1984-12-20 第102回国会 参議院 法務委員会 第2号
この委員会の審議のうちで私が特に注目いたしましたのは、当時の布旋元検事総長を名のって当時の三木総理に電話したのは鬼頭判事補ではない、元鹿児島地裁所長で、当時京都産業大学の教授であられた飯守重任氏であるという点の指摘であります。
この委員会の審議のうちで私が特に注目いたしましたのは、当時の布旋元検事総長を名のって当時の三木総理に電話したのは鬼頭判事補ではない、元鹿児島地裁所長で、当時京都産業大学の教授であられた飯守重任氏であるという点の指摘であります。
それがまだ再審で覆されていない、まあ覆されることはないと思いますが、そういう前提があるのに、いや、死んでしまったけれども飯守が犯人であると言っていることは、これはやっぱり著しい名誉棄損の該当事項ではないかと私は思うんです。これはそうですね。
○寺田熊雄君 次に、十分な論拠なしににせ電話の主は飯守重任氏であると、既に故人となられた元裁判官をその犯人であるというようなことを断定したり発表したりすることは死者の名誉を著しく棄損することになり、これこそ人権を侵害することが甚だしいと私は考えておるんですね。
その申し出たことについて当時の平賀裁判官、飯守裁判官の推薦があり、しかも不採用になったということで香川民事局長に飯守、平賀氏がクレームをつけるというようなことがあったということが香川民事局長の談話として新聞に出されておる。きょうは香川民事局長いらっしゃいませんから真偽のほどは伺いませんよ。
○橋本敦君 これはぜひ調査をお願いしなければならぬのですが、飯守氏は、私ども法曹であった者の立場で言えば、タカ派中のタカ派の裁判官と言われた人です。今度この飯守氏が文化の日を契機に叙勲を受けている。多年法曹界に貢献があったということで叙勲を受けた。
○橋本敦君 最高裁にまずお伺いしますが、鬼頭裁判官と元裁判官飯守重任氏との関係がいろいろと取りざたされていますね。公にされた飯守氏の発言を見ても、鬼頭君は国家を憂うる士であると、あるいは反共の闘士であると、きわめてほめそやした言葉があり、また、かねがね鬼頭裁判官も飯守氏を師と仰いでいるということも言っている。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 飯守元裁判官の問題につきましては数回御質疑をいただいているところでございますが、飯守さんの新聞に対するいろいろな機会における御発言等を私ども新聞を通しまして見ておるところでございます。鬼頭判事補本人も、飯守さんとのいわば交際といいますか、つき合いにつきましても若干述べているところでございます。
○青柳委員 どうも最高裁では、こういう人たちに接触を持つことを大変に煙ったく思っているというか、慎重に過ぎる傾向があるのではないかと思いますが、任意に調査することはありますから、強制権を発動するわけではないので、どういう答えが返ってくるにせよ、こういう方々が、たとえば福島裁判官の懲戒訴追の問題、あるいは宮本康昭裁判官の再任拒否の問題、みんな飯守さんや平賀さんが関与しておられる。
しかしながら、この関係については全然もちろん否認しておったわけでございますし、平賀さん自身が、各紙の報道記事を拝見いたしますと、むしろこのようなことを鬼頭君が考えているならば、そんなばかなことはよせというようなことをはっきりおっしゃっておるようでございますし、機会があればお伺いするつもりでおりますけれども、現在のところ飯守さんに対しまして事情を聴取してはおらない状態でございます。
そういう点でお尋ねをいたしたいと思いますが、名前を出された人にとっては迷惑至極なことでありましたが、彼が非常に香川民事局長の名前をあちらこちらで放言をしているという事実が前回の法務委員会でも発言されたわけでありますが、それに関連して、赤旗の記者が香川民事局長にインタビューをしましてお聞きしたところによりますと、香川さんと「鬼頭裁判官との関係については、五年前訟務部長当時に飯守重任氏から「鬼頭君を法務省訟務部検事
この京都産業大学には、かつて鬼頭判事補が鹿児島勤務時代に、鹿児島で上司であった元飯守裁判官――例の公開質問状事件で問題になって退官をした飯守裁判官が、教授として京都産業大学に勤務をしております。このような鬼頭判事補をめぐる京都における人脈、背景、こういうものについて、これは法務省、検察庁としては、この背景について調査をしておりますか。
○佐々木静子君 飯守元鹿児島地裁所長のことなどが、かなり彼がその方と言っている方に該当するのではないかというのがこれは一般の国民の声なのですけれども、そういう点についてもかなり突っ込んだ質問をしておられますか。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 新聞の報道に出ておりましたこともございまして、当然飯守元裁判官との交際についても聞きました。私どもの聞きましたところによりますと、まず公的には鹿児島地裁の所長をやっておられたころ約二ヵ月弱、鹿児島で御一緒であったはずでございます。
たとえば彼は鹿児島地裁所長をしていた飯守重任氏を尊敬をしている。飯守重任氏もまた彼を非常にほめている。彼こそ国を憂る人間だと、こう言っているということが新聞で報道されている。この飯守氏と彼とはどの程度の交流関係を飯守氏が鹿児島地裁所長をやめてからも持ってきたのか。
○諫山委員 その場合、たとえば飯守元裁判官との関係とか、何人か名前を指摘して、この人とは違うのかという追及はされましたか。
○諫山委員 私は前回、飯守元裁判官などと非常に親しい、むしろ同志と言えるような間柄だ、そして、飯守元裁判官がこの電話に関係している可能性が非常に強い、この点を調べていただきたいと要望したのですが、この点の調査はどうなっていますか。
その一つとして、ぜひ検察庁、裁判所で検討していただきたいのは、元裁判官をしていた飯守重任氏との関係です。飯守裁判官がいわゆる青法協狩りで大変非常識なことをした、そして最高裁判所から処分を受けた、これがきっかけになって裁判官をやめた、これはわれわれの中では非常に有名な事実です。そして、飯守重任氏というのは当時裁判官の中で最も右翼的で反共的な人だと言われておりました。
○勝見最高裁判所長官代理者 飯守元判事と鬼頭判事補の関係ということでございますが、仕事上のかかわり合いとしては、先ほど御指摘のように鬼頭判事補は四十五年の十月十二日から四十七年の三月三十一日まで鹿児島の裁判所の判事補であったわけですが、飯守元判事は三十九年十二月五日から四十五年十二月二十四日まで鹿児島におられたわけでございまして、鹿児島時代でお二人がダブっているのは二カ月足らずでございます。
それは鹿児島地裁、当時有名な飯守重任氏が所長をやっておられ、そしてそのもとで刑事裁判などを担当しておられたのがこの松本敏男裁判官であったわけでありますが、いわゆる公安関係の勾留事件については、一定の裁判官の序列をきめておいて、首席に松本敏男判事があり、その次にだれだれというふうに序列をきめて、若い判事補などにはなかなか公安事件の勾留などは担当ができないようなからくりをやっているということについて質疑
○青柳委員 思想傾向というようなことについては何か、たとえば飯守裁判官ついにみずから辞職をされたんでありますけれども、所長の任を解くといわれるようなことで裁判官の職をみずからなげうって野におりた方でありますが、その方が過去の経歴などから見ましてもわかりますように、やはり中国で戦犯として逮捕され、抑留をされ、釈放されて帰ってきた。
一方、飯守裁判官は、元裁判官でございますが、御承知のように三十九年の十二月に鹿児島の地家裁所長におなりになりまして、四十五年十二月二十五日、所長を免ぜられ、十二月三十一日、願いにって退官された方でございます。したがいまして、この経歴でもおわかりいただけますように、飯守前裁判官が鹿児島地裁所長をなさっておりました当時に、松本判事も同じ鹿児島地裁に勤務されておったわけでございます。
○青柳委員 私が最高裁判所のほうからいただきました昭和四十五年十二月号の、これは十二月二十三日発行というカッコつきになっておりますが鹿児島地方家庭裁判所事務所総務課発行の裁判所広報ナンバー六〇、これには冒頭に、当時所長であられた飯守重任氏の論文のようなものが載っております。
○青柳委員 先ほど引用いたしました飯守元鹿児島地裁所長の論文によりますと、「裁判官会議という多数人の多数決による決定では、司法行政の責任の所在が不明確である上、非能率、機密保持には不適当などの事情から、各地裁の裁判官会議は、司法行政のうち、書記官以下の職員に対する人事権などの権限を大幅に所長に委任し、所長が裁判官会議の代行機関である常置委員会の意見を聴いて専決する方法に改めた。
○牧最高裁判所長官代理者 当時所長で在職されておられた飯守判事がどういう意向を持っておられたか、それはわかりませんけれども、この議決がなされましたときは、鹿児島地方裁判所の裁判官会議で議決されておるのでございまして、裁判官会議の議決である以上、私どもがこれについてとやかく申すべきではなかろうというふうに先ほど申し上げた次第でございます。
それから、これはたまたま有名な飯守所長のおられた鹿児島でのできごとであって、異例なことにとどまるのか、あるいはこれに類することが他の地裁あるいは——おもに地裁でございますね、地方裁判所において行なわれているかどうか。これは一ぺん、裁判所の公安部を設けないという立場をとっている以上は、当然調べてみる必要のあることだと思うのですね。これこそ司法行政上重要な事柄だと考えます。
と申しますのは、有名な平賀さんの左遷事件、それから飯守さんの辞任事件もきわめてきびしい態度でございまして、りっぱなものだと思います。それに対して、たとえば福島裁判官などの問題について、辞任をされて辞表を出されて撤回されたような始末でございますが、普通の一般職の公務員の場合の撤回についても日本の最高裁の判決はきわめて――アメリカの判決などと比べて、辞表撤回については甘い最高裁の考えのようです。
それからまた、法務大臣が分離修習の構想を述べられたというような問題、あるいは平賀書簡問題、それからさらにそれを支持した飯守発言というものがありました。その平賀書簡問題のときには、平賀裁判所長は結局注意処分という処分にあいまして、そのときは福島裁判官は何ら裁判所から責められなかった。ところが、その後福島に対して訴追がございました。
それはどういうことで来ておるかというと、自分たちは三島精神、飯守精神でやるんだ、気をつけておけというような脅迫状が来ておる。この時事通信でもそういうガードマンを雇ってやっておるような会社なんですね。そしてこの時事通信社関係に対して、たとえば内外情勢調査会、これはやはり長谷川さんがやっておるのですね、実際問題として。これは内閣調査室が委託調査をいろいろと依頼しております。中央調査社というのもある。
そうしますと、われわれは三島精神あるいは飯守精神を堅持し、あなたのようなゲバ代議士は断固抹殺をするというような遺憾な脅迫状をよこすということは、これは警備保障会社と右翼団体とのつながりを示唆するものだと思うのです。こういうことがあっては問題であると思います。したがいまして、かかる遺憾な事態もあるということを指摘をいたしまして、警察庁長官の十分な措置を強く要請をいたしておきたいと思います。
最近、司法部内において福島裁判官問題、飯守裁判官問題、青年法律家協会加入問題、石田最高裁長官の裁判官の資格に関する発言等、問題が相次いでおりますが、わけても裁判官の思想統制は重大であります。最高裁は憲法の番人でありますが、その憲法では、第十九条に思想の自由、第二十一条に結社の自由を規定しているのであり、司法部内において憲法違反の部内指導や人事が行なわれることを許すべきではありません。
裁判というもの、裁判官のあり方、司法のあり方、こういったものが今日ほど国民の間でいろいろ問題にされ、問われておるときはないと私は思うのでありまして、いろいろこまかくそれを申し上げる必要もないと思うのでありますが、特に最近の、例の青法協の問題だとか、あるいは平賀書簡の問題、福島裁判官の問題、飯守裁判官の問題、それからさらに訴追委員会の例のこの間の処置、こういったようなものは一連のほんとうの最近の事案でありまして
そしてその問題のあと、飯守裁判官の平賀所長支持の声明がある、それからそのうちに青法協の問題が出てくる、それからまた法務省の福島裁判長忌避の問題が出てくる、さらにはそれに対する訴追の問題が出てくる、その間に裁判所のほうでは事務総長の例の青法協加入問題に対する談話、さらに最高裁長官の談話、こういうものがずっと全部関連をしておるわけであります。
○岸最高裁判所長官代理者 新聞の報ずるところによりますと、ただいま御指摘のような談話が飯守所長によってなされたことは事実のようであります。しかしながら、石田長官の真意というものは飯守所長とは全く異なっておる、本質的に異なるものであるということを申し上げたいと思います。
先ほど飯守裁判官の問題が問題になりましたけれども、この飯守裁判官の問題について、先ほどは訴追委員会において問題になっておるから言わないのだというお話でありますけれども、裁判官の身分ということに関していいますならば、それは訴追委員会が判断するべき問題でありましょう。しかし、司法行政上——飯守裁判官は鹿児島地裁の所長であります。
○松本(善)委員 私は、そういう態度は飯守裁判官の態度を最高裁が是認をしているというふうにしか社会的には受け取られないものだ、それはまことに遺憾なことであるということを申し上げておきましょう。
○矢崎最高裁判所長官代理者 それは飯守所長御自身のお考えでありまして、それがそういうふうに発表されて、評価という点についてはやはり訴追委員会できめる問題になって調査をされるということになったのだろうと思います。
○矢崎最高裁判所長官代理者 これは飯守所長のお考えで、私のほうとして公式にこういうところでどうこうと、最高裁の見解はどうだということは申し上げかねます。
それから、もう一つ申し上げておきますと、飯守裁判官の問題がたびたびこの委員会では問題になりました。この飯守裁判官は自由民主党の機関紙に青年法律家協会攻撃の論文を掲載されました。これは裁判官としては非難されないのでしょうか。