もし、立ち止まって基本的なこと、徳育というものに主点を置かなければならないんだったら、いつだって振り返って元に戻ってもう一回考え直していいと思うんですが、新しい食育基本法では、先ほど御紹介があったように、生涯を通じた身体の健康を支える食育、持続可能な食を支える食育と、この二つでありますが、先ほどありましたように、国民の皆様の持続可能な食事を健康のために支えているかどうかという御指摘もあったとおり、本当
本日は第四次食育基本法について八問お聞きしたいと思いますので、いろいろ教えてください。 平成十七年食育基本法成立して、十五年以上たちます。当時、食育とは何かという定義ですが、生きる上での基本、これが食育だとなっています。そこで使われている日本語ですけれども、知育、徳育、体育と、これを生きる上での基本として、食育の基礎となるものにいたすと、このように書いてございます。
食育基本法では食育は生きる上での基本ということでありますが、今回のコロナ禍で主食用米が非常に余っているというニュースも入ってきております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 食育基本法制定時、私は提出者の一人として答弁に立っておりました。食育の目的、これは、食に対する感謝の念を育むというのが一点、もう一点は自ら食を選択する力を身に付ける、大きく申し上げて食育の目的というのはこの二点であります。国会の審議、議員提案の法案ではありましたけれども、衆参両院の委員会において質疑を行った上で採決をして成立をしたということであります。
子供の朝食の欠食対策、それから学校給食におきます地場産品それから国産品の活用といった食育全体につきまして、農林水産大臣は、食育基本法に基づいて設置をされております食育推進会議の会長は農林水産大臣でございますので、各省の取組を奨励いたすとともに、食育計画全体を取りまとめる立場にございます。
食育基本法の中で、その前文の中に、食育は、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけられております。 そのような規定がございまして、まさに食育というのは教育の一環として連携をとりながら進めていくべきものというふうに考えております。
○宮腰国務大臣 食育基本法を取り上げていただいてありがとうございます。
○永山政府参考人 食育基本法につきましては、平成十七年に成立したものでございまして、食育の基本的理念を定めた法律でございます。 子供たちに対する食育について、食育基本法の前文におきまして、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む基礎となるものというふうに位置づけられております。
政府は、食育基本法に基づいて第三次食育推進基本計画を定め、二〇一六年度から二〇二〇年度において、学校給食における地元農産物の使用割合を二六・九%から三〇%にするとしています。資料もお配りしているんですけれども、直近の現状値については幾らになっているか。 それからもう一問。
食育基本法に基づく第三次食育推進基本計画では、平成二十八年度から平成三十二年度を計画期間といたしておりまして、全国的には、中学校における完全給食の実施率を九〇%以上とすることを目標に掲げており、平成二十八年度の調査では九〇・二%に達しております。 しかし、現状として、御指摘のように、中学校における完全給食の実施率については、地域間格差が見られるところも事実であります。
食育基本法及び食育推進基本計画に基づきまして、現在も関係する施策の推進、充実に取り組んでいるところでございます。 このような中で、第二次食育推進基本計画では、生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進ということを掲げておりまして、第三次食育推進基本計画では、高齢者が健康で生き生きと生活できるよう、生活の質にも配慮し、食育に取り組むというように明記されております。
○山本(有)国務大臣 御指摘の食育基本法におきまして、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の特性を生かした食育推進のための施策を実施するというようにされております。
そうなれば、日本政府と地方自治体が公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律や食育基本法の趣旨に沿って進めてきている国産材、地域産材を利用した公共建築や地産地消型学校給食の促進などは、その存立基盤を縮小、喪失する危険にさらされ、したがって地域の農林水産業と地域経済に一層の打撃を与えることにつながるということが十分に考えられ得るわけでございます。
たったこと、文部科学大臣として、戦後六十年目にして初めて教育基本法の改正案を国会に提出し、微力ながら教育改革に足跡を残させていただいたこと、一年生議員仲間でカンボジアの地雷除去を視察し、後に犠牲となられた中田厚仁君に会い、彼らの思いを受けて、非人道的兵器と言われた対人地雷廃絶のために超党派の議員連盟を立ち上げ、会長として条約の批准に成果を得、長野オリンピックのテーマにもなったこと、代表提案者となった食育基本法
本委員会委員でもいらっしゃいます山東昭子先生始め御尽力をいただいて成立をした食育基本法では、都道府県及び市町村に対し食育推進計画を作成するように努めることと求めています。その計画に従って、現在、都道府県レベルでは四十七都道府県全てにおいてこの計画が作成をされています。
食育についてもお伺いをいたしますけれども、学校給食の地場農産物の利用につきましては、平成二十年の六月に、学校給食法の改正によって、学校給食において地場農産物の活用に努めることが法律に位置づけられて、食育基本法の食育推進基本計画においては、平成二十二年度までに利用割合を三〇%以上とする目標を定めています。
平成十七年に食育基本法が制定されましたが、ここにも国民が食に関する適切な判断力を養って健全な食生活を実現するということが極めて重要だと考えておりまして、米を中心に日本各地の地場の農林水産物、これ多彩に盛り込んでおります日本型食生活を農水省としても促進していこうということにしております。
例えば、食育基本法を作る。それから今、食べ物アレルギー問題。食べ物アレルギー、クラスに一人子供がいたら、給食のときに先生、担任一人がみんな注意するんですよ、全ての食べ物を、実際に亡くなった方がいたから。いじめでしょう、この四月からまた学校内組織をつくって忙しくしているんですよ。そういう声が届かない。
これに関連して、私、大変すばらしい記述を食育基本法、平成十七年に施行された法律でございますけれども、この前文に見付けましたので、少し御紹介をさせてください。前文にこう書いてございます。 様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。
食育基本法も私は初めての議員立法でございました。十年前ぐらいでございましたけれども。 また同時に、食品安全の問題、こういう様々な政策課題を一緒に協力してきたことは事実でございますが、今現在は、まさに先ほど来議論が出ております担い手不足の問題、高齢化の問題。
一つの大きなきっかけとして、食育基本法というのを議員立法でしたが作りました。その中でやはり文科省、厚労省、農水省三省が関わった中で、文科省の関与というのがその辺から出てきたと思うんですね。
○久保政府参考人 学校における食育につきましては、これまでも食育基本法それから学校給食法に基づきまして、各学校におきましてさまざまな取り組みを推進してまいりました。