2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
この中で、多頭飼育問題の対応につきましては、飼い主の生活支援、そして動物の飼育状況の改善、周辺の生活環境の改善という三つの観点が必要であるとしており、環境省として、自治体に対して、動物愛護管理部局と社会福祉部局が連携を図って問題に対応するということを促しているところでございます。
動物の引取り、譲渡に係る飼い主の所有権放棄を促すため、動物愛護の精神に基づく対応と多頭飼育問題を生じさせる飼い主の有する事情に配慮したきめ細かな対応を行うような、そういうこともガイドラインで求めてございます。 こうした規定を自治体に周知することで、自治体の適切な対応を促してまいりたいと思います。
相続人であるかどうかにかかわらず、動物の所有権はその飼い主に存するものであり、一般的には、まず飼い主を特定し、その意思を確認する必要があると認識してございますが、一方で、飼い主がいる動物であっても、その動物に差し迫った危険がある場合などは、行政職員等がその保護を行うことなどは、場合によっては現行でも必ずしも否定されていないというふうに認識しております。
千葉の八街少年院では、飼い主がいない保護された犬を訓練すると、こういった教育、社会貢献活動というのも行われております。 このように、誰かの役に立っている、自分もやはりこの世の中で必要とされる存在なんだと、こういうふうに感じることというのも非常に大事な要素ではないかというふうに思いますが、こういったことも是非全国的に進めていくべきだと考えますが、これも見解いただけたらというふうに思います。
例えば、飼い主が取るべき行動などをまとめた環境省作成の普及啓発用資料について、厚労省と情報共有を行っています。また、厚労省が国際的な動向等を基に作成いたしました、動物を飼育する方向けQアンドAにつきまして、環境省のホームページからリンクを掲載し、信頼性の高い情報が飼い主に的確に伝わるよう工夫してきているところでございます。
千葉県の八街少年院は、飼い主がいない保護された犬を訓練する、動物を介在した矯正教育プログラムが行われています。保護された犬は、適切な世話もしつけもされず、愛情も受けられず捨てられた犬たちです。恐らく、自分と同じ境遇であるということを感じることでしょう。同じような境遇をたどった少年が、犬ときずなが生まれていき、共に成長し、立ち直りに効果があると言われています。
しかし、これは、飼い主の事前の準備や受入れ側の準備でその困難をある程度取り除くことは可能ではないかと私は思っております。 そこで、ちょっと今日は環境省に来ていただいたんですが、今月中に同行避難に関するチェックシートを自治体向けに通知をするとのことですが、今回の災害対策基本法の改正を意識したものだと聞いておりまして、その点はまず高く評価したいと思っています。
災害発生時には、委員御指摘のように、飼い主が自身の安全を確保しつつ適切な行動を取ることができるよう、平時から、近隣の避難所のペットの受入れ体制の確認を始め災害に備えた様々な準備をしていくことが重要でございます。そのための飼い主への分かりやすい発信が不可欠と認識しております。
続きまして、同じチェックリストなんですが、次に飼い主についてお伺いをしたいと思っています。 災害の種類によって対応は様々になってこようかと思います。例えば地震なのかとか水害なのか、対応は様々になってくると思います。
そして、この六月から施行される飼養管理基準の中には、適正な飼養を飼い主に対しても義務づけているわけですよね。なので、今回のケースに限って言えることではないと思いますけれども、仮に車の中でしか動物を飼えないとしたら、それってどうなんですかと。 まさに今、ペットショップで犬猫が物すごく売れているというふうに数字が出ています。この五年にない伸びです。
○串田委員 今、大臣がおっしゃられたように、今年、数値規制が六月から施行されるということになりますので、そういう意味では、保護犬、保護猫というのもたくさん出てくるんじゃないかなと思うし、多頭崩壊というのもよく言われているんですけれども、今、要するに、保護しに行っても、所有者、飼い主の所有権で保護できないわけですよね。
保護法益として、その飼い主が所有しているから飼い主が万能な権利を持っているんだということの考え方を変えていかなきゃならないんじゃないか。 諸外国に関して、動物を物と同じように扱っているかどうかに関して、ほかの国、御紹介いただけますでしょうか。
そして、このコロナ禍で、この五年でないような、ペットショップでのペットの売行きが伸びている、こういったことの中で、そのことが、今後、例えば、あのときは飼ったけれども、その後に手放してしまうとか、こういったことにならないようにしていかなければいけませんし、これはやはり飼い主の責任というものはあると思います。
また、引き取った犬猫の中には、治癒の見込みがない病気や攻撃性があるなど譲渡することが適切ではないものが一部含まれている場合や、一定期間が経過した後、飼い主となってくれる方が見つからない場合というものがございます。
環境省におきましては、飼い主責任の徹底を中心に、例えば、高齢者によるペットの飼育、災害時の同行避難など、特に重要と思われるテーマを取り上げ、シンポジウムの開催やパンフレットの作成、配布等により広く普及啓発を実施してまいりました。 その上で、最近は、新型コロナの影響により、ペットショップで犬猫がよく売れる一方、飼養放棄が懸念されるといった報道があることは承知してございます。
多頭飼育の問題は、高齢者のほか、経済的困窮や地域から孤立といった様々な課題を抱える飼い主が引き起こす場合が多く、対応に当たっては、社会福祉分野の関係者との連携が重要です。令和元年の法改正はその大きな契機であったと考えてございます。
避難所においては、飼い主が自らの安全を確保しつつペットの世話を行うことができるように、行政は、関係機関、団体と連携して、災害の内容や規模に応じて受入れ体制を整備し、必要な物資の確保や動物の健康管理等を含めた支援を行うことが重要だと認識をしています。
この点に関して、先日の予算委員会で小泉環境大臣にも質問させていただきましたが、動物が日本の法律においては物と同じような所有権の概念になってしまっていて、どんなに虐待をしていても、飼い主が所有者であるということから逃れられない、だから、保護団体が保護に行っても、飼い主の了解を得ない限りはその虐待されている動物を救い出せない、そういうような状況の中で、警察がなかなか動きにくいという指摘もございます。
同行避難とか同伴避難というのが飼い主によって行われるというのが一つ前提になっているのかなと思うんですけれども。 この前、大きな地震がありました。ドアが壊れる場合もあるでしょう、窓が壊れる場合もあるでしょう、人間が出て行くのだけが精いっぱいという場合もある。
次に、これはなかなか余り議論されていないことなんですけれども、動物が虐待されたときの保護をするときに、飼い主に所有権がある。これは所有権問題として動物愛護に関しては非常に有名な問題なんですが、要するに、保護したくても、飼い主がどんなに虐待していても、飼い主の所有権がある。これは、日本が動物も物も同じように扱っているというところが非常に問題があるのかなと。
そもそも、動物の愛護及び管理に関する法律第七条で飼い主の飼養義務が定められておりまして、ペットとして動物を飼った以上はそのペットが寿命を全うするまできちんと適切に飼養することということで、それを担保するために、いたずらなペットの遺棄とか虐待は罰則をもって禁止されておりますが、それを受けまして、環境省も災害時のガイドラインで、災害時のペットの同行避難を推奨しております。
御指摘いただきました、災害時に飼い主の皆様とペットの安全を確保し、ペットの放浪を防止するために、飼い主がみずからの安全を確保しつつ、指定緊急避難場所までペットとともに避難する同行避難を行うことが基本とまずは考えております。 今お尋ねいただきましたのは、同行避難の受入れに加えて、避難所で飼い主がペットと一緒に過ごせるようにすべきという御指摘と認識しております。
なお、海外では、新型コロナウイルスに感染した飼い主との濃厚接触を通じて犬や猫などペット、愛玩動物に感染したと見られる事例が報告をされていますけれども、OIEは、これら動物における感染は人における新型コロナウイルス感染症のパンデミックの原因ではないと、今こういう見解を示しているところでございます。
私も、超党派の議連のメンバーでもあり、保護猫を実際飼っている飼い主でもありますし、この問題に関しては並々ならぬ思いがあります。日頃から、地元静岡県内の愛護団体の方々とも現場見に行ったりとか、様々問題を共有しているところでもありますので、そういう立場として伺わせていただきたいと思います。
環境省では、人とペットの災害対策ガイドラインを自治体と飼い主に対して周知することを通じて、飼い主の皆様にはしつけなど平時からの備えと発災時にペットとともに避難をする同行避難、これを、自治体にはその受入れ準備をお願いをしてきたところです。
新型コロナウイルスに感染した場合には比較的長い期間の入院や隔離等が求められることになりますので、まずはそういったことを前提として飼い主自身が感染防止に努めていただく、これが一番大事なことだと思っています。
この結果、新たな飼い主と対象動物とのマッチング、譲渡後の飼育状況の追跡、対象動物の譲渡適性の適切な判断等に課題があることが明らかになったところでございます。
保護された犬、猫は、病気やけがを治療し、しつけをした上で、新たな飼い主への譲渡を積極的に行っていること、ペットの防災対策として富山県総合防災訓練において動物同行避難訓練を実施していること等の説明がございました。
ガイドラインにおきましては、ペットについて、ペットは飼い主にとって大切な存在でございますと。ペットを飼っている人もそうでない人も避難所で共生できる環境に配慮するために、避難所のペット対策についてのルールを事前に決めておくことが重要であるといたしまして、ペットを飼育するための居場所の確保やゲージを用意する等、具体的な対応を検討するように各自治体に求め、取組を促しているところでございます。