1957-03-19 第26回国会 衆議院 予算委員会 第19号
もし必要があるなら所要の法律を作ってでもやるべきであるということを強力に主張をいたしたのでありますが、政府は食管会計法附則第二項をたてにとりまして、決算が確定しないとできない、こういうことで断じて野党側の主張をいれようとしません。ところが今主計局長の説明によると、二十九年の決算は三十年の七月に確定しておる。
もし必要があるなら所要の法律を作ってでもやるべきであるということを強力に主張をいたしたのでありますが、政府は食管会計法附則第二項をたてにとりまして、決算が確定しないとできない、こういうことで断じて野党側の主張をいれようとしません。ところが今主計局長の説明によると、二十九年の決算は三十年の七月に確定しておる。
そうして三十億余りの二十九年度の赤字は、食管会計法附則第二項によりまして一般会計から別の法律を設けずに入れることができます。しかしそれは三十一年度の予算でぜひ入れなければならぬことはない、入れることはできるというのであります。
その確定によって、政府は当然食管会計法附則第二項の規定によって補てんの措置を講じなければならぬ。法的にそうなっておる。会計法上はそうなっておるんじゃありませんか。それはやらぬでもいいのですか。そこを明らかにして下さい。
従いまして先ほど来申し上げておりますように、三十一年度におきましては食管会計法附則第二項の趣旨によって、決算の確定を待って、そうして一般会計からこれを補てんしようという考え方でございます。
○池田国務大臣 食管会計法附則第二項によりまして、一般会計から負担することになると思います。