2017-05-30 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(小田部耕治君) 接待に当たるか否かにつきましては、客が飲食店にいる間に行われる一連の行為の中で個別具体の事情に応じて判断するところでございますけれども、拍手や談笑についても、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等に当たるものは、歓楽的雰囲気を醸し出し、そうした行為を伴う営業は善良の風俗と正常な風俗環境を害するなどのおそれがあることから
○政府参考人(小田部耕治君) 接待に当たるか否かにつきましては、客が飲食店にいる間に行われる一連の行為の中で個別具体の事情に応じて判断するところでございますけれども、拍手や談笑についても、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等に当たるものは、歓楽的雰囲気を醸し出し、そうした行為を伴う営業は善良の風俗と正常な風俗環境を害するなどのおそれがあることから
○政府参考人(小田部耕治君) 接待に当たるか否かにつきましては、客が飲食店にいる間に行われます一連の行為の中でどのような行為が具体的に行われていたかなど個別具体の事情に応じて判断することとなるところ、一般論として言えば、接待に当たらない若干の世間話とは、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えない程度の会話であると考えているところでございます。
そういう意味で、証拠上、その一つのあるいは一連の飲食行為が、ある特定のそういう職務行為の対価関係をなしていたかということは、あくまで証拠に基づいて認定してまいらなければならないことでございまして、一概にそういうものについて犯罪の成否を云々することは極めて困難であろうかと考えるわけです。
これは考えてみますと、私が宿泊、飲食行為をした場合に、国が消費税を取る、今度新しく創設された、地方が消費税を取る、そしてさらにその上に特別地方消費税がある。一物三価。こういう税が果たしていいか悪いか、一つの行為に伴って三つ税金が取られる、賦課せられるというシステム、これはどうお考えか、こう思うわけでございます。
言い換えれば、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことと言えようかと存じます。
だから、要するにメルクマールといたしましては、特定の客またはグループに対しまして単なる飲食行為に伴う以上の積極的な行為をする、そういうふうにして客の歓楽的な雰囲気を盛り上げるというものが「接待」である、こういうふうに従来から考えられ、運用をされてきておるわけでございます。
○関根政府委員 温泉の場合には、やはり宿泊行為なり飲食行為というものが相当多くなると思いますので、都道府県税でございますが、料理飲食等消費税というものが相当収入されるということになると思います。また、市町村税で目的税ではございますが入湯税というものがございまして、その収入もあるというふうに考える次第でございます。
この程度のものがいわば他の飲食行為等との間においてバランスのとれた数字であるかどうかという点について、やはり私どもも検討してみなきゃならないだろうと思いますが、同じ料飲税でございますので、この利用形態によりまして、やはり負担についての均衡をはからなければならないというふうに考えておりますので、さらに将来の検討課題とさしていただきたいというふうに考えております。
さらに、いわゆる間食といいますか、夜食といいますか、こういうものはそういうのでまた独立して、飲食行為に対する免税点の適用がある。昼めしを食べますと、その昼めしがまた別になる。あるいはいわゆる遊興行為というものを行ないますと、それがそれ自身として今度は独立の課税の対象になる。大ざっぱに申しまして四つ。それに奉仕料が一〇%以下でありますと、またそれに税金がかかるかからない。
しかしながら、たとえばキャバレーや料亭等における遊興を伴う飲食の場合には、遊興行為には課税され、飲食行為には非課税となることになりますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるので、遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となるおそれがあるのであります。
また飲食行為以外の行為についてきびしく課税するとなると、かえって外人客に対し、その分別に疑惑の念を与えるのみならず、外人客を優遇し、好印象を与えるという法改正の趣旨に相反する結果となるのではないか。いずれにしてもオリンピックの機会に来日ずる外人客について特典を認めるとすれば、その期間、対象となる行為及び場所を明確にすべきであるという強い意見がありました。
しかしながら、たとえばバー、キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合は、遊興行為には課税され、飲食行為については非課税措置が適用されるということになるのでありますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、奢侈的行為である遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となることをおそれるものであります。
また、飲食行為以外の行為についてきびしく課税するとなると、かえって外人客に対し、その分別に疑惑の念を与えるのみならず、外人客を優遇し、好印象を与えるという法改正の趣旨に相反する結果となるのではないか。いずれにしても、オリンピックの機会に来日する外人客について特典を認めるとすれば、その期間、対象となる行為、及び場所を明確にすべきであるという強い意見がありました。
ただ今回の場合には、たとえばバー、キャバレーにおきましても、遊興行為は課税であるが、飲食行為は非課税であるということになってまいりますと、その場所自体が、この店は免税の店であるというふうな表示にはならない、いま少しく親切な表示をしなければならない、かように考えております。
○細郷政府委員 経営の態様によっていろいろあろうと思いますが、いままではそういうところでの遊興行為も飲食行為も、あるいはその他の利用行為も、すべて同様な保税、同率の課税ということになっておりましたので、ときに一本で書かれておったような場合があろうかと思いますが、今回こういうことになりますると、その部分を区分して明らかにしないと、逆にいえば免税の特典が受けられない、こういうことになろうかと思います。
しかも、映画館なら、映画館の施設のあるところでなければできないわけでありますけれども、飲食行為ならどこでもできるわけでありますが、ある特定のところでやると、非常に重い税率をかぶせられるということになるということが、違ったところに場所をどんどん変えていくというようなことにもなって参るわけであります。
○奥野政府委員 たとえば新橋や赤坂でも、別に芸者を呼ばないで会食する場合もたくさんあるだろうと思うのでございますが、そういう場所でありますと、一五%の税率を適用する、こういうことで場所で区分しておるわけでございますので、御指摘になりました旅館は、実態を知りませんのでよくわかりませんが、普通旅館でありますれば、そこで飲食行為が行われますと、五百円以内であれば五%、五百円をこえれば一〇%の税率が適用になるわけであります
そうして永田さんのような利用の仕方もあるでございましょうが、おそらく芸者もしょっちゅう入って、そこでいわゆる遊興行為といいましょうか、そういう飲食行為も普通一般に行われているのじゃないだろうか。
ところが料理店で飲食行為をいたしますと、一五%の税率が適用されます。旅館でありますと、五%ないし一〇%の税率が適用されるのであります。その結果、料理店における会食行為がどんどん旅館に移っているわけであります。このことが、料理店におきましては、まともに一五%の税率で税金を徴収されておったのでは店がつぶれてしまう。
一つは行為の実態によって、飲食行為であるか、遊興行為であるか、行為の実態によって課税するか、課税しないかきめていくことであると思います。しかし税務行政の面から考えていきますと、結局、場所で課するか、課さないかをきめていくよりいたし方がないのじゃなかろうかというふうに思います。
○奧野政府委員 お話のように、奢侈的なところに対しましては強く収入を一上げて行くような努力をして行かなければならないと思いますが、何といいましても、遊興飲食行為を的確に把握するということは、かなり困難でございますので、根本的には特別徴収義務者に徴収に協力して行くという気持が生まれて来なければなりませんし、そういうことはやはりまた特別徴収義務者がお互いに同じような歩調で、そういう方向に努力して行くということでありませんければ
ただこの税金をこのままとるのは適当じやないから全くやめてしまうほうがいいのではないかという問題ならば、いろいろ意見があろうかと思いますけれども、やはり現在においてはこういう遊興とか高度の飲食行為というようなものに対しましては、やはり課税するのがいいのではないか、だから遊興飲食税の存在そのものにつきましては否定できないだろうと思いますけれども、徴収方法については十分検討する余地があると思います。
○説明員(萩原幸雄君) 遊興飲食税の本質の問題に関連して参るのでございますが、御承知のように遊興飲食税につきましては、いわゆる単なる飲食行為に課税する場合と、それから奢侈的な遊興に課税する場合とがあるわけでございます。
次にこれは技術的な問題でございまするが、遊興飲食税の修正の中で一つ大きな点は、ここにございますように純粋に茶菓又はこれに類するものに抵触するものは、飲食行為に対する飲食税について一人一回百円の免税点を設ける、こういう修正になつております。
ところが料理飲食の場合の飲食行為におきましては、酒に関する料金が相当部分を占めておるのです。現行法ではそれが取締れなかつた。それに対しましてこの衆議院の修正案では、その部分につきましてもそういつた脱税の途を封ずるという規定を置いたわけでありまして、それは遊興飲食税を課することができるということになつております。