1953-02-24 第15回国会 参議院 農林委員会 第23号
第二点は、食糧増産審議会というものにつきまして、食糧増産審議会が食糧増産その他の農業経営の改善につきまして政府に建議ができるような仕組にしたい。政府の諮問に応じて増産計画を審議するだけでなくして、積極的に建議のできるような仕組にしたい、こういう点多少従来と変えたのであります。
第二点は、食糧増産審議会というものにつきまして、食糧増産審議会が食糧増産その他の農業経営の改善につきまして政府に建議ができるような仕組にしたい。政府の諮問に応じて増産計画を審議するだけでなくして、積極的に建議のできるような仕組にしたい、こういう点多少従来と変えたのであります。
もう一つ例を申上げますと、私はここで以て第十二項でございますか、第十二の「第七の実施計画による事業の成果について調査を行い、その結果を食糧増産審議会の議を経て、毎年国会に報告しなければならない」、こういうようなまあ何がありますが、これは従来は非常に不明確であつて、而も不明確であつたために増産成果が落ちておつた。
そうしてこれらの計画を定めまする場合には、あとで出て参りますところの食糧増産審議会の議を経るということにいたしまして、これに関係の各省の代表或いは学識経験者を以て構成する増産審議会を作つて、そこにかけてこの計画を決定する、こういうことにいたしたわけであります。それからこの計画が定まりましたならばこれを公示する、公表するということを第四項に謳つております。