1974-05-28 第72回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
一昨年——昭和四十七年に食品衛生法の一部が改正されたのですが、この改正法が衆議院で可決される際に、「営業者に自主的管理体制を確立させ、食品衛生指導員制度の活用を図る」という旨の附帯決議がなされております。
一昨年——昭和四十七年に食品衛生法の一部が改正されたのですが、この改正法が衆議院で可決される際に、「営業者に自主的管理体制を確立させ、食品衛生指導員制度の活用を図る」という旨の附帯決議がなされております。
また、営業者に自主的管理体制を確立させ、食品衛生指導員制度の活用を図ること。 七 食品の表示及び広告の規制については、その運用ないし判断基準を明らかにし、営業者に対し、適切な指導及び取締りを行なうこと。 八 食品衛生調査会の委員に一般消費者の意見を代表する者を加えるよう配慮すること。 九 食品事故にかかる被害者の救済制度について、遅くとも一両年中に発足するよう検討すること。
それからもう一つは、先ほど申し上げた衛生指導員ですけれども、都のほうでは講習会をやったりなんかしておるわけですけれども、そういうことについて食品衛生指導員制度の活用というものをもっとやっていいんではないだろうか。先ほど監視員は四千八百五名、指導員はたしか五千五百名くらいですね。そういう人たちが、私はいまのままではきちっとした指導員ではあり得ないと思うのです。
また、各種の食品関係の業界の中から希望者を募りまして、食品衛生指導員制度というのを設けまして、国からも若干の補助を出しまして、業界の中でそれぞれお互いに指導し合うというような制度を考えまして、食品衛生監視員の手薄に備えて、協力してこの改善をはかっていくようなことを考えておるわけでございます。
なお、これを補う意味で、昨年度から食品衛生指導員制度というものを設けまして、民間の業界の方に一定の講習を受けていただきまして、業界の自主的な御協力によって食品衛生の確保を期する、こういう制度も兼ね合わせて行なっているわけでございます。