1966-03-01 第51回国会 参議院 運輸、農林水産、商工、物価等対策特別委員会連合審査会 第1号
「農産物に関する運賃率及び税負担の公平化及び緩和の措置によって、農産物生産者価格と食糧小売り価格との間に存する不均衡を減少せしめるために必要なすべての措置をとらなければならない」と規定されておるのであります。農林物資の運賃率を他の物資と特に区別して優遇しなければならぬということを、わが国の基本法にもないようなはっきりしたうたい方を、フランスでは農業基本法にうたっておる。
「農産物に関する運賃率及び税負担の公平化及び緩和の措置によって、農産物生産者価格と食糧小売り価格との間に存する不均衡を減少せしめるために必要なすべての措置をとらなければならない」と規定されておるのであります。農林物資の運賃率を他の物資と特に区別して優遇しなければならぬということを、わが国の基本法にもないようなはっきりしたうたい方を、フランスでは農業基本法にうたっておる。
このフランスのいわゆる農業基本法の「施行後一年以内に、政府は、特に流通径路の改善、農産物の運賃率と税負担の公平化と緩和の措置によって、農産物生産者価格と食糧小売り価格の間の不均衡を縮少するために必要なあらゆる措置をとらなければならない。」こういうことで農林産物の運賃率というものには特段の措置を講じておる。 一体、わが国ではどうであるか。