1949-08-02 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第30号
○佐久間證人 食糧営團に一人だれか行つて——その晩ではない、二、三日後に行つて話したということは聞いておりますが、あれが暴動かどうかわからぬのですが、菅家さんのような階級の人にとつては暴動であつたと思うのですが……。
○佐久間證人 食糧営團に一人だれか行つて——その晩ではない、二、三日後に行つて話したということは聞いておりますが、あれが暴動かどうかわからぬのですが、菅家さんのような階級の人にとつては暴動であつたと思うのですが……。
これが自治体としては正しい行き方だという結論になりまして、この生活保護法による保護、それから生活資金の融通、これは否決になつたのでありまして、それから配給、主食の問題は、これは役場の問題ではなく食糧営團の問題だということになつて、結局否決されたのであります。
それは去る十八日の日本経済新聞にも発表されておりますように、大阪の食糧営團の支局長が一千万円に上る不正を働いておるというような事実が暴露されております。さらに最近におきましては、油糧公團本部等にもこの不正事実があるというような問題が発表されております。
たとえば長野縣の小川平二君は中央に来て、食糧営團の首脳者に聞いたら、国会の決議があれば農林大臣と安本長官に相談して許してもいいということを言つている。食糧営国の首脳部がそう言つているのだから、国会でこの問題を認めるようにという意思表示があればできるわけです。
又食糧配給公團、各地方の配給公團、食料品公團、帝國油糧株式会社、日本罐詰株式会社、日本澱粉株式会社、日本甘藷馬鈴薯株式会社で金融逼迫のための配給先からの代金回收の困難や、地方食糧営團が閉鎖機関に指定され、食糧配給公團からの引続き食糧代金の回收遅延によるものでありますけれども、配給先からの回收代金を他に流用して國庫に納付を遅延しておるものさえありまするし、又食糧証券の発行をしました後における不正、金額
第四点といたしまして、食糧公團に対する基本金の増額でありまするが、今日全國の消費者は、食糧営團以來、食糧公團に対しましても非常に多くの疑惑を持つておるのであります。去る十八日の日本経済新聞におきましても、大阪の食糧公團の支局長が一千万円の横領をしたという問題が暴露されております。
それが食糧営團ができ、公團になつてからむずかしくなつてしまつて、みな困つておるわけです。実際は労働者や勤める人ほどまじめな者はない。ほかの金を拂わないでも、米と家賃は拂うというのが、一つのくせになつておる。そういう建前だから掛賣しても絶対倒れはない。もし倒れがあるというのならば、会社の方に話をして会社の方がら差引いてもらつてもよいし、いろいろな手がある。
○安孫子政府委員 食糧営團が持つておりました什器、備品につきましては、閉鎖機関の管理に属しておりますもので、ただいまそれを借りて使つておるという形でございます。その後基金によりまして買つたものは、これは政府の備品として処理をされておるわけでございます。あるいはお話の点からはずれるかもしれませんが、従来借りておりました備品什器等は、相当長いこと使つておりますので消耗して参つておるものもございます。
○井上(良)委員 次に公團の資本金の増加に基づきまして、いろいろな什器を買い込む、現在の配給所の能率を高めるために資本金を増加したという意見でありますが、これによつて購入する什器と、從來の什器との関係、たしか公團を設立いたしましたときには、従来食糧営團が持つておりました什器は、政府に賣り渡したのではないと考えております。食糧営團の財産として食糧公團に貸しておるという形になつておる。
それは、今の失業者の問題も出て來ますが、この職員の一覧表を見ましても、上の方の肩書のある人たちは困るかもしれないけれども、飼料公團にしろ、食糧公團にしろ、肥料公團にしろ、府縣における職員はみな農業会関係からわかれたり、あるいは食糧営團職員がそのままかわつておる。
ただいまお話のありました縣食糧営團の持つておりました固定資産につきましては、その方針がなかなか決定いたしませんので、その処分が今日まで延びておつたのでありますが、最近に至りまして食糧の配給に用いられるものにつきましては、旧食糧営團の從業員をもつて組織いたします会社に一括承継させて、これを食糧公團の業務に使わせる、あるいは精米精麦等の食糧配給上の必要な事項にこれを使用する、こういうことに方針が決定になりまして
○証人(清水直君) まあ、当時は御承知の通り、いろいろな事件——そんなことは理窟にもなりませんけれども、御承知の通り縣農会の事件から、それから食糧営團の事件から、それから水産物、まあ三崎旋風から出てですね、大掛かりな鮮魚介の取締をやりまして、それから二百一号事件をやりまして、その外現在の檢察廳の実体は御存じでしようが、もうとにかく報告ものとか、実に人数は沢山おるようですけれども、殆んど寧日ないくらいにやつておるので
御承知のように食糧配給公園は、主要食糧の適正なる配給を目的として、從來の食糧営團に代る公的機関として本年二月食糧管理法に基づいて設立せられたものでございます。
公團などは当然この法律に入るべきものであろうと思いますがそれは公務員法の方へ入つておるからというのでありましようが、職員は公務員に入つても、あすこの食糧営團の下の方の、いわゆる労働者に属する者は公務員法には適用がないのじやないかと、よく知りませんが思いますが、それなどは一体ここへ入つて來のか來ないのか。そこも明瞭でない。又市電の從業員はどうなるのか。その点もはつきりしておらない。
ただいま稻村議員の御質問にありました、食糧営團等における疑獄に対して、お前はどういう態度をもつて臨むかという問題でございますが、私は、犯罪の事実があれば、いかなる犯罪でありましても、徹底的にこれに粛正を加える決心であることを、ここで申し上げます。 〔稻村順三君登壇〕
官廳のみを私は攻撃するものじやありませんが、とにかく公團が公吏になつて、そうしてなお旧態依然として食糧営團当時のことをやつておるということは、私は言語道断だと思つておる。もし政府が納得いかぬというならば、各府縣から配給の食糧をここに持込ましてもよろしい。粉でも米でもその現物を持込ましてもよろしい。
たとえば食糧として米が返還になりますと、食糧営團を通じて民間に配給になりますので、一般の農林省操作の米と一緒に配給されておりますので、だれそれにどう配給されたということがわからぬものもございます。こういうものは食糧営團に渡された報告をもつて、最終報告としていただくより仕方がないと思います。こういう点については了解を得ております。
公園のマージンはどれぐらいかという質問に対しまして、これは農林大臣が監督しておるのであるが、公園の各支局については、監督権の必要な部分を都道府縣知事に委任することができる規定になつておるので、從來食糧営團に対して府縣知事が持つておつた程度の監督権を、委任して監督しておる。公園のマージンは大消費府縣と生産縣とで違うのであるが、大体俵当り四十九円八十八銭になつているということであります。
○國務大臣(永江一夫君) 食糧公團のお話のことは、今お話のように、検察廳で、全國的に食糧営團がなくなりまして公團に移行した以後、この解散團体の財産処分に関することで、今取調中であります。農林省といたしましても勿論監督官廳といたしまして、当時の係官がその間に処しまして、これら当時処分してはならない財産の処分について、事前に農林省の係官に如何なる報告をしたか。
○左藤義詮君 只今の御言葉に食糧公團が非常に重大な任務を持つて、一つ間違えば配給が止まつてしまつてしまうということで、愼重を期しておることは御尤もでありまして、又一方には統制経済の幣と申しますか、食糧営團自身が非常に需要者に対して不親切である。
それから公團の監督権の問題でありまするが、從來食糧営團の時代におきましては、第一次の監督官聴は府縣知事が監督をしておりまして、農林大臣が第二次の監督官聴として監督をしておるわけであります。こういう関係になつております。
するに、そういうことは無見当でやるわけに行きますまいから、交付するものと更に入るものとを取つて、國の方では別に補充する必要はないことになさることは、これ亦一應考えられないではないのでありましようけれども、併し成るべくこの実際の計数に合うようにして、國はその間において公團の方に不当な利益を與えることのないようにすることが当然であろうと思う、私はかようなことからして、今日清算時期に入りました各府縣の食糧営團