1993-04-08 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(関根謙一君) 恐らく飲酒検知器で検知をして、もし法令で定める基準以上のアルコール濃度が呼気のうちから検知されれば検挙をするということになろうかと存じます。
○政府委員(関根謙一君) 恐らく飲酒検知器で検知をして、もし法令で定める基準以上のアルコール濃度が呼気のうちから検知されれば検挙をするということになろうかと存じます。
この人は道交法違反で、飲酒検知器か何かを拒否したというようなことがあるような事件のようですが、これは略式命令で確定しておったというので、その記録を閲覧に行った、こういうことですね。これは客観的な事実のようですが、そのときにすでに小刀が廃棄処分になっておったということ、これも間違いのない事実ですね。そのことから見て、そのことを通知をしたって、別にどうということはないのじゃないですか。
そこで、もう時間があとなくなりましたから、次の自賠償の保険の問題にいきますが、この前もちょっと質問しましたが、私が調査をしていただいた結果によりますと、パトカーとか白バイ用の無線機だとか、それからレーダー、スピードメーター、飲酒検知器、携帯録音機、そういうものをたくさん自賠償で寄付しておられるんですね。
また業界といたしましては、各都道府県県警にパトカー、白バイ、飲酒検知器などを寄贈し、交通事故防止に協力するとともに、あわせて病院に対し救急医療整備資金の援助とか脳外科用医療機器の寄贈、全国市町村への救急車寄贈など、交通事故被害者の救済にも取り組んでおります。 さらに、交通安全教育の普及に関する事業として、交通事故防止映画の作成、運転教育用教材の作成などを行っております。
それから、さらに運航管理者において疑わしいと判断されました場合には、現在日本航空におきましては四十三カ所、国内十カ所、海外三十三カ所いずれも運航乗務員が宿泊をいたします基地に、先生先ほどおっしゃいました飲酒検知器を置いてございまして、運航管理者において疑わしいと思った場合には、当該飲酒検知器を使用いたしましてさらに確度の高い検査をする、そしてフライトをチェックする、こういうふうな規定にしてございますが
それで、酒気帯びの方の立証というのは、その人の呼気を通常は風船に吹き込ませることによりまして採取いたしまして、飲酒検知器で呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上あるかどうか、〇・二五ミリグラム以上ある場合を酒気帯び、こう言っておるわけでございます。
三番目に、事故の発生いたしました客観的な証拠でございますけどれも、スリップ痕、あるいは車体の損傷、あるいは本人についての飲酒検知器による検査、こういうふうなもの、すべて客観的な証拠も十分に整っております。
警察は御承知のとおり、取り締まりをする場合には、例の飲酒検知器で取り締まりをやっております。したがって、その検知器がだんだん整備されまして、いままで潜在的にあったのを、取り締まり可能になってきたということじゃなかろうかと思います。