1964-03-19 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
また、設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が、深夜における当該営業に関し、深夜において、法令に違反した場合におきましては、この種違反は、深夜以外におきましても善良の風俗を害するおそれがありますので、六カ月をこえない範囲内で、当該営業者が、当該施設を用いて営む飲食店常業について営業の停止を命ずることができることといたしております。
また、設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が、深夜における当該営業に関し、深夜において、法令に違反した場合におきましては、この種違反は、深夜以外におきましても善良の風俗を害するおそれがありますので、六カ月をこえない範囲内で、当該営業者が、当該施設を用いて営む飲食店常業について営業の停止を命ずることができることといたしております。
この法律案は、善良の風俗を維持するため、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業に関し、営業の場所、営業時間等について必要な制限を定めることができるものとすること、風俗常業及び設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業について年少者に関する禁止行為を定めること、風俗営業等取締法等に違反した飲食店常業者に対して、公安委員会が飲食店常業の停止を命ずることができるものとすること、罰則規定
「一、国民の保健、衛生の観点から一定の能力、技術を要するため資格が要求される場合 医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業