2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
実際は、この接種済証の原本等を提示をして飲食代の割引キャンペーンなどがやっているところも正直あるわけですが、こういったものは、今申し上げたように、国内でもどんどん恐らく広がっていくと思って、予想します。
実際は、この接種済証の原本等を提示をして飲食代の割引キャンペーンなどがやっているところも正直あるわけですが、こういったものは、今申し上げたように、国内でもどんどん恐らく広がっていくと思って、予想します。
例えば飲食の調査なんかでも、その飲食代を自己負担もしていない、で、調べてみたら利害関係者の方にも払ったという記録もない、これは、だとすれば、同席した政治家が払っているのかどうなのか、その事実関係はどうなのかということが曖昧なまま終わっていると思うんですが、こういうことは更にどうなっているのかというのは聞き取りを進めない、もうこれで調査終わりということなんでしょうか。
先生今御指摘のとおり、清水理事長は、亀岡議員から受け取った飲食代を理事長の個人の口座に入れているということを受けて、学園に返済したと説明があったと聞いております。 ただ、御指摘の点につきましては、清水理事長と学校法人側の経理に関することでございますので、なかなか文科省として直接関与する立場にはないというふうに考えております。
清水理事長は、亀岡議員から受け取った飲食代を理事長個人の口座に入れており、赤旗の報道を受けて学園に返したと説明されています。 本当に食事を行ったその日に支払いを受けたのかどうか疑わしいんですが、学園側からは資料は確認されていますか。
ただ、先方の出席者や飲食代の具体的な金額などについては先方に確認する必要があるものと認識しておりまして、現在、大臣官房において事実関係の確認をしているというふうに承知をしております。
飲食代やタクシーチケットについては、当初、自己負担を行っておりませんでしたが、事後に取材を受ける過程で、出席者の中に東北新社の社員であるとともに利害関係者と思われる子会社の社長等を兼ねている者が判明したため、まず確認できる範囲で返金を行ったという事案でございます。
その中で、安倍晋三後援会は夕食会の主催はしたものの契約主体はあくまでも個々の参加者であった、後援会としては収入もないし支出もしていない、したがって政治資金収支報告書に記載する必要はないと認識していた、夕食会における飲食代、会場費を含め、支払は個々の参加者からの支払で完結していた、以上から政治資金規正法などに触れるようなことはないとの認識であるといった趣旨の御説明を繰り返しさせていただきました。
夕食会における飲食代、会費、会場費を含め、支払いは個々の参加者からの支払いで完結していた。以上から、政治資金規正法などに触れるようなことはないとの認識であるといった趣旨の説明を繰り返しさせていただきました。 しかしながら、結果としてこれらの答弁の中には事実に反するものがございました。
昨年度末で、大企業の一人当たり五千円を超える飲食代の半分を損金算入できる特例が廃止をされました。対象となったのは交際費全体の一%未満ですから影響は小さいんですが、やはり後ろ向きな印象を与えております。 飲食業の対策として、交際費を大幅に拡充するというのはどうでしょうか。損金算入の上限額を大幅に引き上げて、巣ごもり特需などの業界の方に交際費をがんがん使ってもらい、応援消費をしてもらう。
例えば、私が今党内で提案させていただいていますのは、消費税の減税というのではなく即効性があるという方でございまして、キャッシュレスの還元率を大幅にアップをすることや、あと法人税においては、飲食代や交際費、観光費などを全額損金算入するといったような措置が必要ではないかと考えます。
この短期消滅時効というのは、従来は、例えば医師ですとか弁護士といった職業別に規定がされていたりですとか、また旅館や飲食店の宿泊料、飲食代と、こういったものについて別個規定が設けられたりしておりましたけれども、これを一律廃止をするということで、この廃止をする理由についても改めてお聞きしたいと思います。
本人からの申出によりますれば、飲食代につきましては相手方の分も含めて既に返却したということではありますけれども、こうした行動はコンプライアンス上極めて不適切な行為だということで、誠に遺憾に考えているところであります。
本人からの申し出によりますと、飲食代については、相手方の分も含めて既に返済しているということでありますが、こうした行動は、コンプライアンス上、極めて不適切であり、まことに遺憾だというふうに思っております。 飲食を受けた二人は、補償担当と工事担当ということで、S興業との交渉の当事者でございました。 以上でございます。
接遇費というのは飲食代、手土産、慶弔関係などなどなんですが、飲み食いをお医者さんにさせるということでもありますが、それがトータルで七十四億円あると。 ちょっとサンプルで、社名を出すのは申しわけないので、十二ページ目に、あるA社という事例をお伺いすると、このEの、社会的儀礼としての接遇等の費用、一社で年間五億円なんですね。
また、私的に利用した飲食代を作家などとの交際費としてNHK出版に請求するなど、合わせて四百五十万円余りの経費を不正請求していたことも分かりました。この編集長は昨年三月に懲戒解雇されております。
この編集長は、ほかにも、私的に利用した飲食代を作家などとの交際費としてNHK出版に請求するなど、合わせて四百五十万円余りの経費の不正請求が見つかりました。 このため、編集長をことし三月に懲戒解雇しました。ちなみに、金額の半分は返金をさせ、今、さらに残りの半分について順次返金をさせております。
それは大臣の政治活動をいろいろバックアップされるためにやっておられるんでしょうけれども、この収支報告書の内容を見ますと、支出項目です、圧倒的に飲食代が多いんです。 そうすると、そのほかにあるのは、パーティーを開催した会場費、それの御案内の印刷費ですか、それがあると。
あるいは、さらに細かくなりますけれども、個人として消費した飲食代、こういったものの費用について、法人側で経理処理はしないというふうなことなどでございます。
○政府参考人(細溝清史君) 法人と経営者の間の資金のやり取りにつきまして、委員御質問の社会通念上適切な範囲を超えないものということでございますが、これにつきましては、例えば事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付けを行わないといったこととか、個人として消費した費用、例えば飲食代等でございますが、について法人の経理処理としないと、などが考えられております。