1999-07-28 第145回国会 参議院 本会議 第40号
次いで、特別会計の予備費使用は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰り入れに必要な経費、労働保険特別会計雇用勘定における失業等給付金の不足を補うために必要な経費などであります。
次いで、特別会計の予備費使用は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰り入れに必要な経費、労働保険特別会計雇用勘定における失業等給付金の不足を補うために必要な経費などであります。
また、平成九年度各特別会計予備費予算総額三兆千四百七十億八千六百万円のうち、平成九年八月二十九日から同年十一月七日までの間において使用を決定しました金額は二百二十二億二千三百五十二万円余であり、その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰り入れに必要な経費等二特別会計の三件であります。
また、特別会計予備費(その1)は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰り入れに必要な経費等二特別会計の三件で、その使用総額は二百二十二億二千三百万円余であり、(その2)は、労働保険特別会計雇用勘定における失業等給付金の不足を補うために必要な経費で、その使用額は二百九億七百万円余であります。
また、平成九年度各特別会計予備費予算総額三兆千四百七十億八千六百万円のうち、平成九年八月二十九日から同年十一月七日までの間において使用を決定しました金額は二百二十二億二千三百五十二万円余であり、その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における返還金等の調整勘定へ繰り入れに必要な経費等二特別会計の三件であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の九件であります。 次に、昭和五十三年度特別会計予算総則第十一条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和五十三年六月二十三日から同年十二月十五日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は百七十一億四千四百九万円であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の九件であります。 次に、昭和五十三年度特別会計予算総則第十一条歳入歳出予算の弾力条項の規定により、昭和五十三年六月二十三日から同年十二月十五日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、百七十一億四千四百九万円であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の八件であります。 次に、昭和五十二年度特別会計予算総則第十一条の規定により、昭和五十二年五月二十七日から同年十二月十三日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は三百二十四億八千五百七十九万円であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の八件であります。 次に、昭和五十二年度特別会計予算総則第十一条の規定により、昭和五十二年五月二十七日から同年十二月十三日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、三百二十四億八千五百七十九万円であります。
特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の八件で、その金額は千七百四十五億円余であります。 特別会計予算総則第十一条の規定に基づく経費増額は、国債整理基金特別会計における短期証券償還に必要な経費等七特別会計の十七件で、その金額は六百九十五億円余であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の八件であります。 次に、昭和五十一年度特別会計予算総則第十一条「(歳入歳出予算の弾力条項)」の規定により、昭和五十一年五月二十八日から同年十二月十四日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は六百九十五億九千六十三万円余であります。
昭和五十一年度(その1)の予備費使用額は、一般会計の国内産糖製造業等特別対策に必要な経費等百八十五億四千三百七十七万七千円、公共事業等予備費は河川等災害復旧事業等に必要な経費等一千二百四十二億九千六十九万八千円、特別会計は食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等一千七百四十五億九千四百二十一万三千円、また、特別会計予算総則第十一条の規定によるもの六百九十五億九千六十三万九千円
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の八件であります。 次に、昭和五十一年度特別会計予算総則第十一条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和五十一年五月二十八日から同年十二月十四日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、六百九十五億九千六十三万円余であります。
次に、昭和四十九年度分は、一般会計においては、河川等災害復旧事業等に必要な経費及び農業施設災害復旧事業に必要な経費等の二十四件であり、各特別会計においては、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等の十件でありますが、これらはいずれも予見しがたい予算の不足に充てるための支出であり、憲法、財政法の規定に照らし適当であると認められます。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等七特別会計の十件であります。 次に、昭和四十九年度特別会計予算総則第十一条一歳入歳出予算の弾力条項一の規定により、昭和四十九年八月三十日から同年十一月二十六日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、五十七億四千七百八十二万円余であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の五件であります。 次に、昭和四十八年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十八年八月二十四日から同年十二月十四日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は二百七十三億八千百七十九万円余であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等三特別会計の五件であります。 次に、昭和四十八年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十八年八月二十四日から同年十二月十四日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、二百七十三億八千百七十九万円余であります。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件であります。 次に、昭和四十七年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十七年八月四日から同年十二月十九日までの間において経費の増額を決定いたしたま金額は二百八十三億七千五百六十六万円余であります。
また、昭和四十七年度分は、昭和四十七年四月から十二月までの間において使用が決定されたものであり、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業等に必要な経費等六十二件で、その金額は六百十七億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件で、その金額は三百五十四億円余であります。
また、四十七年度の予備費の使用は、一般会計においては前年同様、河川等災害復旧事業等に必要な経費及び衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費等であり、各特別会計においては、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通促進奨励金の交付に必要な経費等でありますが、これらはいずれも予見しがたい予算の不足に充てるための支出であり、憲法、財政法の規定に照らし適当であると認
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件であります。 次に、昭和四十七年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十七年八月四日から同年十二月十九日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は二百八十三億七千五百六十六万円余であります。