2020-03-27 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
一 都道府県が飼養衛生管理に係る指導等に積極的に取り組むために、都道府県の飼養衛生管理指導等計画の策定について十分な指導及び助言を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防を図ること。 また、都道府県による飼養衛生管理に係る指導等の取組状況を正確に把握し、的確な指導を行うこと。特に、養豚農場における飼養衛生管理の水準が向上するよう措置すること。
一 都道府県が飼養衛生管理に係る指導等に積極的に取り組むために、都道府県の飼養衛生管理指導等計画の策定について十分な指導及び助言を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防を図ること。 また、都道府県による飼養衛生管理に係る指導等の取組状況を正確に把握し、的確な指導を行うこと。特に、養豚農場における飼養衛生管理の水準が向上するよう措置すること。
記 一 都道府県が飼養衛生管理に係る指導等に積極的に取り組むために、都道府県の飼養衛生管理指導等計画の策定について十分な指導及び助言を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防を図ること。また、都道府県による飼養衛生管理に係る指導等の取組状況を正確に把握し、的確な指導を行うこと。特に、養豚農場における飼養衛生管理の水準が向上するよう措置すること。
勧告、命令については、従来は「その者に対し、」と記載されておりましたけれども、「飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、」と、改善すべき事項を提示するなど、こうしたことを伴った形での改正にしようとされておられます。