2019-11-15 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
民間航空会社で飲酒にかかわる不適切な事案が相次いだことを受け、ことし一月から、操縦士に対する飲酒基準が設けられました。業務前のアルコール検知器による検査で血中濃度一リットル当たり〇・二グラム未満、呼気中濃度〇・〇九ミリグラム未満という基準を満たさない限り、航空機の運航は認められません。 これは外務省に伺いますが、米軍は操縦士の飲酒についてどのような基準を設けておりますか。
民間航空会社で飲酒にかかわる不適切な事案が相次いだことを受け、ことし一月から、操縦士に対する飲酒基準が設けられました。業務前のアルコール検知器による検査で血中濃度一リットル当たり〇・二グラム未満、呼気中濃度〇・〇九ミリグラム未満という基準を満たさない限り、航空機の運航は認められません。 これは外務省に伺いますが、米軍は操縦士の飲酒についてどのような基準を設けておりますか。
パイロットの飲酒対策につきましては、乗務前後にアルコール検査を義務付けるなど本年四月から実施した飲酒基準の強化や、本年七月八日から施行されました罰則の強化にもかかわらず、アルコール検知事案が続いております。
国土交通省といたしましては、安全監査等を通じて、航空会社に対する飲酒基準の遵守徹底と個人に対する規律の強化の双方に取り組むことによりまして、航空の安全に対する信頼をできる限り早期に回復できるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
今後、このような事案が二度と発生しないよう、まず、我が国における航空会社に対する規制といたしまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務の停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に係る不適切事案についての報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制を整備するなど、飲酒に関する統一的な基準を策定いたしまして、この飲酒基準への航空会社の適合状況
同社の聴取におきまして、当該機長は、副操縦士と一緒にホテルで、ワインやビールなど、純アルコール量に換算いたしますと八十グラム相当、通常であれば四ドリンク以内にしろということなんでございますけれども、それを同社が乗務前の飲酒基準時間として定めている十二時間前までに飲酒したと申告をしております。
国土交通省では、航空従事者の飲酒基準に関する有識者の検討を踏まえまして、具体的には、従来使用されていました吹きかけ式というものではございませんで、一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能なストロー式のアルコール検知器を使用した乗務前後の検査を義務づけるという形で実施をしているところでございます。
先ほど申しました飲酒基準に関する検討会での議論を踏まえまして、こうした一連のアルコールに対しての飲酒基準といたしましては、ストロー式のアルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務化、それからアルコールが検知された場合の乗務の停止、そして検査時の第三者の立会い、検査結果の記録、保存の義務化といった措置に加えまして、飲酒の不適切事案の場合の航空局への報告義務というものもあわせて課しておりますので、こうした
これはなぜかということを今日聞こうかと思っていたんですけれども、おととい、新たな航空従事者の飲酒基準についての公表がありまして、これには、客室乗務員のみならず、アルコール検査の義務化の範囲を広げるというふうに伺っております。 では、これまでなぜ客室乗務員に関しては義務化されなかったのかということを伺うとともに、今回の新たな飲酒対策について御説明をお願いいたします。
しかしながら、今般、こうした事案が立て続けに続発したことを受けまして、操縦士については本年一月にまず飲酒基準を取りまとめて公布、施行したところでございますけれども、委員御指摘のとおり、客室乗務員につきましても、緊急時の旅客の避難誘導など客室安全に係る業務を担当しておりまして、その役割は極めて重要であると考えております。
国土交通省といたしましては、航空従事者の飲酒基準に関する検討会におきまして、客室乗務員や整備士等も含めまして飲酒基準について年度内をめどに取りまとめるとともに、業界団体とも連携をいたしまして、動画等の教材の作成、リーフレット等の活用により、飲酒問題に対する意識改革を進めていきたいと考えております。
国土交通省では、新たに飲酒基準を適用するに当たりまして、日本に乗り入れております全ての外国航空会社に対してその基準内容を周知するとともに、外国の航空会社の指導監督を行っております外国航空当局に対しまして、当該飲酒基準についての情報を提供し、指導監督に係る協力要請を行っているところでございます。
国土交通省では、今先生御指摘のように、昨年十二月に公表いたしました航空従事者の飲酒基準に関する検討会の中間取りまとめを踏まえまして、全ての操縦士を対象とした数値基準の設定、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務停止、全社員へのアルコール教育の徹底など、一月三十一日に操縦士の飲酒基準を策定をいたしております。
今配られています資料一を御覧いただきたいんですけれども、これは、先月二十日に開催されました第一回航空従事者の飲酒基準に関する検討会の配付資料です。
このため、今般の一連の飲酒事案を受けまして、国土交通省では、十一月二十日に航空従事者の飲酒基準に関する検討会を設置をいたしまして、国内における航空従事者の飲酒に関する基準の検討を行っております。