1984-03-21 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
国税庁は、警察庁からの未成年者の飲酒防止対策強化要請を受けて、昭和四十六年十月に酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行って、自動販売機には販売責任者を定めること、それから未成年者の飲酒禁止ステッカーを貼付することなどを定めました。また、自動販売機による新規酒販免許は原則として行わないというような通達も出しているようです。
国税庁は、警察庁からの未成年者の飲酒防止対策強化要請を受けて、昭和四十六年十月に酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行って、自動販売機には販売責任者を定めること、それから未成年者の飲酒禁止ステッカーを貼付することなどを定めました。また、自動販売機による新規酒販免許は原則として行わないというような通達も出しているようです。