1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号 飲食堂業臨時規整法案を次のように修正する。 第三條第一項中「主務大臣の定めるところにより」を「主務大臣の定める手続により、」に改める。 同條第二項中「前項の規定による都道府縣知事の許可は、」を「都道府縣知事は、」に、「してはならない。」を「前項の規定による許可をしてはならない。」に改める。 同條第三項及び第四項を次のように改める。 岡本愛祐