2018-11-21 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
勧告四、国の法律や基準に基づく畜産動物福祉の管理体制を構築すること、これは、農場における家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、畜産市場における獣医師の契約など、地方行政による実施を含むことというふうにあります。
勧告四、国の法律や基準に基づく畜産動物福祉の管理体制を構築すること、これは、農場における家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、畜産市場における獣医師の契約など、地方行政による実施を含むことというふうにあります。
このような状況において、家畜伝染病の通報先であります家畜衛生検査所や屠畜場の食肉衛生検査所などに配置されております自治体の獣医師の役割が大きくなっている中、獣医師が減少傾向になっており、またその不足が問題となっていると聞いております。 そこで、自治体獣医師の偏在や不足に対する現状の認識、また、その安定的な確保のためにどのような対策を行っていくのかをお伺いします。
また、その配置基準でございますが、これは食品衛生法第二十二条に基づき定められた食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において、都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必要な監視指導ができるよう、保健所及び食肉衛生検査所等の試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員、と畜検査員等の人員を確保を図ることとしております。
今年の四月の十四日、郡山食肉衛生検査所で二十か月齢の乳牛がBSE一次検査で陽性を示したわけであります。この際、石原事務次官が十七日の記者会見で、仮に二十か月齢の感染が見付かった場合、これまでの国内対策を見直さなければならないし、対日輸出条件にも影響があると、こう発言をしたということでございます。
長崎県のホームページによりますと、佐世保食肉衛生検査所で実施したBSE検査、これエライザ法ですね。これで陽性反応が出たということ。三月十四日、火曜日ですね、国立感染症研究所でウエスタンブロット法など病理学的検査を行うことということでございます。 まず、これらの概要につきましてお知らせをいただきたいと思います。川崎大臣、お願いいたします。
この中には、輸出食肉検査担当官を月一回以上、いわゆる認定屠畜場及び食肉衛生検査所に派遣する、そういうふうになっています。 そしてさらに、私もこれは二回ぐらい詳細に見せていただいたんですが、かなり厳しい定めでして、係留所、牛専用。一日の屠殺、これについては、解体処理する数に応じた広さを有し、生後一年以上の牛は一頭ごとに係留できる区画が設けられている。一頭ごとに、ちゃんと入れて区画しなさいと。
ところで、わずか一カ月という短期間で全国の食肉衛生検査所で一斉に全頭検査が実施できたのは、一九七〇年代終わりから厚生省の難病研究班で、ヤコブ病の研究、次いでスクレイピーの研究が始められ、その研究の蓄積を土台として、一九九七年からは農林水産省と厚生労働省がそれぞれBSEについての全国的研究班を結成して、BSEの診断法、不活化法もしくは病原体の性状、そういった面での研究を進めていたためです。
全国七カ所、食肉衛生検査所で調査をした数字、これによると、脊髄の除去率で、吸引方式をとっている五カ所では八〇・六%プラマイ一七・一%、つまりは五二・五%から九九・一%の割合だと。押出方式では二カ所平均七五%とあるんですね。いかにもこれは深刻な数字ではないかと思われます。つまりは、SRMの除去が確実にやられていればという前提そのものが現実では成り立っていないということではないかと思うんですね。
厚生労働省におきましても、同日、農林水産省と連携して、食鳥処理場において食鳥処理の可否を適切に判断するため、養鶏業者が家畜保健衛生所に報告した情報を食鳥検査申請時に食肉衛生検査所にも提出していただくことといたしました。これにより、問題のない養鶏場から出荷された鶏であるということが確認可能な体制となったと考えております。
○宮路副大臣 土屋先生も御存じのように、食品衛生関係の業務のうち、水際と申しますか、輸入食品の検疫問題、これは国の方で、厚生労働省の方で所管をいたしておるわけでありますが、国内における問題は、これは都道府県や政令都市あるいは中核都市の保健所の皆さん、あるいは食肉衛生検査所の皆さんや、屠場を設置しております市町村といったいわゆる地方自治体の皆さんに依存する、そういった方々の力によって食品衛生行政は展開
例えば、農場においては家畜診療という話になりますと農業共済組合という話になりますでしょうし、また途中の家畜伝染病予防法等々の範囲になりますと家畜保健衛生所になりますし、そしていよいよ食肉という話になってきますとこれは食肉衛生検査所という話になるわけでありまして、そういう意味では非常に範囲が広い、また担当が違う等々がございます。
今般の痛ましい事故を受けまして、私ども、まず一つは、横の連携が良くなかったのではないかというようなことがございまして、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、それから私どもの共済組合、農協、こういったところの関係獣医師の皆様方が連絡、連携を取るために地域連絡協議会といったものを作ってお互いの連絡を深めていただきたいということ、それから、具体的な診断に当たっては複数の獣医師さんが確認、判断をするという体制を取
さらに、BSEサーベイランス、解体処理状況等について、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、農業共済組合等との間の連絡体制を一層強化してまいりたいと考えております。 また、BSE感染牛を出荷された農家のお気持ちを考えますと、大変胸が痛む思いであります。
いずれにいたしましても、この分野というのは、それぞれ疑われる牛の情報交換という意味では、例えば農場における場合には農業共済組合ということになりますでしょうし、また家畜伝染予防法に基づく診断に関しては家畜保健衛生所、さらにはいよいよ食肉処理前の診断に関しては食肉衛生検査所ということでございまして、それぞれ分かれておるものでありますから、これをいかに獣医師の方々、連絡を密に取っていきまして、うまく情報が
そういった検査につきましては、全国の屠畜場、食肉衛生検査所の方が実際には数多くの検査をやっておりますので、そういったものにつきましては、御要請があれば十分な対応が、御協力ができるというふうなことは私ども念頭に置いておったところでございます。
さらに、水際における動物検疫、あるいは家畜保健衛生所における家畜の病性鑑定あるいは殺処分、更には屠畜場の食肉衛生検査所における畜産物の安全性の検査、こういった言わば非常に技術的、専門的な業務を日々行うことをその社会的な任務といたしております。そういう観点から、国家試験のみならず農林水産大臣の免許に係らしめているものでございます。
最初に牛が屠殺場に入って検査するのは、厚生労働省の傘下の食肉衛生検査所でございます。そこではサーベイランスの対象に掛かりませんでした。しかし、その牛を、農林水産省でもサーベイランスをやっていたわけなんで、敗血症という、敗血病という形で診断された牛について、脳の部分をもらって農林水産省の系列の千葉県の家畜衛生試験場で検査した、そこで発見したわけですね。
つまり、今回の場合には、屠畜場に入って、敗血症という診断で、BSEを疑っていなかったということから外に出てしまったわけでありますが、しかし、なかなか農場段階でサーベイランス用の検体を集めるというのは容易でないので、各家保を通じて、食肉衛生検査所に適当な材料はないかということを要請していたんだそうです。
それはけじめの話もありますけれども、私は、そういった問題について、二度とこういうようなことがあってはいけない、行政上の縦割りの問題や、あるいは現場の家畜衛生保健所もあるいは食肉衛生検査所も、これは県段階が直接管理しているわけでありますから、そういったことにならないように。今委員の指摘されるようなことは、これまで国会でもいろいろ御指摘がありました。我が党内でもいろいろあります。
それから、全国の食肉衛生検査所でことしの五月から異常プリオンの検査キットが配付されて検査が始まったんですが、これは、実は個人の、農水省のお二人の技官、この方が個人輸入をして、全国の食肉衛生検査所にその検査キットを試薬を含めて配ったということなんです。いまだにそうなんです、実は。なぜかというと、これは新しい試薬なものですから、輸入の承認が受けられない、今申請中だそうです。
○小林政府参考人 八月六日に、感染牛となりました牛が屠場に持ち込まれたわけでございますが、その段階では、千葉県の食肉衛生検査所の屠畜検査ということで検査をいたしました。敗血症と診断いたしまして、食用に適さないということで全部廃棄されたわけでございます。その段階では、こういったことで、BSEというよりも敗血症ということで検査の結果が行われたということが一つあったわけでございます。
国におきましては、狂牛病感染牛のチェックのために、家畜衛生保健所におきます牛の全頭検査に加えまして、食肉として処理する際に食肉衛生検査所において牛の全頭検査をする体制、それを強化されていると伺っております。 ところで、この狂牛病の検査に用いられる試験キットというものがございますが、これについては我が国ではこれはその流通に関しては薬事法の承認がなければ一般流通できないと私は理解をしております。
○政府参考人(小林芳雄君) 今のBSE患畜の牛でございますが、それにつきまして、八月六日に屠場に持ち込まれた段階では、これは千葉県の食肉衛生検査所で検査いたしましたが、敗血症という診断でございます。その際、食用に適さないということで全部廃棄というふうにされまして、この事実自身は九月十日の最初の私どもの記者会見の時点で千葉県から農林水産省に伝えられたという経過がございます。
関係の方々の努力をいただきまして、地方自治体の食肉衛生検査所のいわゆる検査設備の整備でありますとか、あるいは食肉衛生検査所におけるエライザ法の試験検査キットの経費であるとか、このようなものについては予算措置あるいは予算の前倒し等によって国としても御努力をいただいているというふうに伺っておりますけれども、この種の検査というものは非常に国民が心配をしている、本当にちゃんと答えが出ているか、その検査の精度
今回の検査の体制につきましては、屠畜検査、屠畜場におきます一次スクリーニングについては、今申し上げました食肉衛生検査所のと畜検査員の方が検査に携わっているというのが過半でございますが、それ以外に、確認検査の体制といたしましては、現在、帯広畜産大学あるいは検疫所にございます輸入食品・検疫検査センターにおきましてこの確認検査に当たっていただいているというところでございます。
それぞれにつきまして、検査手法とかそういったところは、これは共通化を図るということで常に連携をして進めておるところでございますが、ただ屠畜場の方の検査につきましては、都道府県の食肉衛生検査所でエライザ検査をいたします。