2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
これは動物愛護法の改正前なんですが、しかし、そうはいっても、そのときも、少なくとも警察との連携に関しては元々条文に明記をされていますので、問題というのは、やはりこういった形で放置されてしまっている、なぜその飼育者がそういう状況にしていたのか、これは現在調査中ですから分かりませんが、しかし、どんな理由があろうとも、通報があったことに対しては適切に指導なり処分なりを検討しなければいけないということ、そういう
これは動物愛護法の改正前なんですが、しかし、そうはいっても、そのときも、少なくとも警察との連携に関しては元々条文に明記をされていますので、問題というのは、やはりこういった形で放置されてしまっている、なぜその飼育者がそういう状況にしていたのか、これは現在調査中ですから分かりませんが、しかし、どんな理由があろうとも、通報があったことに対しては適切に指導なり処分なりを検討しなければいけないということ、そういう
その結果といたしまして、まず、不適正な多頭飼育者には、地域から孤立した生活困窮者や高齢者など社会的な支援を必要とする方が多いということが明らかになっております。
他方、入院動物の世話やその他の愛玩動物の看護や、愛玩動物の飼育者等に対する愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援については、愛玩動物看護師でなくても行うことができます。そのために、愛玩動物看護師の資格を有しない者であっても、それぞれの知識、経験を生かして、今後もこれらの業務に携わることができると考えております。
マイクロチップは、家庭動物の遺棄、盗難を予防しますし、保護動物の飼育者への返還率の向上から、処分数を削減していくことが見込まれております。さらに、生産、流通、飼育履歴に関するいわゆるトレーサビリティーを確保する上で、最も効果的な方策であると思っております。 一方、狂犬病予防法においては、飼い犬の取得後、一生に一回の登録、また、毎年一回の予防接種の実施が義務づけられております。
豚コレラなどの伝染病の侵入を防ぎ、健康な家畜を生産をするためには、飼育者が家畜衛生に関する高い意識と知識を持って飼養衛生管理基準を遵守することが重要でありまして、農林水産省といたしましては、今現在も都道府県とも連携を更に強めながら、改めて農場への指導等の対策にも取り組んで今後もまいりたいと思います。
この十年間、日本動物看護職協会などの関係者の皆様が、チーム獣医療の一翼を担っておられる愛玩動物の看護師の知識、技術の高位平準化に向けて尽力されてきたことを踏まえまして、愛玩動物の獣医療が飼育者のニーズに適切に対応できるような仕組みが十分に働くよう、農水省としても必要な準備を進めてまいりたいと考えております。
〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕 また、この小動物獣医師の医療サービスでございますけれども、平成二十七年六月に日本獣医師会が行った家庭飼育動物、犬、猫の飼育者意識調査によりますれば、かかりつけの動物病院についての満足度につきまして、非常に満足あるいはやや満足と回答した者が約八割であったことからも、このペットへの獣医療の提供というのは適切に提供されているというふうに認識しております。
そういったことから、実態を的確に反映した統計等のデータが存在しないという判断をいたしまして、国の委託事業により、飼育者への調査結果に基づく犬、猫の飼育頭数の見通しを作成いたしました。
また、これに対しまして、現時点でも獣医師の団体や民間の教育機関等の間でこの動物看護師の位置付け等をどうしていくかという考え方につきまして、こうあるべしということでまとまっている状況にはまだないということでありますし、また、犬猫等飼育者からも、国家資格化そのものに対しては、アンケート調査でございますけれども、一七%ぐらいということと伺っておりますので、そういう状況であるというふうに承知しております。
ここでは、屋外での十分な運動、飼育者との十分な接触というものが犬にとっては大事なんですということがこの法律の中にしっかり書かれている。しかも、屋外飼育の場合は、雨風をしのげる小屋と、小屋の外に、日陰になる、断熱された寝床を用意しなければなりません。また、屋内飼育の場合は、自然採光と新鮮な空気を確保してくださいということが書いてあります。
したがいまして、家庭動物の飼育が増加をすることにより保健衛生の向上に対する社会的関心も高まっておりまして、動物の診療機会の増加とともに、診療提供に対する飼育者からの要請も高度化し、かつ多様化をしております。これに対して、質の確保についての飼育者の要請にどのように応えていくか、この必要性も生まれております。
先般の家畜伝染病予防法の改正を踏まえまして、今おっしゃられましたとおり、飼育者に当然通報義務があるわけでございますけれども、このほかに、日ごろから、私ども防疫指針を定めておりまして、全国の家畜保健衛生所一カ所当たり三農場について、毎月、定点的にモニタリングを行うということをやっております。
豚の飼育者である前田さんは、孫が畜産を継ぎたい、だから獣医師を目指して今高校に通っているんだと、笑顔でおっしゃってくださいました。 こうして、未来に希望を持って、いずれふるさとに帰り、動物たちの命とともに生きていこうという人の営みこそとうといと私は思いますが、皆さん、いかがでしょうか。(発言する者あり)
四、飼育者の実質的相談窓口となることが想定される動物病院や都道府県等の動物愛護関連機関との連携を密にし、安全性に関する情報の収集に努めるとともに、有害な原材料が広範囲に使われないように、関係省庁間においても情報交換等、連携に万全を期すること。
営業者ではない動物の多頭飼育者について、先ほども申しましたが、これまで十分な措置がとられてこなかったと思います。私は、ここに法律の抜け穴のようなものがあるのではないかというふうな感想を持ちますが、これまでこうした対応がとられなかったのはなぜでしょうか。
しかしながら、ペットショップやブリーダーが倒産したとかそういった場合に飼養を放棄する、あるいは、一般の飼育者の方が多頭飼育といいますか多数の犬や猫を飼育するというようなことによりまして、周辺の生活環境が損なわれるのではないかという事態が発生した事例があるということは承知をしております。
早い段階での対応が重要であると認識をしており、環境省のホームページでも、飼育者や業者に向けた注意喚起を今行っているところであります。 一方で、ツボカビは目に見えない菌でありまして、さまざまな侵入経路が考えられるわけであります。両生類の輸入規制や検疫でどこまで侵入を防止できるのか、さらなる検討が必要であると考えております。
○若林国務大臣 生後三カ月以内で狂犬病予防法上の規制でないものは、当然動物愛護の法律の趣旨に従って取り扱われなければならないということだと思いますので、それらについて趣旨を徹底して、保護をしていく、あるいは新しい飼育者を探すというような対象であることを明らかにする必要があると思います。
飼犬管理条例というのがありまして、一ページ目ですけれども、第三条に、「飼育者は、次の各号に掲げる場合を除き、飼犬を常にけい留しておかなければならない。」各県はこうやって禁止しているんです。 では、法律が禁止していないんだったらこんな条例をつくる必要はないじゃないか、これでみんなつなげているんだ、しなくていいんだと通達を出すべきじゃないか。
「飼育者は、次の各号に掲げる場合を除き、飼犬を常にけい留しておかなければならない。」と。次というのは三つあって、警察犬、狩猟犬とか、それから競技会に出すときとか訓練するときとか、それ以外はつなげておかなくちゃいけないと条例でやっているんですよ。だから、まじめな人たちはこれをずっと守ってきているわけです。
それと、飼育者の責任、トレースできる仕組みとか、こういうこともあわせて、今後どういうふうにお取り組みになるのか、最後にお伺いをしたいと思います。
被害も大したことはなかったわけですが、これはひとえにこの飼育者の良識ある私は早期通報のおかげであると、そういうふうに思いますし、行政の対応も大変適切であったと。地元の町長を含めまして非常に適切であったと。