2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
ところが、飲食店所轄の部局に掛け直してほしいというふうに言われまして、飲食店所轄の部局に掛けたんですけれども、ここではなくて食品衛生課に連絡をしてくださいというふうに言われました。その後、食品衛生課に電話をして相談したんですけれども、二か月間返事がなかったんです。で、もう一度催促のお電話をしたんですけれども、その後、連絡は来ないままです。この一連の流れで大体二か月掛かっております。
ところが、飲食店所轄の部局に掛け直してほしいというふうに言われまして、飲食店所轄の部局に掛けたんですけれども、ここではなくて食品衛生課に連絡をしてくださいというふうに言われました。その後、食品衛生課に電話をして相談したんですけれども、二か月間返事がなかったんです。で、もう一度催促のお電話をしたんですけれども、その後、連絡は来ないままです。この一連の流れで大体二か月掛かっております。
また、事件が起きまして五年後に「食品衛生研究」という、食品関係の方が、あるいは都道府県の食品担当の者がよく見ておるものがございますけれども、そこに食品衛生課の方でそれまで過去五年、これまでの発生してから五年間のものについても記載をして公表してきておるというところでございます。
それから5、認定後の事務も、厚生労働省は、地方厚生局食品衛生課の輸出検査官を月一回認定屠畜場に送って査察されると、非常にきちんと規定しているわけです。 先ほどから申し上げておりますとおり、アメリカ側が日本に対して要求している基準はそこそこ高いわけです。こういった通達を出しているんです。一体、日本はこれと同じことをしているのかというのが私の疑問なわけです。
しかし、当時の昭和三十二年九月、厚生省回答の当時、これは食品衛生課で水俣病問題を担当していた熊本県の係官が実は次のように証言をしているんです。原因物質の判明が必要でなかったとして仮にこの第四条二号を適用しないというのであれば、仮に町の弁当屋の食中毒事件はどうなのか、原因がわかるまで差しとめることはできないのか。
輸入農産物の残留農薬のチェックは厚生省の食品衛生課の担当である。ところが、平常の状態ではマラソンとスミチオンについては検査は実施していないという。「高濃度のマラソンやスミチオンがふりかけたまま入ってきても、フリーパスで入れるわけか?」と聞いたら、「現状ではそうです。うちの課の仕事としては規制がないから取り締まりようがない」 規制にあたるのは同じ厚生省の隣の課、食品化学課である。
それから厚生省の食品衛生課に行って、課長補佐でありますが、これは大変なことになるんじゃないかと言ったら、人体被害の報告がないからもう手がつけられない、こう一蹴したんですね。そこで、彼はその後ある大学の教授になっていったものですから、カネミ油症事件の証人としてこの事実を証言した。こういう事件なんです。そうして、御存じのように第一陣の訴訟の福岡高裁の判決では国にも責任がある、こう言っている。
そこで、厚生省の本省の環境衛生局の食品衛生課の課長補佐に、これはやがて食用油にも関係する、ぜひ監視しておく必要があるんじゃないか、こう言った。ところが、いや、そういうものは事件が起きてからやるべきだ、こう言っておるのですよ。これは証言に立っておる、名前まで法廷でちゃんと言っておるわけです。
それからもう一つ大事なことは、今度の高等裁判所における証人によりまして、前回も湯山委員あたりから指摘があったと思いますけれども、大臣もそれをお聞きいただいたと思いますが、こういう中でだんだん明らかになってきたのですけれども、一つは厚生省の場合、環境衛生局食品衛生課、ここへ俣野景典という国立予防衛生研究所の所員ですけれども、ダーク油事件の報告と同時に、ダーク油を入手することを、研究したいからということを
そこで、今の俣野氏が八月に厚生省の食品衛生課へ行って、こういう問題があった、そのことについて、ひょっとしたら起こるんじゃないかということを話した。ところが厚生省側の対応は、いや、人間が被害を受ければ厚生省の所管だけれども、鶏の被害はうちじゃないというので取り合わなかった。これは俣野氏の証言です。
○政府委員(松浦十四郎君) 厚生省食品衛生課、乳肉衛生課編、社団法人日本食品衛生協会発行、こうなっております。
○野津政府委員 ただいま御指摘ございました昭和三十三年七月の厚生省の公衆衛生局長の通達でございますが、私どもも引き継ぎを受けたのではないかと思って、いろいろ内部につきましても調べておりますし、また当時、厚生省公衆衛生局に属しておりました食品衛生課で、この通達を準備しているわけでございまして、厚生省の方も十分、詰めておるわけでございますけれども、食品衛生課の方でも、いわゆる通達集の中にも残っていないというふうな
いま聞いておりまして、確かに、調査会の運営規程の中に全くないものを、常任委員会にかけないでやるということについては、これは私は、厚生省は運営の事務当局になるわけでございますから、厚生省の食品衛生課なりあるいは食品化学課なりというものは事務当局になる、ちょうど私どもの中公審の事務局を担当しているようなものでございますから、したがって、やはり役人は厳格な上にも厳格に法律なり規程なりに忠実にやっていかなければならない
食品衛生課では「水洗いののち再検査、合格したものだけの販売を認めた」こう言っているのですよ。ショウガにしみ込んだスルファミンが水洗いしただけで除去できるわけがないでしょう。これは業界も言っているのですよ。消費者は農薬の原料入りショウガを食べさせられていたことになるでしょう。これが業者向けでないと言えますか。だから厚生省の幹部がそのために——ここにちゃんと書いているのですよ。
「食品検査の現状と将来輸入食品の監視体制について」といって、厚生省食品衛生課輸入検出検査係長の植木という方が、いまいらっしゃるかどうか知らないが、輸入食品を厳重に取り締まらなければいかぬと言って、この人がこの件に触れて書いている。「法第六条違反について」台湾産ショウガからスルファミン酸検出、法第六条違反の中で一番多いケースだと、こう言っている。
私は、この問題に対して、かつて食品衛生課に、たとえば生乳の問題でいろいろ尋ねたことがある。
これは食品衛生協会、この著者の中には厚生省の食品衛生課の人が五人入っている。そのほか国立衛生試験所、労働科学研究所の方が入っている。結論として、「風変りな発言」「モチ屋はモチ屋にまかせておけ」「いいかげんな発表により国民を不必要に不安にかりたてることのないように願いたいものである。」と。それをひとつよく読んでいてください。
そうすると、これはやはり厚生省の食品衛生課の方に、もう一遍聞かなければならぬじゃないですか。
そこで厚生省の食品衛生課ですが、恐らく厚生省で一ppmという基準を決めたのですが、それまでは農林省の方では〇・四ppm以上を汚染米として、いまも配給しないというくらいですから、押さえておったのですが、それを厚生省の方で一ppmというように基準を決めた、この根拠についてちょっと聞いておきたい。
そこで、お尋ねを続けてまいりますけれども、AF2は昭和三十七年の二月に上野製薬から合成殺菌料としてニトロフラゾンにかわって指定するように食品衛生課に申請をされましたね。そうですね。どうですか。
○政府委員(石丸隆治君) これは各都道府県知事にその権限が委譲してございますが、国といたしましても、責任は環境衛生局の食品衛生課がこれが取り締まりを行なっておるわけでございます。現在、この食品衛生監視員、五千九百十名というような、これは各府県に配置されている食品衛生監視員でございますが、これらの職員をもちまして食品の衛生上の監視、取り締まりを実施いたしております。
○須原昭二君 その点は通達によってその該当するものだけでありますが、いわゆる食品というものの担当所管といいますと、公衆衛生の栄養課、あるいはまた食品衛生課、そういう方面の所管ではないかと思いますが、そのほうで御調査になったきらいがありますか。
食品衛生課ですか、栄養課ですか。どちらですか。
だから、そこらのところをとらえてみると、単に日本調理師会の方々が何を言ったからなんというふうなことで、さて、いままである栄養課のほうから、環境衛生局のほうの食品衛生課にぽんとほうり込んだらそれでいい、将来、環境公庫にぶら下がって幾らか金にでもなればなんてね。それは店舗を構成しておる店舗の旦那衆にはいいかもしれぬ。しかし、そんなことはほうちょう一本の方々には無縁です。
どうっていうことはないんでございますが、どうも環境衛生局ということで、そっちのほうに食品衛生課もございまして、まあしいて言えば調理師会の方も御賛成で、前々からそういう御意見もありましたからという程度のやりとりをいたしましたが、そのくらいの回答しか返ってこない。それは私は浦田さんとは、長いいろいろなことのおつき合いだから、冗談めいたお話も出るのだけれども、こっちに来るというのだからと言う。
○加倉井政府委員 調理師法を食品衛生課に所管がえにいたしますにつきましては、御指摘のように、やはり全体的なこまかい詰めが足りなかったということにつきまして私ども十分反省いたしております。