2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
五 特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること。 六 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業の営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、風俗環境保全協議会を積極的に活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。
五 特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること。 六 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業の営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、風俗環境保全協議会を積極的に活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。
その二は、営業所の構造、設備の維持、照度の規制、騒音及び振動の規制、接客従業者に対する拘束的行為の規制等、特定遊興飲食店営業者等が遵守すべき事項や禁止行為について定めるとともに、これらに違反した場合における公安委員会の行政処分についての規定を整備するものであります。 その三は、特定遊興飲食店営業者の団体の届出に関する規定を整備するものであります。
四 特定遊興飲食店営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことがないよう、年少者の立ち入らせに関する規制を厳格に運用するとともに、特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること等により、適切な措置を講ずること。
先ほど話のあった解釈運用基準の中では、幾つか話が出ていましたが、遊興とは何かということとともに、飲食店営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることとなっているわけで、余計に難解なわけであります。 遊興をさせるとはどのようなものが当たるのかというのは、先ほど御説明がありましたので質問を飛ばさせていただきますけれども、さまざまな興行を見せる行為。
○泉委員 そうしますと、例えばライブハウス、これは、ライブハウスの運営者がみずから機械を操作して演出をする、ここで言うところの飲食店営業者側がというふうに明快にわかるものもあると思います。 一方では、いわゆるライブイベント、ライブハウスで行われるイベントというのは、外からそういう方々が来られて、そして機器を操作して、お客さんが楽しむ。
その二は、営業所の構造、設備の維持、照度の規制、騒音及び振動の規制、接客従業者に対する拘束的行為の規制等、特定遊興飲食店営業者等が遵守すべき事項や禁止行為について定めるとともに、これらに違反した場合における公安委員会の行政処分についての規定を整備するものであります。 その三は、特定遊興飲食店営業者の団体の届け出に関する規定を整備するものであります。
特に調理師につきましては、飲食店営業者等に対して、施設ごとに調理師を配置するよう努めるとされていること、それから、平成十八年に策定されました食育推進基本計画においても、食育を推進する担い手として位置づけがされていること、さらに、平成二十一年二月に開催されました世界料理サミットにおいて調理技術の国際交流が図られるなど、食の専門家として、その役割に期待が寄せられているところであります。
そのほか、食品衛生法第五十条及び第五十一条の規定に基づきまして、飲食店営業者は、都道府県等が条例で定める管理運営基準及び飲食店営業の施設に関する基準というものを遵守しなければならないこととされております。 ちなみに、この基準と申しますのは、例えば専用の調理場を設けなければならないであるとか、床の面には耐水性の材料を用いなければならないといったようなことを定めているところでございます。
第七に、国は、基本計画に定められた期間において、経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売事業者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとしております。
第七に、国は、基本計画に定められた期間において、経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通または販売事業者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとしております。
最後に、今回この法案の中でも言われるんでしょうけれども、要するに、経営が不安定になっている関連業者、特に、牛肉販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対しても、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとするというのが、今回の特別措置法の一つの大きな目的だというふうに、そう理解をしております。
○西本政府参考人 保健所のバックアップ体制の問題でございますが、保健所は、今御指摘ございましたように、飲食店営業者などに対する日ごろの監視指導、あるいは食中毒が発生いたしました場合の緊急時の対応、あるいは情報収集等、いわば地域衛生の拠点としての機能を果たしているわけでございます。私どもも、常日ごろからその機能の強化については指導いたしているところでございます。
委嘱の具体的要件は都道府県等が定めることになりますが、当然、飲食店営業者に限らず、幅広い食品関係者を委嘱の対象とすべきものであると考えております。
すなわち、食品衛生推進員については「社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者」とされておりまして、委嘱の具体的要件は都道府県知事等が定めることになりますが、当然飲食店営業者に限らず、他の営業許可職種、業種を含め幅広く委嘱の対象とすべきであるとありまして、また相談、助言等の活動の対象についても、飲食店営業のみならず他の食品営業者も含め地域における食品衛生の向上のために活動を広く行っていただきたい
そこで、この食品衛生推進員の規定につきましては「飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進する」というふうに書いてあるわけでございますけれども、今飲食店営業者といいますと約百四十万施設ぐらいあるということでございまして、それ以外の食品営業に関する方々というのは百万ぐらいの業者がいらっしゃるということを聞いておりますが、そのような点で食品関係は飲食店営業者だけではなくて、食品衛生上重要なさまざまな
そういう場合に、かつ「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」は、当該飲食店営業者に対して必要な指示ができ、また二項で必要な営業の停止処分等ができると、こういうふうなことでございます。
その一は、深夜飲食店営業者の遵守事項及び禁止行為についての規定の整備でありますが、これは、従来条例に委任されていた遵守事項を整備するとともに、午後十時以降、常態として通常主食と認められる食事を提供する営業を除き、原則として年少者を客として立ち入らせ、または客に接する業務に従事させてはならないこととする等必要最小限の規制を法律により規定すること等をその内容としております。
第四に、バー、酒場等の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、都道府県公安委員会に届け出なければならないこととし、また、深夜飲食店営業者の遵守事項及び禁止行為等について規定を整備することとしております。
ところが改正案の第三十四条によりますと、飲食店営業者が一般の法令違反があった場合、それが少年の健全育成に障害を及ぼす等のときはこれを防止するための指示ができる、さらに指示に従わないときは営業停止を命ずることができる、このようになっているわけです。このように飲食店の規制を昼間の業務にまで拡大するという理由は何ですか。
まず第一点は、今回の法改正において、先ほど申し上げましたように、まじめに営業を行っている飲食店営業者等が新たに多大な規制を受けて、仮にもそのことによって今でさえ苦しい営業がさらに苦しくなる、そういうことがあってはゆゆしいことであると思います。
その一は、深夜飲食店営業者の遵守事項及び禁止行為についての規定の整備でありますが、これは、従来条例に委任されていた遵守事項を整備するとともに、午後十時以降、常態として通常主食と認められる食事を提供する営業を除き、原則として年少者を客として立ち入らせ、または客に接する業務に従事させてはならないこととする等必要最小隈の規制を法律により規定すること等をその内容としております。
さらに、売春等の取り締まりにつきましては、御指摘のありましたようにいろいろと――件数等については、私、詳細に手元に持っておりませんが、街娼とかポン引きの取り締まりとか、悪質なホテル、旅館業者あるいは風俗営業者、飲食店営業者、トルコぶろ、ヌード・スタジオ、こういうようなものについては、できるだけ取り締まりを厳重にしていくということで御指摘のような点のないように十分配慮していきたい。
改正点を見ますと、従来解釈があいまいでありましたカウンター越しに客の接待をする営業、バーなどを言うのでございましょうけれども、それも風俗営業に該当させましたり、条例によって風俗営業の制限範囲をより一そう明確にしたこと、そしてまた飲食店営業者の違反行為に対して、公安委員会が処罰を可能にしたという点、そしてまた、飲食店の深夜営業違反者の罰則を新しく設けたことなど、非常にいい点だと思います。
第五は、風俗営業者に対して風俗営業の許可の取り消し、もしくは営業の停止を命じたとき、または飲食店営業者が、無許可で風俗営業を営んだときは、公安委員会は当該違反行為にかかる飲食店営業につきましても営業の停止を命ずることができるものとすることについての改正であります。
この法律案は、善良の風俗を維持するため、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業に関し、営業の場所、営業時間等について必要な制限を定めることができるものとすること、風俗営業及び設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業について年少者に関する禁止行為を定めること、風俗営業等取締法等に違反した飲食店営業者に対して、公安委員会が飲食店営業の停止を命ずることができるものとすること、罰則規定