2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
飲料水中のマイクロプラスチックに関しましては、委員御指摘のとおり、WHOが取りまとめたレポートが令和元年八月に公表されております。
飲料水中のマイクロプラスチックに関しましては、委員御指摘のとおり、WHOが取りまとめたレポートが令和元年八月に公表されております。
パリ協定への復帰も含めて動向を注視をしていきたいと思いますが、現時点で分かっていることは、バイデン大統領が選挙時の公約でPFASの有害物質への指定や飲料水における規制の設定など、PFASに関する取組を強化していくことを公表していて、アメリカの飲料水基準を定めている環境保護庁、EPAが、飲料水中のPFASに関して、科学的な知見及び公衆衛生や環境保全のための権限に基づき取組を進めていくこととしている、そういうふうに
その設定根拠でございますが、米国での十二歳から十四歳の子供五千八百人を対象とした疫学調査に基づいて、影響が観察されなかった飲料水中の濃度である一ppmを根拠といたしまして、子供の体重を二十キロ、一日の飲量を一リットルと想定いたしまして、〇・〇五という計算をしているところでございます。
新たな基準では、飲料水、牛乳、乳児用食品、一般食品の四区分としていますが、この中で、飲料水の基準値、これは、全ての人が摂取をして代替がきかない、摂取量が非常に大きいということがございますので、WHOが示している飲料水の水質ガイドラインにあります飲料水中の放射性物質のガイダンスレベル、これに沿いまして、一キログラム当たり十ベクレルといたしました。
プールについても、お子様方がプールを使うことについて大変心配される御父兄の方が多くて、これについても私どもも何とかできないかということで、これもそんなに難しい方法ではございませんが、水中の濃度をはかり、その濃度が飲料水中の暫定規制値を下回るようなところまで除染いたしまして、排水し、さらにプールの壁等を洗浄した結果、少なくとも、空間線量率といいますか、その地点での放射線のレベルは非常に低いレベルに下げることができた
○国務大臣(鴨下一郎君) 今先生おっしゃっているようにマイアミ宣言、これ一九九七年に開催されたG8環境大臣会合において採択された宣言でありますけれども、この中で、例えば鉛の暴露あるいは飲料水中の微生物の安全性、内分泌攪乱物質に関するインベントリーの作成、こういうようなことも含めて、様々な化学物質に暴露される子供たちの健康を守ろうと、こういうようなことで宣言を採択されたわけでありますけれども、今おっしゃるように
世界保健機構、WHOにつきましては、飲料水中のアスベストについて、人にがんを起こしている証拠はないとする疫学調査等の結果を踏まえまして、健康影響の観点から飲料水中のアスベストのガイドライン値を定める必要はないというふうにもしているわけでございます。
なお、昨年WHOによりまして公表されました最新の飲料水水質ガイドラインにおきましても、飲料水中の塩素につきまして、特に健康影響、悪い方の健康影響でございますけれども、健康影響は認められないというふうにされているところでございます。
そして、塩素の健康影響でございますけれども、人それから動物が飲料水中の塩素に暴露した場合でも明確な有害作用はないというふうにされているところでございます。 一応、今私ども、水質管理目標設定項目として塩素の濃度というのが設定されておりますけれども、これは一・〇ミリグラム・パー・リッター以下というふうに目標値を設定しているところでございます。
○篠崎政府参考人 アスベストにつきましての健康影響につきましては、空気中から吸入した場合の影響については先生御存じのようにあるということになっておりますが、国際的には、例えばWHOにつきましては、飲料水中のアスベストについての健康影響の観点からガイドライン値を定める必要はないということになっておりまして、水の面からは、今のところそういう影響はないというようなことが国際的には言われておりまして、私どももそういう
ところが、この十年ぐらい、ヨーロッパやカナダのいわゆる高齢化社会の先進地域でかなり疫学的な調査が進んできておりまして、飲料水中のアルミニウムの濃度とアルツハイマー病との発生の因果関係がかなり高いという疫学的な調査結果が次々と発表されています。
EPNは御存じのように有機燐系の農薬の殺虫剤で、水道法では飲料水中に検出されてはならないという物質の一つだというふうに思っているわけですが、このゴルフ場における農薬使用が公共用水や地下水などにどういう影響を与えているのか、こんな実情を把握のために環境庁は調査をする、そういうお考えはございませんでしょうか。
○政府委員(山村勝美君) 飲料水中のトリハロメタンの毒性については、世界内外、日本及び世界各国で各種の調査研究が行われてきておるところでありますが、人体にどのような影響があるのかにつきましては、発がん性を含めてまだ十分にわかっていないというのが実情のようでございます。言いかえますと、まだ発がん物質として断定するにはデータが不足であるというような状況かと承知いたしております。
○山村説明員 京都市の飲料水中にどういうものが入っておるかということでございますが、ただいまちょっと手元に詳細な資料を持ってきておりませんが、現在までのところ飲料水の基準に違反するというような報告は受けておりません。ただ、都市によってあるいは時期によって異臭味問題のために少しトラブルがあるというような事実はございます。
あと飲料水中あるいは水域の環境基準、排出基準あるいは産業廃棄物といったところで、このような形の数字が出ております。 次に汚染土壌に対する対策の問題でございますけれども、これはまず第一にやはり「封じ込め」。
飲料水中に入ってくる、あるいは食品を洗浄した場合に食品の中から残留ABSとして入ってくる、そういうことを考えますと、こういった基準ももう少し毒性テストをやった学者の意見等も聞いてつくるべきであると、このように思うのですが、この点はいかがですか。
なお、尿中の弗素量は食物や飲料水中の弗素含有量というような影響も受けますので、排出が必ずしも一定していないといわれておるわけでございます。たとえば福島医大の調査結果では、正常値は男子について〇・四三プラマイ〇・二五PPM、女子については〇・五二プラマイ〇・四二PPM、こう発表されております。またバイオケミカル・ハンドブックその他によっても正常値は若干異なっておるということがございます。
それから、過去におきまする飲料水中の弗素による班状歯の発生ということの調査研究の、これは厚生科学研究費でもってそういった調査をお願いしてあるのでございますけれども、そういった結果から、水質基準としては〇・八PPMであれば安全であるという結論を出したものでございます。
○浦田説明員 日本人として通常考えられる食生活であれば、そこから入ってきます弗素を考慮に入れまして、飲料水中の弗素濃度は〇・八PPM以下であればいいと考えております。
○浦田説明員 先ほど説明いたしましたように、飲料水中における弗素の基準濃度は、〇・八PPM以下であれば班状歯を発生する危険はないものと考えております。
この教授の研究結果によると、こういう患者を防ぐためには、飲料水中の有機物物質をチェックする以外にない。その濃度を低める必要がある。こういうふうに滝沢教授以下百名近くの教授が言っておるのですね。ところが、実際現在の水道法の水質基準では、厚生省令によって有機物の含有量は一〇PPM以下にしなければならぬ、こう定められておるのです。
また、厚生省は、「飲料水中のカドミウムの暫定基準設定のための調査研究」の研究委員会を委嘱しておりますが、たまたま私が両研究グループにつきましても代表者になっておりますので、これらの研究につきましても、もし時間の余裕がございますれば、簡単に触れておきたいと思います。