2019-11-20 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
この取扱要領に従わない場合には、食品衛生法違反になるおそれがあることも含め、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、自治体、関係団体等を通じて周知しております。基本的には、開発者等は取扱要領に基づき対応するものと考えております。
この取扱要領に従わない場合には、食品衛生法違反になるおそれがあることも含め、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、自治体、関係団体等を通じて周知しております。基本的には、開発者等は取扱要領に基づき対応するものと考えております。
そのための取組といたしまして、取扱要領に沿わず安全性審査の可能性がある食品を市場に流通させた場合は食品衛生法違反となるおそれがあり、このリスク回避のための事前相談の仕組みを通じて届出又は安全性審査という必要な手続に着実につなげることとしているとともに、取扱要領に沿わない事実が確認された際には、経緯等を確認の上、食品衛生法その他の法令にも照らし合わせつつ、その旨も当該開発者等の情報とともに公表する場合
厚生労働省といたしましては、届出の実効性を高めることが重要と考えており、そのための取組として、取扱要領に沿わず、安全性審査の可能性がある食品を市場に流通させた場合には食品衛生法違反となるおそれがあるため、事前相談の仕組みを通じて届出又は安全性審査といった必要な手続に着実につなげるとともに、取扱要領に沿わない事実が確認された際には、経緯などを確認の上、食品衛生法やその他法令にも照らし合わせつつ、当該開発者
それはなぜかというと、厚労省の食品衛生法違反と届出システムが違っていたりとか、あとは報告事項や書式などが違っていたりすると事業者が混乱するからということのようなんですけれども、ただ、じゃ、予算はどうなのかというと、全部厚労省持ちだというんですよね。それで、システム、共同開発でもないというんですよね。
○片山大介君 是非、消費者にとっては食品衛生法違反でもそれから食品表示法違反でもどちらでもよくて、リコールされた食品情報というのがきちんと見えるようにしなきゃいけないわけであって、リコールというと、どちらかというと厚労省よりは私やっぱり消費者庁のサイトを見に行く方が多いのかなというふうに思うんですよね。
特に、食品衛生法違反の食品等に係るリコール報告の創設につきましては、公布から三年以内に施行するということとしておりまして、現在、検討会におきまして、関連する省令等の素案の検討、それから、届出に使用される電子申請システムの開発などを進めているところでございます。
消費者にとっては、食品衛生法違反なのかとか食品表示法違反なのかということは、消費者の立場からすると全く問題ではなくて、いかに迅速に消費者にその状況を知らせ、健康被害を未然に防ぐかということが大変重要なことであると思っております。その意味でも、厚労省との連携ですとか、これからの一体的な取組が重要となるというふうに思っております。 この食品衛生法の改正については、さきの六月に公布をされました。
特に、検疫所での検査につきましては、我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、サンプルをとって行いますモニタリング検査、モニタリング検査などの結果、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、全量をとめ置いて検査をする命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
ちょうど二〇〇三年十月に私は国会に参りましたので、改正が終わった後でありまして、そのときは農林水産委員会に所属をして、BSEやら鳥インフルエンザ、あるいは明治乳業の食品衛生法違反などもございました。食の安全、安心にかかわって厚労省にも随分質問したわけですけれども、厚労委員会に来てみますと、逆に、ほかの問題が多過ぎてなかなか取り上げることができなかったわけであります。
営業者が、自分の売っているもの、食品衛生法違反又はおそれがあると探知をするのは一体どういうときで、どういうものなのか、同じようにこれも検討するべきだと思いますから、あわせて、ぜひ、最後に大臣、検討していただけますか。お願いをしたいんですが、それだけ答えていただいて、終わります。
国内への影響についてですが、TPP参加国からの輸入食品の主な食品衛生法違反という記事が、二〇一六年七月二十五日、アエラの記事に載っております。海外からのものについて七%のチェックしかしていないということは問題ではないかというふうに記事にはなっておりますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
○森山(浩)委員 ということは、食品衛生法違反、これについては、水際でやったもの、それから、市場に流通してから出てきたものがあるのではないでしょうか。市場に出てきたものというのはどのぐらいありますか。
鈴木参考人の資料の一番後ろに、「「食の安全」新基準」ということで入っていますが、「TPP参加各国からの輸入食品の主な食品衛生法違反」ということで、おびただしい違反の内容が論じられています。 このことについて、TPPの食の安全、いわゆる食料自給もそうですが、食の安全保障に関するTPPによる懸念について、最後にお聞かせいただければと思います。
これは、営業者の方が流通食品に対して食品衛生法違反ですとか、あとそのおそれがあるのを分かったときにはリコールに着手するということになっているんですけれども、ちょっと確認したいのは、そのおそれというのは言葉だけで言うとどういう状況を指しているのか、これ余り明確にならないなというふうに思っているものですから、そのおそれというのはどういう状況を厚労省としては想定しているのか、この言葉の意味合いをより具体的
食品リコール情報の届出制度の対象食品等は食品衛生法違反となる食品やそのおそれがある食品に限定するということでございますが、表示された期限が経過した食品や販売量が非常に少ないなど、明らかに広域流通を想定しない食品等は除外することを考えているところでございます。
第一に、食品衛生法違反事例の件です。
また、ラクトパミンについては、米国産、豪州産、牛肉、豚肉について、約千四百件モニタリング検査を実施いたしましたが、検出事例はなく、これまで食品衛生法違反は認められておりません。 引き続き、適切な監視指導を徹底するための体制の整備を図り、輸入食品の安全性確保に万全を尽くしてまいります。
これは、二〇一四年、国が行っているモニタリング検査で食品衛生法違反とされた輸入食品のうち、全量消費、つまり食べられてしまったものの一覧です。 まず初めに安倍総理に認識をお聞きしたいと思いますけれども、残留農薬違反の生鮮トマト八・四トン余り、一人当たり百五十グラムと仮定しますと、実に約五万六千人分の口に入っている。それ以外にも、残留農薬違反の生鮮キャベツが八百人分。
具体的には、サンプルを抜き出して行うモニタリング検査を実施するとともに、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品に関しましては全量検査を実施している、そういう状況でございます。 厚生労働省といたしましては、こうした検査体制を的確に実施することによりまして、我が国でリスク評価を経ていない遺伝子組み換え食品を含めた輸入食品の安全性を確保していく所存でございます。 以上でございます。
パネルをごらんいただきたいんですけれども、これは二〇一四年、国が行っている行政検査、いわゆるモニタリング検査で食品衛生法違反とされた輸入食品が全量消費された一覧表です。 まず初めに、厚労大臣に認識をお聞きしたいんですけれども、残留農薬違反の生鮮トマトは八・四トン余り、一人当たり百五十グラムと仮定しますと、実に約五万六千人分が全量消費されてしまっている。
二〇〇三年から現在までのモニタリング検査で基準違反、つまり食品衛生法違反になった輸入食品のうち、全量消費済み、全量販売済み及び一部販売済みとなった件数の合計を明らかにしていただけないでしょうか。
二〇〇三年度から二〇一四年度に検疫所で行いましたモニタリング検査の結果により食品衛生法違反となりました輸入届け出二千三百六十件のうち、全量販売済み、全量消費済み、一部販売済みとなったものは、それぞれ、全量販売済みが百四十件、これは約六%に当たります。それから全量消費済み、これが百三十四件、これも大体六%に当たります。一部販売済みが十六件、約一%ということでございます。 以上でございます。
○斉藤(和)委員 現在の時点でもTPP加盟十一カ国からの食品衛生法違反の状況は百七十二件に上る。全違反件数の約二割ぐらいに相当するというふうになります。アメリカの違反件数は七十四件で、中国に次いで第二位です。ベトナムは五十七件で第四位。TPPで輸入食品の安全性が大変な事態になることは、現在の段階を見ても明らかだというふうに考えられます。
そのTPP十一カ国からの輸入食品の中で残留基準を超えているなどの食品衛生法違反の状況、TPP十一カ国から入ってきている輸入食品の中で食品衛生法違反の現在の状況はどうなっているでしょうか。厚労大臣、お願いいたします。
○塩崎国務大臣 二〇一四年度におきますTPP締約十一カ国からの輸入をされた食品について、今お話がありました食品衛生法違反、これがあった食品の数を多い順番から申し上げますと、アメリカ合衆国が七十四件、ベトナムが五十七件、マレーシアが十四件、カナダが七件、ニュージーランドが五件、オーストラリアが四件、ペルーが三件、シンガポールが三件、チリが三件、メキシコが二件、ブルネイはございません。
また、母乳を、乳を標榜して販売した場合にはやはり食品衛生法違反となるわけで、これは、牛とヤギと綿羊、これだけが乳として販売が可能だということでございます。
飼料用の小麦の食糧用への横流れ防止措置の問題でありますけれども、この問題というのは、過去におきましては、事故米をきっかけに、二十年の十一月、輸入時に食品衛生法違反となった事故米は、輸入業者が輸出国に返送するか廃棄されることになりました。
また、食品衛生法違反が、ホームページで検査結果が公開されていますが、検査不適合の地域や企業は、同じ地域なのか、同じ企業なのか。また、措置状況の中で、廃棄、積み戻し等を指示してあるんですけれども、その後の処理の状況を確認しているのか、していないのか、そこまでは明示されていないんです。
検査命令というものにつきましては、輸入時の検査などにおきまして食品衛生法違反が複数回判明するなど、輸入食品が、今後、法違反となる可能性が高い場合に、輸入者に対しまして、輸入の都度検査を行うように、厚生労働大臣が検査の実施を命ずるものでございます。
食品衛生法違反ですね。 もちろん、これをきちんと摘発をしていくという部分ですとか、そういった肉がもしも一度食中毒を起こしてしまうとどういったことになるか、適切に処理をしている処理場さんも同じような風評被害をもらってしまうんじゃないかということを危惧していますので、こういった法令遵守の厳密化というのは進めていきたいなと思っています。
それだと食品衛生法違反だというんです。これが一番ガンになっている。 こんなのはすぐ直してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。