2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
○国務大臣(衛藤晟一君) 昨年十月の幼児教育、保育無償化の実施に当たりましては、食材料費の取扱いとしては、これまでも保育料の一部等として保護者に御負担をいただいていましたが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に授業料が無償化されている義務教育においても実費相当の費用を負担をいただいていることから、その考え方を維持しまして、通園送迎費などと同様に施設が直接保護者から徴収する仕組みにしております
○国務大臣(衛藤晟一君) 昨年十月の幼児教育、保育無償化の実施に当たりましては、食材料費の取扱いとしては、これまでも保育料の一部等として保護者に御負担をいただいていましたが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に授業料が無償化されている義務教育においても実費相当の費用を負担をいただいていることから、その考え方を維持しまして、通園送迎費などと同様に施設が直接保護者から徴収する仕組みにしております
他方で、二歳までの保育の無償化については住民税非課税世帯、また、保育園の食材料費についても、副食費の免除対象については年収三百六十万円未満相当の世帯の子供まで拡充するといったことで、そうした意味での低所得者への対応というのもあわせてとっているということであります。
の取組状況に関する件) (令和元年台風第十五号、第十九号等による被 害に対する支援策に関する件) (東京オリンピック競技大会マラソン競技会場 の札幌市への変更に関する件) (全世代型社会保障改革の意義と方向性に関す る件) (地域経済・景気の現状及び地域経済の活性化 方策に関する件) (下請取引におけるフリーランスの保護に関す る件) (幼児教育・保育の無償化開始時における食材 料
この幼児教育、保育の無償化に伴い、本年十月から食材料費については徴収することとなりましたが、副食費の免除対象を年収三百六十万円未満相当の世帯まで拡充することといたしました。これにより、国の基準においては利用者の負担は生じません。
委員会における主な質疑の内容は、幼児教育、保育の無償化の必要性及び効果、無償化の対象者、対象施設等と食材料費の取扱い、五年間の経過措置期間において指導監督基準に満たない認可外保育施設を無償化の対象とすることの妥当性及び経過措置の見直しに係る検討の進め方、認可外保育施設に対する立入調査の実施及び保育の質の改善に向けた指導の徹底、地方公共団体の負担軽減に資する国の支援、待機児童を解消するための施策の在り
各施設、保護者の方々の混乱を招かないよう、食材料費の目安となる額や徴収額の算定に当たっての考え方等をお示しすることとしてございますが、更にこれに加えまして、この徴収に当たりましては、これまでの主食費や通園送迎費などと同様に、各施設が保護者に対して書面で説明を行い、同意を得ることを定める方向で検討しているところでございます。
保育所におきましては、これまでも保護者に御負担していただいてきました主食費や行事費等と併せて副食費も徴収いただくことになりますが、この食材料費の取扱いにつきましては、保護者や施設の方々に御理解いただけるよう、分かりやすい周知用資料を作成するなどして、行政の責任におきまして丁寧に周知、説明を行い、円滑な実施に努めてまいります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 委員御指摘のとおり、食材料費については、これまでも保育料の一部としての徴収又は施設による徴収により、保護者の方々に御負担をいただいてきております。
また、今回の無償化に合わせまして、食材料費のうち副食費の免除対象を年収三百六十万円未満相当の世帯の子供に拡充するとともに、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園につきましては、低所得者に対しまして副食費を新たに助成対象に位置付けることとしてございます。 さらには、低所得世帯の子供を対象とした高等教育も無償化されるため、教育の無償化全体としても低所得世帯に手厚いものと考えてございます。
食材料費につきましては、これまでも保育料の一部としての徴収又は施設による徴収によりまして保護者の方に御負担いただいてございましたが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に授業料が無償化されています義務教育におきましても実費相当の負担をいただいていることから、その考え方を維持し、引き続き保護者に負担をいただくこととしたところでございます。
これまで、保育所、幼稚園等の利用料、食材料費、医療費等の負担軽減を独自に行ってきた自治体も多くあります。無償化によって、幼稚園、保育所、認定こども園の利用料の保護者負担については自治体間における格差はなくなることとなりますけれども、無償化の対象とならなかった食材料費や医療費の保護者の負担は、住んでいる自治体によって異なることが予想されます。
特に、委員御指摘の認可外保育施設等における無償化の上限額、あるいは認可保育所等における食材料費に係る取扱いなど、これらにつきましては、無償化の円滑な実施に当たりまして関係者の方々にしっかりと御理解いただく必要があると考えてございます。
食材料費につきましては、これまでも、委員御指摘のとおり、保育料の一部としての徴収又は施設による徴収により保護者の方に御負担いただいてございましたが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に授業料が無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、その考え方を維持し、通園送迎費などと同様に引き続き保護者に御負担いただくこととさせていただいたところでございます。
○竹内真二君 次に、食材料費についてお伺いしますけれども、現行制度では、幼稚園等に通う一号認定の子供の保護者は、主食費、副食費共に実費負担をしてまいりました。一方、保育所等に通う三歳から五歳の二号認定の子供の保護者は、副食費は保育料に含まれていたために主食費のみを実費負担してまいりました。
○安倍内閣総理大臣 今般の幼児教育、保育の無償化に当たりまして、保育所等を利用する子供の食材料費については、現行制度において、実費又は保育料の一部として保護者に御負担をいただいてきたところでありますが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に授業料を無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、その考え方を維持をし、無償化に当たっても、通園送迎費等と同様に、原則
さらに、食材料費のうち副食費の免除対象、これを年収三百六十万円未満相当の世帯の子供に拡充することになっておりまして、これらの世帯の子供一人当たりの一年間の公費負担額は七十二万程度ということになります。 低所得者世帯の子供を対象とした高等教育も無償化されるということを考えますと、教育の無償化全体としても低所得者世帯に手厚いものになっているのではないかというふうに考えております。
○宮腰国務大臣 今ほど政策統括官の方からも答弁申し上げましたけれども、食材料費につきましては、これまでも保育料の一部又は施設による徴収により保護者の方に御負担いただいてまいりました。
○宮腰国務大臣 今回の無償化に当たりまして、食材料費について、負担方法は変わりますが、国の制度としては新たな負担を生じさせるものではありません。 これまで、独自の財政負担により国の基準より低い保育料を設定し、その中に含まれる給食費相当額も減免していた市町村においては、当該地方単独事業が継続されない場合には給食費の負担がふえる可能性があることは承知をいたしております。
○宮腰国務大臣 食材料費については、認可保育所を利用する三から五歳児の食材料費については、これまでも保育料の一部として、又は施設による徴収により、保護者の方に御負担をいただいております。 幼稚園につきましては、給食の実施義務はなく、実施する場合には各施設が実費として徴収を行っておりまして、無償化後もこの取扱いは変わらないということであります。
小学校、義務教育につきましてですが、学校教育法の規定に基づき、給食施設設備費や人件費は学校の設置者が負担し、残りの食材料費は保護者が負担するということになっているところでございます。
○宮腰国務大臣 食材料費につきましては、これまでも、保育料の一部又は施設による徴収により、保護者の方に御負担をいただいてまいりました。 一号認定であれば、これは幼稚園等でありますけれども、主食費、副食費を実費として徴収をしていただいております。それから、二号認定、保育所等であれば、副食費については保育料に含まれてという形で負担をしていただいているということであります。
○宮腰国務大臣 幼児教育、保育の無償化に当たりまして、食材料費につきましては引き続き保護者に御負担いただくことといたしまして、あわせて、副食費の免除対象を、これまでの生活保護世帯と一人親世帯から、年収三百六十万円未満相当の世帯に拡充した上で、給食費として施設に徴収していただくことにいたしました。
また、保育所等を利用する子供の食材料費については、現行制度において、実費又は保育料の一部として保護者に負担いただいてきたところですが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、その考え方を維持し、低所得者の副食費の免除範囲を拡充した上で、引き続き保護者に御負担をいただくことにいたしました。
議員御指摘のとおり、今般の幼児教育、保育の無償化に当たり、三歳から五歳までの子供の食材料費のうち、副食費の免除対象を、これまでの生活保護世帯と一人親世帯から、年収三百六十万円未満相当の世帯に拡充いたします。
○国務大臣(宮腰光寛君) 食材料費の負担や無償化を契機とした保育料の引上げについてお尋ねがありました。 食材料費については、これまで保育料の一部又は施設が徴収する形で保護者が負担していたものを、引き続き、保護者に御負担いただき、各施設に徴収いただくことにしました。負担方法が変わるだけで、新たな負担を求めるものではありません。
その上で、今回の無償化に合わせ、食材料費のうち副食費の免除対象を年収三百六十万円未満相当の世帯の子供に拡充することから、これらの世帯の子供一人当たりの一年間の公費負担額は七十二万円程度となります。加えて、ゼロ歳から二歳までの子供につきましては住民税非課税世帯のみを対象として進めることにしておりまして、幼児教育、保育の無償化は低所得者に手厚い公費負担となっております。
幼児教育、保育の無償化に当たりまして、食材料費につきましては引き続き保護者に御負担いただくこととし、あわせまして、副食費の免除対象をこれまでの生活保護世帯と一人親世帯から年収三百六十万円未満相当の世帯に拡充した上で、給食費として施設に徴収いただくこととさせていただく方向でございます。
その上で、今回の無償化に合わせ、食材料費のうち副食費の免除対象を年収三百六十万円未満相当の世帯に拡充することから、これらの世帯の子供一人当たりの一年間の公費負担額は七十二万円程度となります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 幼児教育、保育の無償化に当たりまして、食材料費につきましては引き続き保護者に御負担いただくこととし、あわせて、副食費の免除対象をこれまでの生活保護世帯と一人親世帯から年収三百六十万円未満相当の世帯に拡充した上で、給食費として施設に徴収いただくことにいたしました。
幼児教育、保育の無償化に当たり、食材料費については、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、そして、これまでも実費又は保育料の一部として保護者に御負担をいただいてきたこと、既に無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、引き続き保護者に御負担いただくこととしましたが、あわせて、副食費の免除対象をこれまでの生活保護世帯や一人親世帯から年収三百六十万円未満相当の世帯
この中で、食材料費、その中でも副食費の取扱いについて伺います。 二号認定の保育園等につきましては、これまで保育料として市町村徴収だったところから、無償化後は園が保護者の方から直接徴収するというような方向と伺っております。そもそも、これにつきましては、引き続き市町村の方で徴収してほしいというような園の声もあるわけであります。
幼児教育、保育の無償化に当たりまして、食材料費につきましては、引き続き保護者に御負担いただくこととしたため、これまで保育料に含まれ、市町村が徴収していた三歳以上の児童の副食費につきましては、給食費として施設に徴収いただくこととなります。
特に、お昼に食べるものやおやつ、あるいは食育教育の一環としての食材と食材料費の中身については保育園によってまちまちであるというのが現実です。
幼児教育の無償化に当たり、食材料費につきましては引き続き保護者に御負担いただくこととし、委員御指摘のとおり、これまで保育料に含まれ、市町村が徴収していた三歳以上の児童の副食費につきましては、給食費として施設に徴収していただくこととなります。
○宮腰国務大臣 まず、食材料費につきましては、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、これまでも実費又は保育料の一部として保護者に負担をいただいてきたこと、既に無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、引き続き保護者に御負担いただくことにいたしました。副食費に関する徴収方法が変わりますが、保護者の御負担は変わりません。