2001-10-30 第153回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
そこでお願いしたいんですが、実は私どもが若いとき、私は戦争に負けて昭和二十四年にもう一遍学校を卒業したんですけれども、そのときに非常に感銘したのは、奈良県の検事さんが食管法違反だからやみ米一切食わぬ、食糧配給だけで耐えますと言って頑張ったんです。栄養失調で亡くなられた。本当に感銘したんですよ。すごいんですよ、法律家というのはね。そんな人がおるんですよ、法律違反しませんと言って。
そこでお願いしたいんですが、実は私どもが若いとき、私は戦争に負けて昭和二十四年にもう一遍学校を卒業したんですけれども、そのときに非常に感銘したのは、奈良県の検事さんが食管法違反だからやみ米一切食わぬ、食糧配給だけで耐えますと言って頑張ったんです。栄養失調で亡くなられた。本当に感銘したんですよ。すごいんですよ、法律家というのはね。そんな人がおるんですよ、法律違反しませんと言って。
これは旧食管法時代では、そういう経済連がほかの県の小売屋さんに直接売るということは食管法違反になるわけです。したがいまして、その辺を隠ぺいしなければいけない、何とか隠すということで、長野県経済連は卸部門も持っておりますので、自分の卸部門に売ったとか、あるいはほかの卸売業者に販売をしたというようなことで、偽装といいますか、そういう経理処理をしております。
これらの改正の契機になった一つには、先生が地元の駅で、食管法違反となるため地元の米を土産物として売ることができないという声を耳にしたからだと伺っております。ここにも、常に国民の生の声や暮らしぶりに細心の注意を払い、そこから得た発想を国政の場で新たに展開していくという先生の庶民感覚を見る思いがいたします。
それから、物統令違反というようなことで警察がやっているというのは、あたかも大潟の、秋田県のところでありましたが、食管法違反だということでしょっぴいてやりましたけれども、たしか訴訟維持というのができなかった。
○西岡瑠璃子君 この新しい食管法で、現行の食管法違反の不正規流通米、つまりやみ米なんですけれども、これが相当の数量に上っていると言われておりますが、この解消はできますか。
食管法違反事件は経済法規的違反であることを考慮いたしますと、第一義的には行政指導、それから行政処分によってその是正を図ることが必要であるというふうに考えております。それによりましてもなおかつ是正が図れないのじゃないかと思われる場合には告発をすべき、あるいは告発すべきではないかどうかということについて検討することになると思います。
それからもう一つ、食管について生産者の側に対して私は一言申し上げたいわけでありますけれども、昨年度、八郎潟で不正規流通をして食管法違反をしている実態もあるわけでありますけれども、私ども今まで何十年来自由品目をつくってきて、食管がなくなったときの販売の苦労ということを考えたときに、今、統制の中で一部の者が自由に売るというから、自由に売ることのメリットがそのまま全額みずからに返ってくるけれども、これが全部自由流通
明確に販売を目的としたものであり、食管法違反の行為であることは明らかであります。直ちに展示を中止すべきであります。いかがでしょうか。
アメリカ産米の展示をめぐりましては、昨年三月の千葉・幕張メッセに展示を強行したことから、食管法違反だとして撤去を求めた日本側との間で外交問題にまで大きく発展しました。そして、昨年の三月十三日には、農民運動全国連合会などが千葉県警に米国米協議会を食管法違反で告発しております。 警察庁にお伺いいたしますが、この告発に対する捜査状況はどうなっておりますでしょうか。
まず、この川崎さん自身に対する食管法違反については現在どういうことをお考えなんですか。
○猪熊重二君 それで、今、長官は、飯塚米穀は倒産したような状況だから食管法違反をあえて今からやるほどの必要性もないというふうなことをおっしゃいました。この飯塚米穀からにせのコシヒカリだということを知って買い受けた買い売け先の方については、今のようなことだけでは済まない問題があると思うんです。要するに、今おっしゃったように三十ルートある。ルートを業者と考えれば三十業者ある。
きょうの日本農業新聞を見ても、それから日本経済新聞を見ても、富山の川崎商店が、昨年来自分が食管法違反をしているんだけれどもひとつもこれを告発もしないし何もしない、こういうようなことを言ってうそぶいている。
次の問題に移りますが、昨年、農林水産省後援のフーデックスに、アメリカ大使館は食管法違反のアメリカ米の展示を強行しまして、最終的にはその撤去に応じたわけでありますが、その後、ブッシュ大統領がこの問題を取り上げるなど日米間の政治問題となりました。
しかし、そのような処分ないしこれらの食管法違反の刑事事件というものも実際には全然発動されない。それはもう秋田の昭和六十三年一月食管法違反事件で、秋田地検が嫌疑不十分で不起訴にした事案で農水省としては懲りているはずなんです。こういうふうに実質的に効果のない法律というものが存在することは、国民の遵法精神の上から非常に問題だと思うのであえて申し上げた次第で す。
○中山(正)委員 二、三日前に不思議な事件が起こりまして、三年以下の懲役、三百万円以下の罰金なのに、川崎さんとおっしゃいましたかね、食管法違反だということでみずから自首をして出られる。何か動きがあるのかなと疑ってみたくなるほどタイミングのいい話が出てきております。これは事件の経過、今自首されてきたところでしょうから、すぐにお話を伺うというわけにもいかぬでしょうから。
その後も、私が考えておる印象と同じようなかなり質の悪いやり方ではないか、そのように認識をしておりますので、調査が進んだ段階では食管法違反も出てくるのではないだろうか、こういう感じでおりますから厳重にひとつ対処をしていきたい、もちろん再発防止についても再検討していきたい、こう考えております。
○国務大臣(近藤元次君) ただいま御指摘の件につきましては、いずれにしても悪質の刑事事件と食管法違反の事件でありますだけに、一般的には食管法の形骸化とか食管法に対するいろんな批判がございますし、また自由米というようなものが世にまさに言われておる事柄でもございます。
食管法違反なら違反で、それは食管法違反として処置をすべきじゃないのか。そんなことは調査をしないでもわかるんじゃないですか、この業者は資格があるのかないのか、流通はどう、か。そんなことをやっているから食管法は全く形骸化してしまっているんですよ。強くそのことを指摘しておきましょう。 時間がないから次の問題に移ります。
それからアサヒ通商、山種商事、こういうところも同じだと思うのですけれども、警察としては、いわゆる食管法違反、こういう形では捜査されていないのでしょうか。
この問題は悪質な問題だという認識の中で、私ども捜査を依頼をし、そしてまた私ども、刑事事件の捜査とともに食管法違反についても、その刑事事件の捜査の進展とあわせて、私どもの食管法違反も調査をしていきたいと思うわけであります。調査の全容が明らかになったら厳正にひとつ対処をしていきたい、そう考えておるわけであります。
もう一つは、幕張メッセの国際食品展で公然と食管法違反をし、最終日にやっと米展示を撤去したアメリカ政府が、在日アメリカ大使館のパーカー公使を通じて、契約が実行できなかったとして主催者の日本能率協会に対し違約金の支払いを強要し、同協会もこれに応じていたわけであります。この点は私もアメリカ大使館に直接確認をいたしました。
○吉岡吉典君 午前も問題になりましたアメリカ産米の展示問題ですが、去年に引き続いて、ことしもまた食管法違反という同じ問題が起こったわけです。 午前の答弁を聞いておりますと、アメリカは何も知らないでやったのではなく、よく知った上でやったように思いますが、そうとっていいでしょうか、農水大臣。
そして、食糧庁は食管法違反であることを開催前からアメリカ大使館にも主催者にも指示、指導していたというふうに伺いました。それにもかかわらずアメリカは米の展示を強行した、試食を強行した。同じような企画をしたタイやオーストラリアはこの食糧庁の指示に従ってそれを取りやめているということも聞いておりますので、それと比べてみましてもアメリカの無法ぶりというのは歴然としていると思うわけです。
だから大臣のところで契約して、松永さんと私が契約して、今度はそこからだけ送ってもらうということにすれば、これは食管法違反にもならない、こういうことになるのです。そういうことで、それを、そのぐらいなことが法律違反になるという、こういうやり方で今日あっていいわけがないですね。 ですから、やはり国内については、少なくとも安くていいお米が食べられるというのが大臣の仕事だと思う。
大臣が行ってしまわれますので、配慮してもう一つお伺いをいたしますが、農水省は我が党が予算資料要求をいたしました中で、過去三年間、米の輸入に関して食管法違反の事例があるかどうかということを質問しましたら、そういうものはないという御回答を出されました。しかし昨年三月に、USライスカウンシルが食管法違反のためアメリカ米の出展試食会を撤去したということの事実があります。なぜこれを記載されなかったのか。
ですから、私は食管法違反だと言っているのです。違反じゃないと言うのなら数字的な根拠を示しなさい、こう言っているのです。もうこれ以上やっても押し問答でしようがありませんから、また機会を改めてこの点についてはやらしてもらいます。 時間もありませんので先へ進んでいきます。 さて、もう一度先ほど伺った話に戻していきましょう。