1964-05-28 第46回国会 参議院 商工委員会 第31号
進君 鈴木 一弘君 赤松 常子君 政府委員 通商産業政務次 官 竹下 登君 通商産業省繊維 局長 磯野 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 参考人 倉敷紡績株式会 社社長 三木 哲持君 埼玉紡績株式会 社専務取締役 飯塚 直次
進君 鈴木 一弘君 赤松 常子君 政府委員 通商産業政務次 官 竹下 登君 通商産業省繊維 局長 磯野 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 参考人 倉敷紡績株式会 社社長 三木 哲持君 埼玉紡績株式会 社専務取締役 飯塚 直次
○参考人(飯塚直次君) いまの御質問でございますが、これは法律自体にも問題があった。なぜかといいますというと、今日までの法律は、使用制限であって、設置は差しつかえなかった、ここに大きな欠陥があった。今回の法律においては、設置することもできないということでございます。もう一つは、業者自体もこれは反省を要する問題があったのではないか。両方に問題が私はあろうと思います。
○参考人(飯塚直次君) これは政府自体も——旧来は、綿紡績と、あるいは化繊紡績と、それぞれ違う業界が操業の監視をしておりました。これが今度は一本になりまして、全繊維産業が行なうということと同時に、政府自体が今度は責任を持ってやるということになっておりますから、おそらくこの点については問題はなかろうかと思います。