2016-12-06 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第13号
第一に、食品衛生法違反事例の件です。
第一に、食品衛生法違反事例の件です。
食品衛生法違反事例につきましては、食中毒防止のために特別の罰則を設けるということよりも、むしろ、食品衛生上の危害を除去するために、有害食品等の廃棄処分や営業の禁止、停止等の行政処分により対応することを原則といたしております。
それから、これらの改正は国民の健康の確保に支障のない範囲内で行うものでございまして、具体的には、食品の輸入届け出のコンピューター化は、食品衛生法違反事例のデータを蓄積、活用することで、より適切かつ効率的な輸入食品の検査の実施が確保されるものであること、また営業許可の最低有効期間の延長につきましては、営業施設の衛生水準の向上を踏まえて行うものであること、ハサップの導入につきましては、これにより製造される
今度とも増加が予想される輸入食品の検査体制につきましては、食品の輸入届け出手続及び審査事務の一部を電算化し、食品衛生法違反事例や輸出国からの情報等のデータを蓄積し、これを活用して違反の蓋然性を評価することにより、より厳正な審査を可能とすることといたしておりまして、厚生大臣の命令検査それからモニタリング検査による適切かつ効率的な検査を実施しているところでございます。
具体的な効果としては、まず輸入食品の監視の面においては、検疫所の審査事務の一部を電算化し、食品衛生法違反事例や輸出国からの情報等のデータを蓄積し、これを活用して違反の蓋然性を評価することにより、より適切かつ効率的な検査の実施が確保されると考えております。