1984-03-10 第101回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
ところが、今大臣が言われておるように、食糧需給体制をめぐる考え方というのは私どもはまた別の意見を持っておるのですが、それはきょうはさておきまして、米の増産対策として進めてきた土地改良が現状に即しなくなってきている場合は、農水省として基本的にはどういうふうに対応されますか。
ところが、今大臣が言われておるように、食糧需給体制をめぐる考え方というのは私どもはまた別の意見を持っておるのですが、それはきょうはさておきまして、米の増産対策として進めてきた土地改良が現状に即しなくなってきている場合は、農水省として基本的にはどういうふうに対応されますか。
○中川国務大臣 農産物の輸入問題に対処する基本的な方針としては、わが国総合食糧需給体制を確立する、第二番目には農家経済を守る、この二つの柱を損なわない範囲内で対処したい。ことし一月、ストラウスさんとの間でとりあえずアメリカとの農産物調整をいたしましたのも、その基本線に従ったものであります。
もう一つは、あなたが言っているような食糧問題ですが、これは国際分業の論の謀略に押し流されることなく、政府はしっかりして食糧需給体制を確立すれば、問題の解決は可能な問題です。
これは、すでに計画が進められておる土地改良事業十カ年計画にいたしましても、あるいは五十七年の需給の見通しからいたしましても、この土地利用の変動というものは、たいへん私は憂慮すべき問題があるのではないか、このように考えておるのでありますが、この点、農林大臣として、現在進められておる計画というものが手直しをせずに、十分に食糧需給体制というものが達成でき得るかどうか。
資源国との関係がわが国の食糧事情を大きく左右することを考えますときに、石油だけでなく、来たるべき食糧危機に備えて、政府の食糧需給体制はどうなっているのか、また、食糧供給国に対してどう対処していくのか、政府の基本的姿勢を示していただきたいと思うのであります。 次に、当面の外交問題についてお尋ねします。 まず、沖繩の米軍基地についてであります。
第七三六号) 米の生産調整に伴う休耕田対策確立に関する陳情書(第七三七号) 畜産対策確立に関する陳情書外一件(第七三八号) 家畜のふん尿処理対策事業促進に関する陳情書(第七三九号) 青果物等の市場外流通機関の監督強化に関する陳情書(第七四〇号) 四国西南山地大規模林業圏開発計画事業促進に関する陳情書(第七四一号) 木材資源の確保等に関する陳情書(第七四二号) 米国の大豆輸出規制に伴う食糧需給体制確立
○工藤委員 先ほど赤路委員のほうからも御意見がありましたが、現在の日本の食糧需給体制の中で、米に対する依存度というものが非常に傾向的に変わってきておるということが言えるわけであります。したがって、本年度の農業白書を見ましても、農業総生産の伸びというものは相当伸びてきております。
そして同時に、価格政策から構造政策へという形の中で、農業の再編成を資本主義的に行なっていこうという考え方が出ておるんじゃないかと思いますが、そういう問題については、この機会は別として、国際的な食糧需給関係、そういう中で国内の食糧需給体制の確立というものについて、責任ある農林大臣として、今後どういうふうに臨んでいこうというのか。
○板野勝次君 一日の日であつたか、三十日の日であつたか分らんですが、農林大臣に質問しましたところが、日本の食糧の需給体制については自主性がない、安本長官にお尋ねしましたら自主性はあるのだ、その自主性があるのかないのかという問題は、日本の食糧需給体制を確立する上にも大きな影響がある。
大体参議院で提案になりました食糧増産確保基本法案、が本委員会で成立いたしました場合においても、大藏大臣が、もしこれが成立した場合においては、ここに盛られている問題は土地改良あるいはその他に対する、いろいろな施設の責任を政府に負わすことになつておるのでありますけれども、おそらく大臣も予算の許す範囲でしかこの基本法に対しては應ぜられないのかどうか、あるいは政府かもし向うから指令されたならば、國内の食糧需給体制
○池田國務大臣 参議院で提案されました何とか基本法というものは、私はまた不幸にして読んでありませんがいずれにいたしましても、基本的理念といたしましては、予算の許す限り食糧需給体制の確立に努力いたしたいと考えておるのであります。
○池田國務大臣 食糧需給体制の確立につきましては十分努力いたしておるのであります。從いまして歳入予算の許す限りにおいてできるだけのお金をそちらの方に振向けたのであります。しかして予算の結果、五百億円しか公共事業にまわりませんような関係上、まず重点的に最も急を要する災害復旧に充てた次第であります。
○竹村委員 時間の関係で簡單に申し上げますが、今大臣のおつしやることはよくわかる、國内の食糧需給体制を整えなければならぬ。それには諸般の準備が必要である。こう言われておる。これはもちろんわれわれも了解するのである。しかしそれだからといつて、農民だけが他よりも不平等な経済的取扱いを受けるということは、今日の新憲法の精神にも反するわけであります。