2018-07-18 第196回国会 参議院 本会議 第35号
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います
一、既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。 二、飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのないよう、国が指針で判断基準を明確に示すべく、速やかに検討すること。
○国務大臣(加藤勝信君) 今のお話は、加熱式たばこ専用の喫煙室のみならず、いわゆる既存の特定飲食提供施設、一定規模以下で飲食ができるというか、飲食店について経過措置を設けている対象施設についても同じことが言える、これはこの委員会でも御指摘をいただいているわけであります。
一つは五年後見直しの検討規定を、それからもう一つは既存特定飲食提供施設の経過措置の終期に関する、これは別に法律で定める日と書いておりますが、この検討規定がございますので、これ、それぞれの検討規定にのっとって対応していくということでございます。
お尋ねのありました既存特定飲食提供施設も含め、今回の法案の実効性を高めるためには、まずこの新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であり、受動喫煙対策の必要性も含めまして広く国民に御理解いただきますよう周知徹底を図っていく必要があると考えております。そういった意味で、まず業界団体を通じて周知をしていくということが基本の一つとなろうかと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員の御指摘のように、既存の特定飲食提供施設に関わる経過措置、これは別に法律で定める日ということでございますので、これについては具体的な日にちが設定されていない。
○国務大臣(加藤勝信君) もう同じ説明はいたしませんけれども、端的に申し上げれば、既存の特定飲食提供施設に関わる経過措置、これについては、具体的な期日、タイミングということは定められてなく、必要なときに対応すると、こういうことであります。
次に、飲食提供施設に関する質問をいたします。 法施行後できるだけ早期に、既存の特定飲食提供施設の受動喫煙防止措置、これがどうなっているか、実態調査をする必要があると思います。そこで、誰がいつどのような方法で調査をするのかということと、その調査結果はどのような形で世の中に示されるのか。
既存の特定飲食提供施設に係る経過措置の期限である別に法律で定める日については、現時点において具体的に想定しているものではありませんが、本法案の施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や、既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組の状況を勘案して決めることとしております。 加熱式たばこについてのお尋ねがありました。
既存特定飲食提供施設として全体の半分以上が例外とされ、それは無期限に等しいものです。喫煙専用室などに立入りを禁止するのは二十歳未満だけであり、従業員の受動喫煙防止策がありません。 加熱式たばこは、WHOでも紙巻きたばこと同様の規制を求めています。ところが、加熱式たばこ専用喫煙室は、飲食や読書、パチンコさえ可能となります。
一 既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。 二 飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのないよう、国が指針で判断基準を明確に示すよう、速やかに検討すること。
それで、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室又は既存特定飲食提供施設のうち喫煙と表示した店舗などは、二十未満の立入りを禁止します。なぜ二十未満のみに限定するんでしょうか。受動喫煙対策ならば年齢で区切る必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
○加藤国務大臣 ですから、そこは、別に法律に定める日までの間ということで、そして、別に定める日については、本法案の施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組の状況、これを勘案して適切に判断するという一つの判断基準も、判断の考え方もこの法案の中に盛り込ませていただいている、こういうことであります。
○加藤国務大臣 これは法律にも定めておりますけれども、別に法律で定める日については、本法案の施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組状況を勘案して適切に判断していくということにされておりますので、それにのっとって対応させていただきたいと思います。
○加藤国務大臣 ですから、受動喫煙の防止に関する国民の意識あるいは既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況、そういったものがこれからどう変わっていくのか、そういったことを踏まえて判断をしていく、こういうことであります。
また、既存特定飲食提供施設で受動喫煙防止対策を実施していない飲食店は全体の五五%と政府は推計していますが、どのように算出したのか、お伺いいたします。 次に、一つの施設等に異なる類型の施設等が入っている場合、例えば複合施設に診療所や客席面積が百平米以上のレストラン等が入っている場合、その施設における受動喫煙防止措置についてはどのように判断するのか、政府の見解をお伺いします。
既存の特定飲食提供施設に係る経過措置の終期である「別に法律で定める日」については、現時点において具体的に想定しているものではありません。 本法案の施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や、既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組の状況を勘案し、適切に判断してまいります。 国会を第一種施設に含めなかった理由についてお尋ねがありました。
既存飲食提供施設における経過措置対象の要件についてのお尋ねがありました。 本法案では、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられることから、一定の経過措置を講じたものであり、不公平とは考えておりません。
○飯原政府参考人 自衛隊施設の中に、隊員の福利厚生のための飲食提供施設等がございますが、これは防衛庁共済組合が運営をいたしておりまして、国が直接従業員を雇用しているという例はございません。
に関する衛生学的調査研究及び駅施設(待合室、コンコース、地下道、飲食提供施設、便所その他)における公衆衛生の確保に関する調査研究を行う。ハ 労働病理研究室、(イ) 職業病に関する調査研究、業務に起因する疾病の病理、早期診断の方法及健康管理の手段並びに急性中毒等の災害性疾病の措置に関する調査研究を行う。