2014-05-23 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
このうち、JAS法違反となる可能性のある食品の偽装表示、あるいは不審な表示に関する情報を受け付けた場合には、地方農政局等に配置しております食品表示Gメンが速やかに事業者に対しまして立入検査を実施するなど適切に対応しております。
このうち、JAS法違反となる可能性のある食品の偽装表示、あるいは不審な表示に関する情報を受け付けた場合には、地方農政局等に配置しております食品表示Gメンが速やかに事業者に対しまして立入検査を実施するなど適切に対応しております。
○国務大臣(森まさこ君) 食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令に基づく巡回、監視業務については御指摘のとおり現状半年間を目途に実施しているところでございますが、表示の適正化のためには事業者に対する監視が継続的に行われることが重要でありますので、食品表示Gメン等の併任発令に基づく巡回、監視や本法案による権限委任に基づく調査については、今後農林水産省の御協力を得ながら切れ目なく監視が行われるように適切
また、平成二十六年度先駆的プログラム、これを活用いたしまして、ガイドラインの理解を推進するための映像、画像等のコンテンツの開発、こういった都道府県の取組、これを推進していくこと、また、併任発令を行いました食品表示Gメン等によります巡回調査の機会の活用をするなど、関係機関との連携も通じまして更に景品表示法の普及啓発を進めていきたいと考えているところでございます。
本法改正案に先行して、地方部局を持たない消費者庁に代わって、農林水産省の表示・規格特別調査官、通称食品表示Gメン等が一時的に消費者庁職員と併任をするシステムが導入されました。研修等を実施した後に景品表示法に基づく外食店等への監視業務を行うとし、二月二十六日付けで、合計二百九十人の職員に対して研修期間を含め半年程度とする併任発令がなされています。
食品表示Gメン等の併任任期と、それから本法案改正後の監視体制についてのお尋ねがありました。 外食等における表示の適正化は大変重要であり、食品表示Gメン等の活用も含め、食品事業者に対する監視がしっかりと継続的に行われ、国民の食品表示への信頼が確保されることが重要と認識をしております。
農水省では、地方農政局に、約千三百名ほどだと思いますが、食品表示Gメンというものを配置して、監視体制の強化に当たっていると伺っております。 現状、具体的にどういう対策をとられているのか、そして、今回の景表法の改正法案が成立をした後では、消費者庁と連携してどのような対策に入るというふうに考えておられるのか、御説明いただきたいと思います。
○福島政府参考人 農林水産省におきます現状の取り組みと、それから法改正後の連携の問題でございますけれども、まず、農林水産省では、従来から全国の地方農政局等に食品表示Gメン等を配置いたしまして、JAS法等に基づきます食品の表示等の調査を実施しておるところでございます。
食品表示Gメン等の消費者庁職員の併任につきましては、昨年秋に表面化した外食等におきます不適正表示事案を受けまして、現行の法制度下で早急に実施可能な臨時的措置として行ったものでございます。
現在併任されています食品表示Gメンについて、森大臣がおっしゃる恒久的の意味するところ、すなわち、現在の併任から本法施行後の委任まで、切れ目なく食品表示Gメンに調査業務を続けさせられるのか、さらには、特に高齢者で被害が増大をしている金融商品関係に関して、金融庁の関係職員への恒久的な調査権限の委任についてお尋ねをいたしました。
○中村参考人 どのくらい要るのかというのは大変難しい問題なんですが、実は、農林水産省の食品表示Gメン、私が担当したころは全国に二千名おりました。現在は千三百名ぐらいに減っております。行政全体の効率化、スリム化もありますし、人が育ってきて、それなりの効率的な調査ができているんだろうなというふうに考えております。
もしこの事態に、例えば食品表示Gメン、全国一千名を超える人間を使えるということであれば、全国の一斉調査が可能であったのではないかなというふうにも考えております。そういう意味で、他の全国組織を持つ省庁、全国のネットワークを活用するということは極めて有効であるというふうに考えてございます。
農水省の食品表示Gメンは、恐らく専門性もおありで、ノウハウも既にお持ちだと思いますので、機動力はあろうかというふうに思うんですけれども、これからあらゆる産業分野を対象とする中で、今お話があった総務省であったり金融庁であったりという連携の中で、果たして速やかな対応ができるのかなという懸念も一方で持っておるんです。
○青木委員 次に、農林水産省の食品表示監視職員、いわゆる食品表示Gメン、また、米の米穀流通監視官というものがございますが、通常、表示の適正化に向けてどのような監視活動をされているのか、お伺いいたします。
○青木委員 それでは、森大臣に確認をさせていただきたいと思いますけれども、一月の記者会見の中で、農林水産省食品表示Gメン等の併任発令に関連をして、本改正案には恒久的な監視体制ができる措置を盛り込むことを言及されたかと思います。
例として、農林水産省の食品表示Gメンが具体的に該当するであろうわけでありますが、この食品表示Gメンは、農水省や地方農政局の職員で構成され、約一千三百名いるということであります。 同様に、百貨店やスーパーなど小売店は経済産業省、またホテルや旅館は国土交通省、お酒などは国税庁、こういう守備範囲になっているわけでありますが、この調査権限の委任先は、各省で具体的に想定をされておりますでしょうか。
昨年来の食品虚偽表示、この問題に対応するため、農林水産省の食品表示Gメン等の職員に対し、一時的に消費者庁職員への併任を行って、研修等を実施した後、景品表示法に基づく外食店への監視業務を行うこととされました。 この任命は、二月二十六日付で、合計二百九十人の職員に半年間の併任発令を行ったものです。
○山田修路君 今ほどお話がありましたように、この食品表示Gメン、大変重要な役割を果たしていると思うんです。現在千三百名ですか、今おられる人員という、この人員を活用しながら食品表示の適正化というのを行っていく必要があると思っておりますけれども、この食品事業者への監視機能を効果的に発揮をしていくようなことを今後考えていく、さらにしっかり考えていく必要があると思います。
○政府参考人(小林裕幸君) 食品表示Gメンについて御説明申し上げます。 食品表示Gメンは、これも先ほどの一一〇番と同様に、地方農政局及びその出先機関に配置をしておりまして、現在約千三百名おります。
表示の企画立案については消費者庁が実施をしているところでございますが、特にこの食品表示については、農林水産省の食品表示Gメンが小売店舗などを実際足で歩いて監視をしているという状況であります。 この食品表示Gメンの活動、どのようなこれまで成果を上げているのか、まずお伺いをしたいと思います。
また、農林水産省の協力を得まして、食品表示Gメン等につきまして、一定期間消費者庁への一時的な併任発令を行い、景品表示法に基づきます監視業務を実施していただくための準備を進めているところでございます。 以上でございます。
省庁の垣根を越えて不当な食品表示の調査を行う、農林水産省の食品表示Gメンなども活用しながら、外食を含む食品表示全般の監視体制を強化すべきと考えますけれども、この監視体制、指導体制の強化についてのお考えをお伺いいたします。
また、当省独自の取り組みとしましては、地方農政局に対して、食品表示一一〇番において、外食のメニューを含む食品表示についての疑義情報を受け付けること、また食品表示Gメン及び米穀流通監視官による景品表示法の普及啓発、また農林水産消費安全技術センターに対して、産地、品種等を強調表示した品目を中心としたDNA分析等を準備が整ったものから開始することとしております。
メニュー表示の問題については、我々としても、十二日に外食関係団体等を招集しまして、食品表示の適正化に向けた指導を行うとともに、食品表示Gメンというのがおりますから、普及啓発活動、またDNA分析等もやっていって、表示内容の確認等の取組を行うと、こういうふうに考えております。
消費者庁が先週、ホテル等の関係団体に周知した内容を所管する外食・小売関係団体に周知するとともに、お節料理等を販売する百貨店等に対し食品表示GメンによるJAS法に基づく立入検査を実施しているところでございます。
○大臣政務官(横山信一君) 農林水産省では、地方農政局等に約千三百名の食品表示Gメンを配置をしております。ここでは、食品事業者への立入検査、食品表示一一〇番への対応、事業者への周知活動など、食品表示の適正化に向けた監視業務に取り組んでいるところでございます。 小売店舗等における店頭での不適正な表示は減少しております。
先ほど、農林水産省で食品表示Gメンのお話がありましたけれども、消費者庁でも私はこういった取組をした方がいいと思うんですね。今まで食品表示Gメンがどういう活動をしてきたのか、そしてどういう成果を上げてきたのかということを改めて御説明いただきたいと思います。お願い申し上げます。
監視体制につきましては、農林水産省では、地方農政局などに約千三百名の食品表示Gメンを配置しておりまして、こういった職員が業者への立入検査、あるいは、表示一一〇番というのを置いておりますので、そういったものへの対応、事業者への周知活動などに取り組んでいるところでございます。
この事業を端緒といたしまして実際に立入検査等を実施したほか、いわゆる農水省の食品表示Gメンによる巡回調査、それから事業者への周知活動、全体的に合わせまして小売店舗等における不適正表示率が今委員御指摘のようにかなりの低下を見たということも承知いたしておりまして、その意味では同事業の成果も一定以上あったものというふうに受け止めております。
現在、不適正な食品表示の調査、指導には、農林水産省のいわゆる食品表示Gメンがおり、地方農政局に配属されています。また、保健所には食品の安全性を監視する食品衛生監視員がいますが、これらの業務の一元化など、執行体制の強化が必要です。大臣の見解をお伺いいたします。 次に、適格消費者団体への支援について伺います。
まず、品質に関する部分というのは根拠法はJAS法で、その担当に当たっていたのが農水省の食品Gメン、食品表示Gメンと言われる方々でした。また、安全性に関する部分というのは根拠法は食品衛生法で、これは食品衛生監視員という方々が執行に当たっていらっしゃいました。酒類、お酒については国税局。それぞれがそれぞれの根拠法に基づいて執行を行っていた。 今回は、食品表示法において根拠法が一元化されました。
各地方農政局、地方農政事務所等の約千七百名の食品表示Gメンの職員が、七月二十六日時点で、三万六千百八十二店舗の小売店を巡回し、宮崎県産の牛肉は使用していませんなどと、消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された十五店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家等の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。
各地方農政局、地方農政事務所等の約一千七百名の食品表示Gメンの職員が、五月二十五日時点で一万三千七百九十八店舗の小売店を巡回し、宮崎県産の牛肉は使用していませんなど消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された六店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明します。