1947-12-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第70号
する件(昭和二十二年厚生省令第十一號)」、「飲食物防腐劑 漂白劑取締規則(昭和三年内務省令第二十二號)」、「有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七號)」、「人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一號)」、「牛乳營業取締規則(昭和八年内務省令第三十七號)」、「清凉飲料水營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十號)」、「氷雪營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七號)」、「飲食物用器具取締規則
する件(昭和二十二年厚生省令第十一號)」、「飲食物防腐劑 漂白劑取締規則(昭和三年内務省令第二十二號)」、「有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七號)」、「人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一號)」、「牛乳營業取締規則(昭和八年内務省令第三十七號)」、「清凉飲料水營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十號)」、「氷雪營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七號)」、「飲食物用器具取締規則
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
この委任を受けまして、牛乳營業取締規則、清涼飲料水營業取締規則、氷雪營業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐劑漂白劑取締規則、飲食物用器具取締規則、メチール・アルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衞生取締りの實施に當つてきたのでありますが、これらの命令のうちには、右法律に基礎をおかざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二號