2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
平成十三年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転等の罰則の引き上げ、そして平成十九年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒検知拒否等のさらなる罰則の引き上げ、車両等や酒類の提供及び同乗行為といった飲酒運転を助長した者に対する罰則の新設などの関係法令の改正を行うとともに、取り締まりや関係機関、団体等と連携した飲酒運転抑止の広報啓発等を強化したところ、飲酒運転による交通事故
平成十三年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転等の罰則の引き上げ、そして平成十九年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒検知拒否等のさらなる罰則の引き上げ、車両等や酒類の提供及び同乗行為といった飲酒運転を助長した者に対する罰則の新設などの関係法令の改正を行うとともに、取り締まりや関係機関、団体等と連携した飲酒運転抑止の広報啓発等を強化したところ、飲酒運転による交通事故
これは、極めて個別具体の事件における当てはめがどのようにあるかということにもかかわるところでございますが、先ほど御指摘のありました最高裁判所の判例の中では、この状態であったか否かを判断するに当たっては、事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊の状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合的に考慮すべきであるというふうに指摘されているところでございまして、それらの事情を総合的に考慮して
例えば日米合同委員会合意の中でも、帰宅途中にどこかに立ち寄った事実はないのかとか、あるいは飲酒検知の結果はどうだったのか、具体的に公務であるという証明を、納得がいくような説明が必要じゃないですか。いかがですか。
○石井政府参考人 先生御質問の件でございますが、現場におきまして憲兵から飲酒検知の要請を受けました沖縄県の警察官は、当該女性が軍用車両を盗んだ疑いで既に憲兵隊が身柄を確保していると説明を受けたために事情聴取を行わなかったというふうに報告を受けております。
警察は、車両が乗り捨てられていた金武町の現場で、米軍の憲兵隊の要請を受けて飲酒検知も行っております。ところが、警察は事情聴取を行いませんでした。憲兵隊は身柄を拘束し、基地に連れ帰りました。 警察は、現場に居合わせて飲酒検知まで行いながら、なぜ事情聴取を行わなかったんですか。
その後に至っては、水を一リットル持ってこさせ、飲んだ、約四十分後に飲酒検知を受けたら、アルコール分は酒気帯びに当たる呼吸一リットル中に〇・二五ミリグラムだった。これはかなり悪質だと私は思うんです。 先ほど遠藤議員の質疑の中で、故意犯と過失犯というのが、日本では故意犯の罪刑というか罪は重い、過失犯は少ないというけれども、このことが認定されれば後づけの故意犯ですよ、後づけの故意犯。
これは、飲酒検知をやりまして、それから飲酒量と突き合わせますと、事故前にも飲酒量があったということが特定できますので、業務上過失致死傷罪とあわせまして酒気帯び運転で検挙しております。 また、昨年九月の神奈川県の例で申し上げますと、これは取り締まりの現場でございましたが、飲酒検知を行おうとしたところ、その直前に運転者が警察官の目の前で缶チューハイを飲みました。今、酒を飲んだということでございます。
○仁比聡平君 今局長の答弁の中にもありましたように、事故直後に飲酒検知を逃れるために逃げたり、あるいは大量に水を飲んだりというようなことがるる報じられるわけですね。今の小津局長のお話は、そのようにして事故直後に飲酒検知が仮にできなかったとしても危険運転致死傷罪による立件と訴追を免れることはできないぞというそういう決意なんだと思うんです。
その二は、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げることとするものであります。 その三は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止であります。
三点目が暴走族対策の強化、四点目が高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し、五点目が携帯電話の使用等に関する罰則の見直し、六点目が飲酒検知拒否に対する罰則の引上げ、以上が内容となっております。
近時、飲酒検知の誤測定に関する報道が相次いでいることは御承知のとおりであります。私は最近、記事検索を試みました。飲酒検知の誤測定に関する新聞報道が、今年一月から三月までの間に六十三件あります。同一事件の報道が重なっていますから誤測定が六十三件あったという意味ではないけれども、この問題に関する世論の関心がいかに高いかということをよく示していること、これは間違いがありません。
それで、今回、飲酒検知拒否という問題なんですが、これは罰金を、罰則を飲酒運転と同じものまで引き上げたと。ただ、これには元来減点がないわけですね。特に、これも中西参考人にお聞きしたいんですが、運転をなりわいとしている方にとってはやっぱり免許取消しとか免停って物すごい大きな抑止力だと思うんです。ただ、残念ながら、この飲酒検知拒否というのは道交法違反じゃないんで、個人に点数を科せれないという。
その二は、飲酒検知拒否に関する罰則を引き上げることとするものであります。 その三は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止であります。
ですから、これはちょっと一概には申し上げられないと思いますけれども、これは千葉県警の方で責任を持って飲酒検知をしておるわけで、この数値には間違いがございません。
○属政府参考人 この事故を起こした男性ですけれども、当時やはりお酒は飲んでおりまして、それについては飲酒検知を実施しておりまして、呼気一リットルにつき〇・三ミリグラムのアルコールを検知しておりまして、酒気帯び運転と認定をして立件しております。
その結果が違反値に達していたと認めまして、運転者に飲酒検知管を確認させた上で、午前二時五十五分ごろに交通切符を作成して、同人もそれに署名、指印をしているわけでございます。
○政府委員(関根謙一君) 恐らく飲酒検知器で検知をして、もし法令で定める基準以上のアルコール濃度が呼気のうちから検知されれば検挙をするということになろうかと存じます。
この人は道交法違反で、飲酒検知器か何かを拒否したというようなことがあるような事件のようですが、これは略式命令で確定しておったというので、その記録を閲覧に行った、こういうことですね。これは客観的な事実のようですが、そのときにすでに小刀が廃棄処分になっておったということ、これも間違いのない事実ですね。そのことから見て、そのことを通知をしたって、別にどうということはないのじゃないですか。
そこで、もう時間があとなくなりましたから、次の自賠償の保険の問題にいきますが、この前もちょっと質問しましたが、私が調査をしていただいた結果によりますと、パトカーとか白バイ用の無線機だとか、それからレーダー、スピードメーター、飲酒検知器、携帯録音機、そういうものをたくさん自賠償で寄付しておられるんですね。
また業界といたしましては、各都道府県県警にパトカー、白バイ、飲酒検知器などを寄贈し、交通事故防止に協力するとともに、あわせて病院に対し救急医療整備資金の援助とか脳外科用医療機器の寄贈、全国市町村への救急車寄贈など、交通事故被害者の救済にも取り組んでおります。 さらに、交通安全教育の普及に関する事業として、交通事故防止映画の作成、運転教育用教材の作成などを行っております。
それから、さらに運航管理者において疑わしいと判断されました場合には、現在日本航空におきましては四十三カ所、国内十カ所、海外三十三カ所いずれも運航乗務員が宿泊をいたします基地に、先生先ほどおっしゃいました飲酒検知器を置いてございまして、運航管理者において疑わしいと思った場合には、当該飲酒検知器を使用いたしましてさらに確度の高い検査をする、そしてフライトをチェックする、こういうふうな規定にしてございますが
それで、酒気帯びの方の立証というのは、その人の呼気を通常は風船に吹き込ませることによりまして採取いたしまして、飲酒検知器で呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上あるかどうか、〇・二五ミリグラム以上ある場合を酒気帯び、こう言っておるわけでございます。
三番目に、事故の発生いたしました客観的な証拠でございますけどれも、スリップ痕、あるいは車体の損傷、あるいは本人についての飲酒検知器による検査、こういうふうなもの、すべて客観的な証拠も十分に整っております。