2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
ホテルとかレストランとか、飲食店側に立って、まずいろいろ御質問したいと思うんですが、実は、東京都内でいろんなパーティーとか宴会等でホテルに行く機会があって、あるホテルでパーティーが行われて、残った料理を持ち帰っていいでしょうかとお尋ねをしたんですね、持って帰っていいですかと。そうしたら、そのホテルのいわゆる責任者、経営者は、うちのホテルは持ち帰りを禁止していますから駄目です、こう言われた。
ホテルとかレストランとか、飲食店側に立って、まずいろいろ御質問したいと思うんですが、実は、東京都内でいろんなパーティーとか宴会等でホテルに行く機会があって、あるホテルでパーティーが行われて、残った料理を持ち帰っていいでしょうかとお尋ねをしたんですね、持って帰っていいですかと。そうしたら、そのホテルのいわゆる責任者、経営者は、うちのホテルは持ち帰りを禁止していますから駄目です、こう言われた。
飲食店からの食べ残しの持ち帰りにつきまして、食中毒の懸念から実行に移せないという飲食店側の声があるということについては承知をいたしております。
消費者庁の食べ切れなかった食品の持ち帰りに関する意識調査では、飲食店での食べ残しの持ち帰りに関して消費者のおよそ九〇%は賛成、クックビズ総研、飲食店の食品ロスに関する意識調査では、飲食店側も六二・二%が持ち帰りサービスの実施に賛成をしているということです。
さらに、外食時におきまして、飲食店側、消費者側がそれぞれ留意すべきことをまとめた飲食店等における食べ残し対策に取り組むに当たっての留意事項、こういうものを関係省庁と、先生御指摘のとおり関係省庁と連携をいたしまして作成し、一昨年の五月に周知をしたところでございます。
もう原則、身分証明書で年齢確認求めるんだと、年齢確認の方法はちゃんと身分証明書なんだと、年齢が分かるものなんだと言っていただいた方が、真に二十歳未満の方々、子供たち含めて、絶対に受動喫煙させない、守るんだという決意で大臣言っていただくのであれば、これはもうそこで徹底していただいた方が飲食店側もやりやすいはずだというのは先ほど申し上げたとおりです。 なので、重ねてお願いします。
これは、私、是非そうしていただくべきだというふうに思いますが、実は、今朝の参考人質疑の中で田中参考人からこの問題について飲食店側のお考えということで提起がありまして、この点については法律上、条文上の根拠がないのではないかというような御指摘もありました。
○遠藤政府参考人 ファミリーレストラン等におきましては、飲食店側が消費者からメニューについて説明を求められた場合に、包装された食品が単に陳列されている食品販売店等とは異なり、従業員がメニューについて説明することが可能であるということから、表示を義務づけておりません。
バー、キャバレー等飲食店の料金の支払いをめぐるトラブルについての対応ということでございますが、バーとかキャバレーとか飲食店における料金支払いに伴うトラブルの多くは飲食店側が客に対して法外な料金を請求するという事例とかあるいはお店の方とお客さんの方と料金に対する認識のずれによるトラブル等であると承知しておりますが、これらの大多数は関係者から直接最寄りの派出所等に苦情や相談が持ち込まれまして、そこで処理
これが救濟につきましては、これまた當時の事情として非常に困難なので、營業を禁止されました露店飲食店その他の飲食店側からみますと、政府はなんら救濟措置を講じていないで、こういうような非常にきつい措置をとつたじやないかというようにみられても無理のないような状況をもあつたと思うのでありますが、當時におきまして厚生省は、これが救濟につきまして、生活を維持できない者の他の職への轉換のために、府縣に命じまして、