2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そのような状況の中、近年、都道府県などの地方自治体では、独自に飲酒運転を根絶及び撲滅する条例の制定が進んできておりますが、中でも、福岡県の福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例や、三重県の三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例については、法律による厳罰化とは違う観点からの対応が必要との認識のもと、飲酒運転の原因としてのアルコール依存症の存在に着目するとともに、条例の中で飲酒運転違反者に対するアルコール
そのような状況の中、近年、都道府県などの地方自治体では、独自に飲酒運転を根絶及び撲滅する条例の制定が進んできておりますが、中でも、福岡県の福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例や、三重県の三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例については、法律による厳罰化とは違う観点からの対応が必要との認識のもと、飲酒運転の原因としてのアルコール依存症の存在に着目するとともに、条例の中で飲酒運転違反者に対するアルコール
そして、アメリカでは、近年、全ての州で二回以上の飲酒運転違反者に装置を義務づけており、二〇一〇年現在では年間約二十二万台が使用されているということを伺っております。さらには、ニューヨークやコロラドでは初犯者にも一回目から義務づけがふえてきているということも伺っております。
アルコールインターロックにつきましては、飲酒運転防止装置として、欧米の一部の国におきまして、主に飲酒運転違反者に対し、免許停止処分にかわる措置として位置づけられているものと承知をしております。
最初に触れました、外国における実用がありますと申し上げましたけれども、アメリカにおきまして、飲酒運転違反者に対する制裁の一環といたしまして、一定期間、このインターロック装置がついた車でなければ、運転する場合には運転を認めない、こういう制度が現在四十六の州で導入されているというふうに聞いております。
こういった観点から、本年の四月に、関係省庁の課長級で構成される常習飲酒運転者対策推進会議、こういった会議を設置したところでございまして、この会議では、医療関係者、NPO等の有識者の意見も聞きながら、アルコールインターロック装置等の活用、あるいは警察や矯正施設と医療機関との連携、あるいは飲酒運転違反者に対する講習のあり方等について検討を進めているところでございます。
具体的には、飲酒運転違反者への制裁として、運転する場合にはアルコールインターロックつきの車しか運転してはいけない、こういう形で運用されていると聞いておりますけれども、本人確認が難しい、つまり成り済ましがやりやすいとか、耐久性が十分でないなどの課題があることが判明しております。現在、これらの課題への技術的対応について議論を進めているところでございます。
○政府参考人(松本和良君) 米国で実用化されている例といたしましては、制裁、つまり飲酒運転違反をした者に対する制裁として一定期間アルコールインターロック装置を付けた自動車以外は運転してはならないと。
一方、海外でどういう状況かと申しますと、米国におきまして、飲酒運転違反者に対する罰則の一環として、一定期間アルコールインターロックというものを義務づける、装着を義務づけるという制度が四十六の州で導入されている模様でございます。また、スウェーデンでございますけれども、二〇一〇年以降、順次新車にこの装置の装備を義務づける、こういう法案が議会に提出されたけれども、成立が見送られたようでございます。
○坂東政府参考人 まず、一般的な飲酒運転違反を交通切符処理する場合の流れについて御説明したいと思いますけれども、違反を取り締まった警察官は、警察署の方に引き継ぎます。それを引き継ぎを受けました警察署におきましては、交通課の担当係長あるいは交通課長等によりまして、交通切符等の書類の点検、さらには、交通切符ごとに記載されました飲酒の測定濃度と検知管の測定濃度との照合、こういったものの審査を行います。