2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
農協と農林中金は、一体的な事業運営を行う中で、規模等に応じながら、役割分担をしながら、農業者、食品関連企業等への融資等を実施しております。 農林中金は、農協等による農業者等への融資をサポートするほか、農協等では対応できない大型案件等への融資、出資を行ってきました。
農協と農林中金は、一体的な事業運営を行う中で、規模等に応じながら、役割分担をしながら、農業者、食品関連企業等への融資等を実施しております。 農林中金は、農協等による農業者等への融資をサポートするほか、農協等では対応できない大型案件等への融資、出資を行ってきました。
こういった新技術によるビジネスを行う民間企業と食品関連企業が直接対話ができる交流会の開催、こういったことも検討しておりまして、これから今後ともAIを活用した食品ロスの削減、こういった取組を推進していきたいと考えております。
こうした、異業種企業、食品関連企業等が引き続き農業に障害者就農あるいは直接雇用を行っていって、農福連携という形で障害者の方々の力をさらに一層引き出すということは非常にいいことだというふうに思いますし、あるいは、引きこもりの方に農業の作業に従事していただいて、そうした方々が引きこもりから正常な生活に戻られるというようなケースもお聞きしているわけでございます。
食品関連企業は食材調達の安定化を図るために参入しています。また、二〇〇九年の農地法の改正で企業はリース方式で農業に参入することが可能になりましたが、千六十社の株式会社が参入し、既に九十社が撤退したことが明らかになりました。農業と農村地域に与えた影響の検証をすることもなく、企業の参入を更に緩和することを認めるわけにはいきません。
とりわけ、食品関連企業が農業に参入していくメリットというのは、安定した数量や品質の食材の調達の安定化を図ることができる、それから、消費者のニーズや自社での使いよさに合わせて原料の差別化を図るためなんだということが言われているわけです。
法的な位置づけもございませんし、食品関連企業においての認知度も低いものでして、ここが問題になっているんじゃないだろうかと思います。 食品を提供することを優遇する税制のメリットをつけたり、普及に向けて大きな支援が必要ではないかというふうに思うのですけれども、農水副大臣、おいでですので、時間が参りましたので、短目で結構ですので、御答弁願います。
具体的には、健康被害を招いた事例では、原因特定のための検査の実施、また違反事例の公表、また被害を受けた当事者への情報提供、さらにアレルギー食品表示についても違反を抑制するために、保健所職員や食品関連企業のリスクマネジャーに対する研修を義務化する。
○古屋(範)委員 最後、要望だけにとどめますけれども、こうした健康被害を招いた事例における原因特定のための検査の実施、違反事例の公表、被害を受けた当事者への情報提供、また、保健所職員や食品関連企業のリスクマネジャーに対する研修の義務化、こういったことをしっかりと徹底していただきまして、こうした健康被害、またアレルギーの発症の再発防止に努力をしていただきたい。
このISO22000、食品安全マネジメントシステムでございますが、国際規格の作成を行う民間団体であります国際標準化機構、ISOが食品関連企業向けに開発した品質管理のためのトータルマネジメントシステムでございます。
この間の食の安全とかということを考えれば、食品関連企業に対する責務というのはもう少し具体性を持った、ある程度の方向を示したものでなければ少しおかしいんではないか、余りにも抽象的過ぎるんではないかと、こういうふうに思っておりまして、中村参考人としては、そういう立場に立つならば、どんな点を盛り込むべき、当面、早急に整えるべきというふうにお考えでしょうか。
しかも、食品安全委員会は、関係行政機関に資料の提供を求めたり調査を委託できるだけで、食品関連企業に対する調査権もありません。 スターリンクの混入や野菜の残留農薬汚染を摘発し、行政に是正措置を取らせたのは、消費者、市民団体でした。その経験からも、食品安全委員会任せではなく、消費者が直接参加して、食品安全行政を国民の立場から監視できるようにすべきです。
○中村参考人 食品安全委員会は、リスク評価をするという第一義的な目的でつくられるわけでありますから、私は、その中に必ずしも、消費者団体であるとか、あるいは農業者団体であるとか、食品関連企業の工業界の代表であるとか、そういう方はむしろ入らない方がいいのではないかというふうに思っております。
食品関連企業の中で、そういう言わば一つの手引を今月中ごろにもまとめたいということで、具体的な動きが、検討が出てきております。
でありますから、そういう角度から考えてまいりますと、少なくとも食品企業や食品関連企業の法的責任、いわゆる無過失責任を含めました責任が食品衛生法の中に明らかになることはますます今日きわめて必要なことじゃないでしょうか。
まず、中身でありますが、今回の判決との関係から、食品企業と食品関連企業の法的責任を明確化する、このことが私はまず必要だろうと思う、第二番目には、食品事故防止のための各省庁の連絡義務。第三点は、食品事故防止のための企業の情報提供の義務。そして第四点は、カネミ等すでに発生した食品被害を含めた被害者救済制度の確立というようなこと。