十八年のことでございます。
なぜかと申しますと、例えば、ヨーロッパの養子協定のようなものは、養子そのものが独立したものでございますから、目的、前文から全部入っております。
したがって、そういうところにおきましては、特別養子の年齢につきましても、一般の未成年と同じように考えていくというところもございますし、また当初は非常に幼少の者に限っておったものを、最近、先ほど御指摘のヨーロッパ養子協定などに基づきまして年齢を十八歳まで上げる。これは、例えばイタリアでございますが、そういうふうに拡大をしていったという経過もございます。
○稲葉(誠)委員 そうすると、欧州全体として統一された一種の養子協定というのですか、そういうものができたけれども、各国の独立性のようなものがあるわけで、これは身分法ですから当然なことですけれども、各国によってどこがどういうふうに違うわけですか。細かい点はいいですが、主な点としてはどういう点になりますか。