1949-05-22 第5回国会 衆議院 農林委員会 第29号
第一條中食糧品配給公團法第三條第三項の改正規定の前に次のように加える。第一條第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)及び「罐詰」を削る。 附則に次の一項を加える。 2 食料品配給公團は、食料品配給公團法第一條第一項及び第十五條第一項の規定にかかわらず、この法律施行の際現にその所有し、又は占有する罐詰を処分することができる。この場合には、食料品配給公團法第二十五條第一号の規定は、適用しない。
第一條中食糧品配給公團法第三條第三項の改正規定の前に次のように加える。第一條第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)及び「罐詰」を削る。 附則に次の一項を加える。 2 食料品配給公團は、食料品配給公團法第一條第一項及び第十五條第一項の規定にかかわらず、この法律施行の際現にその所有し、又は占有する罐詰を処分することができる。この場合には、食料品配給公團法第二十五條第一号の規定は、適用しない。
○藤野参議院議員 ただいま議題となりました食糧品配給公團法の一部を改正する等の法律案につきまして、提案者を代表して提案の趣旨を御説明申し上げます。本法律案の要旨は大体次の三点にあるのであります。
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食糧品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公團は普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について一手買取販賣を実施して参つたのであります
なお食糧品配給公團法につきましては、過日から設立するようにいろいろ意見がありましたが、食糧配給公團としましては今議會には提案をいたさない、こういう方針でございます。 〔委員長退席、清澤委員長代理著席〕 それから蠶絲管理法案を出す豫定でございましたが、これも從來の蠶絲業界におけるところの統制を、當分繼續していいという了解を得ましたので、この分も提案をいたしません。