2005-04-06 第162回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号
しかし、現実に、例えば、この三月にアメリカのGAO、つまり会計検査院が調べた調査によると、一九%の飼料製造業者については五年以上検査していないし、現時点で肉骨粉を使用しているかどうか把握できないと言っているわけですよ。そういう状況の中で、本当に米国産牛の安全が確保されるのか、これも科学的にきちんと調べないとできない問題です。 そういう問題について、しっかりと食品安全委員会で議論する。
しかし、現実に、例えば、この三月にアメリカのGAO、つまり会計検査院が調べた調査によると、一九%の飼料製造業者については五年以上検査していないし、現時点で肉骨粉を使用しているかどうか把握できないと言っているわけですよ。そういう状況の中で、本当に米国産牛の安全が確保されるのか、これも科学的にきちんと調べないとできない問題です。 そういう問題について、しっかりと食品安全委員会で議論する。
大臣が調査した、調べた結果でも、かつて七五%と低く、今も中小の飼料製造業者というのは実際に調べていない、どういうふうに使用しているかわからない。ということは、非常に危険な状況にあるところから、肉骨粉がアメリカでは使用されていると思わざるを得ない。そのような中で、配合飼料として肉骨粉がまざっているかもしれないものに対して、検査もしない、差しどめもしないということはおかしいではありませんか、大臣。
○須賀田政府参考人 おっしゃるように、飼料中の農薬だとか重金属だとかカビ毒だとか、こういう有害物質について、昭和六十三年以降、局長通知ということで、今は行政指導で飼料製造業者に対して基準を超えないようにという指導を行っているわけでございます。
私ども、水産養殖業につきまして、まずは、養魚用飼料につきまして、飼料安全法に基づくその製造なり使用、販売等につきまして規制を行っているというわけでございますし、当該規制を遵守させる観点から、飼料製造業者に対しまして、必要に応じ立入検査等を実施しているところでございます。
○国務大臣(武部勤君) これも事務方からいろいろ説明を受けて承知したことでございますが、九六年の指導通達を農業団体、都道府県に発出し、農家、農協、飼料製造業者等へ指導通達を周知徹底したと、こう説明しております。
○須賀田政府参考人 この生産局長と水産庁長官の通達におきまして、魚粉を用いた牛用飼料の製造、出荷を一時停止するよう飼料製造業者等関係者に対して周知徹底するということで、都道府県知事と関係団体に対して依頼をしたわけでございます。
また、どの程度の事業者数を考えているかということでございますが、現在、特殊肥料の届け出者数が三千六百業者程度、また飼料製造業者の届け出数が千七百業者程度でございます。これらの者のうちから主として食品廃棄物を飼料等に再生利用している者が登録の申請をしてくるものというふうに考えております。具体的に申請のあった者の事業場の内容等を審査の上、登録することとしてまいりたいというふうに考えております。
政府として、リサイクルにかかわる食品関連事業者や肥飼料製造業者、農林漁業者に対しもう少し踏み込んだ支援が必要と考えますが、玉沢大臣、どうお考えになりますでしょうか。
このような措置の遵守、守らなければならないわけですが、肥飼料検査所による飼料工場等に対する立入検査だとか、あるいはその飼料製造業者に対して飼料製造管理者の設置を義務づける、そのほかいろんな型の研修会だとか畜産農家等に対する講習会、巡回指導、そういうようなことで、飼料が原因になる畜産物の安全性が損なわれないように、そういう形で安全な畜産物の生産が図られるようにしているところでございます。
飼料につきましては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律というのがございまして、これに基づきまして飼料等についての規格基準を定め、飼料製造業者に遵守させるとともに、肥飼料検査所による立入検査を実施し、安全性を確保するということにしておるところでございます。
これは十分御承知だと思いますが、この中で七項目目に「鶏卵生産に関係する商社、配合飼料製造業者等に対する指導」ということで、その(1)の中に「国又は都道府県は、鶏卵生産に関係する商社等に対して今後無断増羽を助長することがないよう強力に指導することとし、この指導に従わない商社、配合飼料製造業者等については、飼料工場を承認工場とするための推せん及び制度資金の融通に関する推せんの停止等各種の行政手段により適切
私がなぜこんな数をお願いしたかというと、かなりの比率で飼料製造業者あるいは販売業者の診療所と獣医師が、指示書を発行しているというのが現実だと思うんですね。ですから、指示書の乱発がうわさされる背景にこういったことがないだろうか、これを懸念するので伺いました。
○渡部通子君 養鶏農家が薬品を購入して飼料にまぜる、いわゆる自家配合を継続的に行っている場合は、これは飼料安全法による飼料製造業者とみなされるわけですか。
一、飼料の原料、材料の配合割合の表示を飼料製造業者等に対し義務づけること。 一、抗生物質やサルファ剤などの抗菌剤に対する耐性菌が増加して、人の健康を損なうおそれがある有害畜産物が生産されることを防止する見地を加え、この点については厚生大臣との協議事項とすること。 以上、日本共産党は、真に畜産農民の経営と国民の健康を守るために本修正案を提案するものであります。
御高承のとおり、配合飼料は昭和の初期に始まり、長い歴史の間に飼料製造業者と畜産農民との相互信頼の上に立ち、農林省の行政指導による検査等をあわせて今日の生産拡大を見てまいった次第であります。
○政府委員(澤邊守君) 実態調査はそのように八月から一、二カ月かかるかと思いますが、実施をしたいと思いますが、その前におきましても、都道府県あるいは第一線の技術者を通じまして、農家に対してさらに一層徹底するように、それからまた飼料製造業者に対しましても休薬飼料を必ずその休薬期間はつくるようにというように指導を徹底することは、調査結果を待たずにやりたいと考えております。
また、追試の問題につきましても、飼料製造業者側のデータだけでは信用できないというお話しでございますが、飼料製造業者側がデータを出す場合におきましても第三者機関に委託して出させるということにするわけでございますが、同時に、必要に応じましてはさらに国の権威ある機関によってこれを追試することも必要ではないかという点も今後とも十分考慮していきたいと考えております。
御高承のとおり、配合飼料は昭和初期に始まり、長い歴史の間に、飼料製造業者と畜産農民との相互信頼の上に立ち、農林省の行政指導による検査等をあわせて今日の生産拡大を見てまいった次第であります。
通ずる人体への安全性というような問題については、きわめて慎重な検討の結果、これを認めていくべきだと思うわけでございますし、またそれらの新しい飼料の使用方法その他については、単なる販売だけではなくて、その飼養管理、給与方法というようなものについての技術指導と表裏して行なうべきであるというふうに考えるわけでございまして、この点についてはまことに御指摘のとおりでございますので、われわれとしては各種の飼料製造業者
このような情勢の中で、政府においては、去る二月二十七日に飼料緊急対策を決定し、政府操作飼料と過剰米の飼料用としての売却を集中的に行なうこと、配合飼料価格安定基金を強化拡充すること及び畜産農家への低利資金の融通措置を講ずること等を内容とした一連の施策を講じており、また、農協その他の配合飼料製造業者においても、今日まで値上がり防止のための努力を続けておりますが、これらの対策のみによって今後の配合飼料の値上
このような情勢の中で、政府においては、去る二月二十七日に飼料緊急対策を決定し、政府操作飼料と過剰米の飼料用としての売却を集中的に行なうこと、配合飼料価格安定基金を強化拡充すること及び畜産農家への低利資金の融通措置を講ずるなどを内容とした一連の施策を講じており、また、農協その他の配合飼料製造業者においても、今日まで値上がり防止のための努力を続けておりますが、これらの対策のみによって今後の配合飼料の値上
したがいまして、農林省といたしましては、最近商系の飼料製造業者の一部において建て値を改定する動きが見られますけれども、中には需要者に対しまして値上げの通知を発したところもあるようでございます。しかし現在、鶏卵やブロイラー等の市況は低迷しております。
従いましてこの販売経路は全購連でありますとか飼料製造業者の工業会でありますとか全酪連でありますとか全鶏連、そういう農林省の定めました団体に、農林省の定めました指示価格すなわちこれは裸で三十キロで五百八十円程度のベースであります。包装容器に入れますと六百二十円くらいになりますが、それで販売させることにいたしております。食糧庁長官が申されました一般製粉は歩どまりは二二%くらいかと存じます。