1949-05-22 第5回国会 衆議院 法務委員会 第26号
しかるに今問題とされている食糧欠配は、同法施行に先だつ昭和二十二年八月より九月までの間に発生したものでありまして、從つてこれに関して國家賠償法を適用することはできないのであります。ゆえにもつぱら民法によるほかなく、同法第七百九條の不法行為に基く損害賠償の規定を適用し得るかいなかにかかるのであります。
しかるに今問題とされている食糧欠配は、同法施行に先だつ昭和二十二年八月より九月までの間に発生したものでありまして、從つてこれに関して國家賠償法を適用することはできないのであります。ゆえにもつぱら民法によるほかなく、同法第七百九條の不法行為に基く損害賠償の規定を適用し得るかいなかにかかるのであります。
或は又その後、四月、五月の食糧欠配の当時で、宮城前でそういつた大会があつたり、民生委員大会で食糧輸入懇請の大会があつたりしましたが、そういつたときも、今晩の飯がないということで、私のところに來られて、是非何とかして呉れというような話で、一緒に食糧営団に交渉に行つたことがありますが、別に威迫的な言動を示されたことは、私自身として、これは主観的な問題でありますが、そう感じてはおりません。