1949-12-03 第6回国会 参議院 農林委員会 第10号
○委員長(楠見義男君) 御質問がありましたからお答えいたしますが、私は個人的の意見を緑風会の議員総会において述べたのでありますが、その前に会期延長を議する際の委員長としての申しました趣旨は、この法律は参議院としては前国会において食糧増産確保基本法案をつつかい棒として可決した法案であるから、そのつつかい棒である基本法が本院に回付されないというときは参議院がこの前可決した趣旨から言つても困難であろう。
○委員長(楠見義男君) 御質問がありましたからお答えいたしますが、私は個人的の意見を緑風会の議員総会において述べたのでありますが、その前に会期延長を議する際の委員長としての申しました趣旨は、この法律は参議院としては前国会において食糧増産確保基本法案をつつかい棒として可決した法案であるから、そのつつかい棒である基本法が本院に回付されないというときは参議院がこの前可決した趣旨から言つても困難であろう。
それから食糧増産確保基本法案は御承知のように本院から提出しまして、向うに廻つておつた食確法と対をなすものでありますが、これは本院に送付にならない公算が多いように聞いております。以上は衆議院の事務当局につきまして、現在の見込みを伺つたことを報告する次第でございます。
○鈴木直人君 食糧増産確保基本法案というのは、新聞によると通つたように……(「それは違う」「食確だ」と呼ぶ者あり)僕は誤解しておつた。
参議院においては、第五国会において食確法の改正案を審議した結果、本案は農民に対する一方的な義務づけのみを規定し、これをしいる政府の側に、義務の履行につき何らの責任規定も設けられていないことを片手落ちとして、食糧増産確保基本法案を立案し、一方において農民にかたきをしいる代償として、主要食糧農産物の増産を容易かつ適切ならしめるため、土地改良、災害復旧、農村金融その他重要なる数項につき、政府において積極的
参議院で先般発案審議されておりますところの食糧増産確保基本法案、あの考え方はこの食確法の一部改正に関連してできたものと私は考えますが、あの考え方が当然な考え方である。しかしながら、あれはただ抽象的に並べてあるだけでありまして、ああいうものを法律としても、あれは大した効果はないと思う。しかしあつてもなくてもいいというよりは、あつた方がいいかもしれない。
それは御承知のように、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案は、去る第五国会以来これが上程され、審議を重ねることおそらく数十回の長きにわたつておりますが、この法案が本委員会に正式に回付されますとともに、参議院の方からこの法案と表裏一体の法案として、食糧増産確保基本法案なるものが本委員会に回付されて来ておるのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 食糧確保臨特措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出、第五回国会閣法第七三号) 食糧増産確保基本法案(参議院提出、第五回国 会参法第一〇号) —————————————
前回に引続き食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題とし、質疑を継続いたします。小平忠君
林 大 臣 森 幸太郎君 出席政府委員 農林政務次官 坂本 實君 食糧庁長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 本日の会議に付した事件 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出、第五回国会内閣法第七三号) 食糧増産確保基本法案
食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題として質疑に入ります。 この際農林大臣より、先日の委員会で補正に関する報告を求めておりました件の報告を聽取いたします。
去る十月二十六日、第五国会内閣提出による食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び参議院提出による食糧増産確保基本法案が、それぞれ本委員会に付託と相なりました。本日はこの両案を一括議題とし、その審査に入ります。まず提案理由の説明でありますが、関係者がいまだそろつておりませんから、これは後刻行うことといたしまして、昭和二十四年度産米収穫予想高に関する件を議題として質疑に入ります。
○小笠原委員長 それでは昭和二十四年度産米収穫予想高に関する件の質疑は一応とどめまして、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題といたします。まず食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を求めます。坂本農林政務次官
寺本 齋君 吉川 久衛君 小平 忠君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 專 門 員 藤井 信君 ————————————— 十月二十六日 競馬法の一部を改正する法律案(早稻田柳右エ 門外十五名提出五回国会衆法第一号) 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、第五回国会閣法第七三号) 食糧増産確保基本法案
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案 食糧増産確保基本法案 —————————————
食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題として、質疑を継続いたしたいのでありますが、関係者が政務次官のみで、昨日要求の大蔵省当局もまだ返事がありません。なお物價庁並びに会計檢査院の方は出席できないとのことであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案 食糧増産確保基本法案 薪炭に関する件 ―――――――――――――
○小笠原委員長 それでは次に食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題とし、質疑を継続いたします。深澤君。
それともう一つは食糧増産確保基本法案、その両案だそうでございます。(「それは要するにこつちと関係ないのじやないか」「こちらは流したのだから」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)最後に大体あれはいつ頃でしたか、五月の二十八日の日にこちらは通しまして向うへ持つて行つて……、こちらが先議です、先議して持つて行つて、向うはこの閉会中継続審査というわけです。
足鹿 覺君 大森 玉木君 委員外の出席者 議 員 北 二郎君 農林事務官 山添 利作君 食糧廳長官 安孫子藤吉君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 本日の会議に付した事件 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案 食糧増産確保基本法案
長谷川 清君 農林政務次官 坂本 實君 農林事務官 最上 章吉君 農林事務官 青柳 確郎君 食糧廳長官 安孫子藤吉君 專 門 員 岩隈 博君 專 門 員 藤井 信君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案 食糧増産確保基本法案
それでは食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題とし、その審議を継続いたします。村上清治君。
それでは前会に引続き食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案を一括議題として質疑に入ります。 明日からの日程の打合せを理事会においてとりまとめたいと思いますから、ちよつとの間休憩いたします。 午前十時五十二分休憩 ――――◇――――― 午前十一時五分開議
○竹村委員 理由はいろいろ言われますが、それでは一つ大体参議院で提案になりました食糧増産確保基本法案、が本委員会で成立いたしました場合においても、大藏大臣が、もしこれが成立した場合においては、ここに盛られている問題は土地改良あるいはその他に対する、いろいろな施設の責任を政府に負わすことになつておるのでありますけれども、おそらく大臣も予算の許す範囲でしかこの基本法に対しては應ぜられないのかどうか、あるいは
ただいま本委員会で審査をいたしております食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案、及び食糧増産確保基本法案は、ともに重要法案であり、愼重審議の必要を認めるところでありますが、会期も切迫いたしておりまして、とうてい本日中に審議を終了することは不可能と思われますので、この両案を閉会中に審査をいたしたいと思います。
いま一方参議院から回付されて参りました食糧確保臨時措置法案、食糧増産確保基本法案、この二つの法案は現行委員会におきまして審議継続中でありますが、委員長からの依頼なので事前にお諮りをいたしておきたいと思います。それは継続審議をいたしたい。
○大池事務總長 先ほど農林委員長から閉会中審査すべき事件といたしまして、食糧増産確保基本法案、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案、この二案につきまして開会中継続審査をお願いしたいということで議長までお申出があります。
農林委員会において食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案及び食糧増産確保基本法案につき閉会中審査せしむることを発議いたします。 本件につき採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。……(発言する者、離席する者多く、議場騒然、聽取不能)持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。
ただいま本委員会に予備審査で付託になつております食糧増産確保基本法案は、参議院を通過し、本院に送付され、正式に本委員会に付託と相なりました。また同じくただいま本委員会で予備審査中であります食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案は、参議院を通過し、本院に送付され、本委員会に正式に付託となりました。
藥師神岩太郎君 石井 繁丸君 井上 良二君 大森 玉木君 竹村奈良一君 小平 忠君 委員外の出席者 議 員 北 二郎君 参議院議員 楠見 義男君 專 門 員 岩隈 博君 專 門 員 藤井 信君 ————————————— 五月二十八日 食糧増産確保基本法案
食糧増産確保基本法案を議題とし、その審査に入ります。まず提出者の提案理由の説明を求めます。楠見義男君。 —————————————
昭和二十四年五月二十八日(土曜日) 午前十時三十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十六号 昭和二十四年五月二十八日 午前十時開議 第一 日本銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 食糧増産確保基本法案(楠見義男君外十八名発議)(委員長報告)
この際、日程第二、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)日程第三、食糧増産確保基本法案、(楠見義男君外十八名発議)日程第四、食糧管理法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 行政機関職員定員法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 食糧増産確保基本法案