2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ただ、御指摘のような望まない妊娠をした若年妊婦に対しての支援ということは、養子縁組とかあるいは里子へのつなぎということも含めて、これはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
ただ、御指摘のような望まない妊娠をした若年妊婦に対しての支援ということは、養子縁組とかあるいは里子へのつなぎということも含めて、これはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
包括的性教育、緊急避妊薬、中絶薬、中絶への援助、あるいは養子縁組やいろんなことも含めやっていかないと駄目だということを思っております。 女性による女性のための相談会の報告会で、妊娠が分かっているけれども、中絶費用が高いので払えないので、十万でも払えないので中絶ができないという、そんな切実な声も聞きました。生理の貧困は言われていますが、中絶の貧困、お金がなくて中絶ができないんですよ。
ただ一方で、これは、女性でも子を出産されていない女性の場合、つまり、養子等々をしっかりと対応いただいておられる御家庭においては、これは女性であっても対応になっていくわけでございますので、そういう意味では、出産をされていないというところに着目をしているというふうに御理解をいただいた方がいいのかも分かりません。
新旧の皇室典範は、質問通告もしておりますが、養子を禁止をしています。これはなぜなのかということも、改めて政府の公式見解をお聞かせをいただきたいと思います。
○玄葉委員 この養子を禁止するということを変更するということも含めて、これは今後の議論の中で論点に十分なり得るという理解でよろしいですか。
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
こういう相談を一件受けているんですけれども、特別養子縁組の場合、子が一歳を超えて養子縁組をしたり監護期間に入った場合は、育休は取れず、夫婦のどちらかが無収入のまま家庭で子供を見るか、保育施設に子供を預けて働き続けるしかない、無収入は酷である、一方で、養父母と子供が愛着関係を築く大切なときに子供を保育施設に預けるのもつらいという話でございます。
○田村国務大臣 養子というような形ですね、特別養子には限らず。要するに、一歳までですから、一歳で自分の子供で出産していないという場合は取れるということになります。
○田村国務大臣 今委員もおっしゃったような気がしますけれども、一歳未満でございますれば、当該子、養子縁組であったとしても、これは対象になるわけでございます。
ただ、御指摘のありましたようなケース、いわゆる予期せぬ妊娠に悩む若年妊婦の方々に対しましては、いろいろNPO等、こういった方々への支援に積極的なNPO等によるアウトリーチ、あるいはSNSによる相談支援事業等を実施しておりまして、例えば里親と、里子に出すとか特別養子等、そういった選択肢もありますので、そういった意味で、予期せぬ妊娠に悩む方々への支援というものをしっかりと進めていきたいと思っております。
子ども手当は日本で働く外国人の母国に残してきた子供にも支払われる、例えば、アラブの石油王が一夫多妻制の国に残してきた子供が三十人いればそうなる、また、牧師さんが難民の子供を救うために百人の子供と養子縁組をすれば百人に手当が出る、民主党の子ども手当は人気取りの政策にすぎないと、こういうふうにブログで書いています。今でも見られます。 大臣、こういうふうに書いたの覚えていますか。
一人親家庭、ステップファミリー、里親家庭、特別養子縁組家庭、貧困家庭。こうして、子供と切り離せないのが家庭である以上、多様化している家庭、困っている家庭にどうサポートをしていくかというのも政治の課題になりつつある、それが令和という時代なのだろうというふうに思っております。 私も二人の子供を育てながら、本当に多くのお母さん、お父さんたちと触れ合ってまいりました。
再婚したとか、養子縁組をされたとか、一番大きいのは、今、事件では、やっぱりリストラされちゃったとか、お金が、給料が減らされちゃったと、それで変更してほしいというんだけど、変えてくれと言われている方もきついわけですよね。だから、その辺りのところも、どういう事情があれば変えられるんだということをやっぱり明確にしていく必要があります。
所有権登記名義人の住所、氏名の変更を義務化することで、婚姻や離婚、養子縁組といった極めて私的な身分事項であり非常にセンシティブな事項が登記記録から容易に推察できる状態となります。
準ずる者というのは、例えば養子にする場合に監護期間があるということで、その監護期間、養子縁組する前の監護期間という、そういうような期間でありますけれども、そういう者に対しての対象になっておるものでありますから、今回の対象も、その中で育休を取りづらい男性に対して何らかの形で育休をもっと取得していただこうということで今般の制度を提案させていただいておりますから、そこは申し訳ありませんけれども、審議会でも
ここからは、子供の健やかな成長を支援する制度として、養子制度などの活用についてお聞きします。 西日本新聞の八年前の記事の復刻版が今週の火曜日に配信されていました。
○坂本国務大臣 特別養子縁組の成立件数は、平成三十年度に六百二十四件、令和元年度に七百十一件、里親への委託児童数は、平成三十一年三月末には五千五百五十六人、そして、令和二年三月末に五千八百三十二人、登録里親数は、平成三十一年三月末に一万二千三百十五世帯、そして、令和二年三月末に一万三千四百八十五世帯であります。
委員の御指摘は、社会的養護の状況下にある子供が、実父母以外の者によって家庭的な養育を受ける機会を拡大するため、現行の普通養子制度よりも法的効果の限定された新たな養子制度を創設すべきであるという御提案と理解いたしました。
これにつきましては、いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に労働政策審議会において具体的な規定については御議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求して子を監護することとなったこと、それから、養子縁組里親として子を受託することの意思決定をしたことといったようなことを規定することを想定をしてございます
○政府参考人(坂口卓君) 考え方とすると、それぞれの、例えば男性男性の場合でそれぞれがその養子縁組をするというような形になればということかと思いますけれども、私ども、今、事例、実例としてはそういったことが、一定の裁判所等の扱いでそういったことが認められるということは把握はしていないということでございます。
その上で、一定の場合の養子であったり養子縁組里親の場合ということも対象としておるということでございます。あと、事実婚等については、認知その他、そういったものが行われているかどうかということで、先ほども申し上げた法律上のその親子関係になるということであれば、この法律の対象となるという形でございます。
民間の養子縁組のあっせん機関の許可制度、これは平成三十年にいわゆるあっせん法が導入をされまして、その四月以降、法律上の報告義務に基づく調査を行っております。その結果、許可を受けたあっせん機関による調査の報告では、成立した養子縁組のうち、養親が国外に居住している場合の件数は、平成三十年度及び令和元年度においていずれもゼロ件であるというふうに承知をしております。
国際養子縁組、それから特別養子縁組については、ただいま厚生労働省、それから法務省から御答弁があったとおりでございますけれども、外務省としては、いずれの制度も所管しておらず、お尋ねの実態については把握しておりません。
いわゆる国際養子縁組については、海外の裁判所で成立している事例も多いものと思われまして、法務省においてそのような養子縁組の成立状況を把握することは困難な状況にございます。
最近、国際養子縁組により海外へ養子として日本から多数の子供が渡っていたという報道がありました。 国も、子供の権利をしっかり守るべきであると思います。特に、批准した子どもの権利条約を守ることは、国としても当然のことと思います。 そこで、子どもの権利条約を守るように国連から勧告をされていることについて、政府としてどのように対応していくのか、伺います。
例えば、外国の方が日本で出生とか死亡した場合、つまり身分法上の報告的な届出ですね、事実関係が起こってこれについて報告しますという届出、あるいは、外国人同士で、例えば婚姻だとか離婚、養子縁組、認知などのような、新たに家族関係を形成するような届出、創設的な届出と講学上言われるものです。
不妊治療が不成功に終わってから五年が経過をした後も子供がいない元患者は、養子縁組や自然妊娠によって親となった元患者と比べて、睡眠薬の使用、喫煙の頻度、アルコールの摂取量が多いという可能性があって、離婚する可能性は三倍高いということが明らかになっています。これ、海外にも同様の調査があるんですが、そちらの方がより深刻な結果が出ていたということでした。 まず、厚労省にお伺いします。
一方で、お子さんの希望、気持ちであったり、将来の養子縁組などが視野に入っている場合は里親の氏を名のることもあって、最終的にはケース・バイ・ケースだというようなお話だったと思うんですが、これは政府としてもその見解に変わりがあるのかないのか、伺います。
実際、そのときの法制審で、法務省の参事官をしていた方も、いろいろな議論があったんだけれども、夫婦の氏も選択制になる、子の氏も変わる、法律改正をするときに、大きな変化というものをどこまで求められるのか、そんな議論もあったと聞いておりますが、この問題は、氏、家名、特にお子さんの問題は、養子縁組をすると、実家に養子縁組をして親ときょうだいになる関係になるのが今の状況でございまして、そのことに対しても、自民党
先ほどちょっと長く申してしまいましたが、子供の利益、子供自身の意思などを尊重しながら、里親の場合でも、将来的に養子縁組を考えていらっしゃる場合もございますし、またそれを子供が望んでいらっしゃる場合もありますので、そういったケース・バイ・ケースで通称についてどうするかを決めていただくというのが考え方でございます。
この間に、当法務委員会でも、特別養子縁組の法案とかいろいろな法案で、まさに家庭裁判所の役割あるいは家裁調査官の仕事を増やすような法案をるる通してきているんですよ。そうした仕事をお願いしながら、これはほかの委員会でもそうだと思うんですが、そうした仕事を現場にお願いしながら、増員はしないと。
だからいっとき、子供の数はなかなか増やせないけれども、お孫さんを養子縁組して、養子縁組だって昔は何人でも構わなかったわけですよね、今は規制を加えましたけれども。
実は、私、数年前に、ある里親協会の副会長のところ行きまして、そこで衝撃的な記憶というか、いまだに忘れられないのが、通常、里親さんというと、御案内のとおり、何年かたったらば自立させたりとか家族統合で戻すということなんですけれども、里親のおきてを破った一件のケースがあるんですということを涙ながらに言われたのは、外国人のいわゆる知的障害者の子はいわゆる特別養子縁組で実子にしたんですね。